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重い相談を受けました

友人から相談を受けました。相談内容に疑問を感じましたが事実だと分かりました。相談内容は友人の継母が妊娠しました。相手は友人(息子)です。実父が他界して母が悲しんでた時にその悲しみを受け入れるように関係が始まりました。関係が始まり母から束縛され続けていつかは熱が下がると思ったようですが友人も一人の女性として見てしまい今に至るようです。どうしたら良いのか相談されました。 私の推測は実父は5年前くらいに他界してるので長い期間の関係だと思います。違う友人と嘘か本当か半信半疑だったので友人の家に行き継母のお腹の膨らみを見て本当だと思いました。

みんなの回答

  • nttkirai
  • ベストアンサー率13% (60/457)
回答No.5

おはようございます。回答失礼します。 結構ある話なんじゃないですかねぇ。2,3聞いたことがありますよ。 世間的には容認されない関係なので、やっぱり赤ちゃんは堕胎するのがいいと思います。 それを受け入れられないのであれば、二人してカケオチでもするしかなさそうです。 愛情があるならいいと思いますが、束縛、という関係なので、これを機に距離を置くというのがいいと思います。 僕の友人がそうなったら。。 愛情は確かか? 世間的な軋轢に対する覚悟は? 堕胎するか? 親戚まわりはどうか? 転職、引越しは可能か? 金はあるか? このあたりを聞きますね。本気度と覚悟の問題です。 やっぱり愛情がないのであれば、堕胎してお互い新しい相手を探すのが筋でしょう。本気であれば、結婚せずに私生児として育てる、ということになりますね。 以上です。

noname#44786
noname#44786
回答No.4

好き勝手な感情で、結果的に妊娠した?しかもお互いの関係も考えずよくいい大人がそのような無責任な行動をとれますね?お腹にいる何もわからない「命」を受けた子の事を当人同士も、事情を知ってるあなたがたもまず何故考えてあげないのですか? それと亡き父上が天国でどう思ってらっしゃるのかも考えてあげて下さい。あまりに非人間的すぎます。

noname#63725
noname#63725
回答No.3

2番です。 色々調べてみました。 養子縁組して無くても、継母とは結婚できないみたいです。 民法第735条: 直系姻族間では、婚姻することができない。 例:息子の嫁と息子の父親とは直系姻族の関係。 息子が死んだ後、父親と息子の嫁とは婚姻できない。 民法第736条: 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、(離縁によって親族関係が消滅し)親族関係が終了した後でも、婚姻することができない。 民法735条と736条が掲載されているサイトを読むか六法全書の解説書などを見るとわかると思います。

noname#63725
noname#63725
回答No.2

友人と継母とは養子縁組してあったのでしょうか? 母親の連れ子だった場合はその父親と連れ子が養子縁組する場合は多いですが、質問文の場合は氏が変わらないので養子縁組してないかもしれませんね。 と言うのも、養親と養子は結婚は出来ないからです。 縁組を解消したとしても、出来ない法律があります。 継母と養子縁組してない場合は、どうなるのか? 参考サイトに色々書いてありますが、複雑なので理解が難しいです。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/196.php,http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.kinnsin.html
noname#63764
noname#63764
回答No.1

一応、マザーファッカーとは少し違うからいいのでは? 実母だったらあまりの重さにペシャンコになるトコですが、幸いにも継母は血縁関係なしです。 と言うか、妊娠させて困る相手とナマSEXしたそいつが悪いのですw 一人の女性と見てるなら結婚すればいいと思います。 あなたには何もできないし、する必要もないと思います。

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