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調停

認知症と診断された母に代わって子である私が調停を申し込めますか

みんなの回答

回答No.3

 問題はいくつかあるようですね。  まず、お母さんが500万円を取られた点について、弁護士費用がもったいないということで調停の申立をされるのはいいと思いますが、その場合は簡易裁判所の調停を申し立てることになります。  簡易裁判所なら、弁護士でなくても代理人となれるので、子どもなら親の代理人として調停に出席可能です。  ただし、調停を申し立てる本人が認知症ということですと、訴訟能力(だったかな)がないとされるので、調停をすることができません。まずあなたが申立人となって家庭裁判所に後見人(認知症の程度によっては補佐、補助等も)選任の申立をし、あなたが後見人になれば、あなたがお母さんの後見人として調停の申立をすることができます。  但し、調停はあくまで話し合いの場で、相手が出席しなければ話し合いすらできません。相手の出席を強制することもできません。ので、既にご意見が出ているように、500万円も取られたようなケースでは、なかなか調停で問題を解決するのは難しいかもしれません。

kaiga123
質問者

お礼

ご親切に回答いただき有り難うございました。難しい事が分りました。 後見の申請も検討してみます。感謝します。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

家庭裁判所ではダメです。 家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)、少年法37条1項所定の福祉犯罪に係る訴訟の第一審などの権限を有する裁判所です。(裁判所法31条の3第1項)。 残念ですが、不当に500万ものお金を引出し、返還に応じない人間が調停に応じるとも思えません。 勝てる見込みがあって強制執行が可能なら、弁護士に依頼して裁判をする以外にありません。

kaiga123
質問者

お礼

大変有り難うございました。感謝致します

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

家庭裁判所?なら可能です それ以外なら、成年後見制度を検討されてはいかがでしょうか。

kaiga123
質問者

お礼

大変有り難うございました。感謝致します

kaiga123
質問者

補足

回答ありがとうございました。全く素人の質問で申し訳ありません。認知症の母は金銭被害(約500万円ぐらい)にあいました。不当に引出された金なので相手に返還を申し出たのですが返しません。訴訟だと弁護士にお願いする事になるので調停を申し込もうと思いますが家庭裁判所でも大丈夫ですか?よろしくお願いします

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