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個人売買で買った商品に嘘がありました。

先日、個人売買でバイクを購入しました。購入前には売主と念入りに確認しましたが、受け取った車両は売主が言っていたものとは違いました。 具体的には・・・ 車両価格が60万円以上で、その中のエンジンコントロールユニットと言う部品が、レース用で公道走行不可能なものでした。購入前に確認して公道走行用の物と聞いたので入金したのですが・・・ そのバイクは古いもので、現在その公道走行用の部品が手に入るかどうか不明ですし、手に入ったとしても6万円以上の高額なものです。私にとっては公道走行用であることが大前提だったので、これでは非常に困ります。 こういった場合、売主の嘘を理由に返金、返品を要求できるのでしょうか?メールでのやり取りは全て残してあります。 嘘をつくような売主ですので、返品交渉にしり込みしています・・事前に法的な根拠があれば交渉が少しはスムーズになると思って質問しました。どなたかアドバイス下さい。よろしくお願いいたします。

noname#71436
noname#71436

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

#2です。 購入した商品に対して虚無の説明があったわけですから、返品に関する経費も先方が負担すべきだというのが個人的な認識です。 私は懇意にさせていただいてる弁護士先生がいて、料金も通常より安くやってもらっていることから弁護士にと言いましたが、馴染みがないとそう気軽にはいかないかもですね。 消費者センターに相談してみてはいかがでしょう。 ケーサツは最後の手段ですね。

noname#71436
質問者

お礼

本日決着がつきました。 何とか連絡を取って交渉したところ、こちらへの送料は私が負担で、送り返しの送料は相手の負担とする事で解決しました。 本当は送料は全て負担してもらいたかったのですが、相手が難色を示し、それならば返品に応じないと言われました。 法的に私の主張が正しい・・とは思ったのですが、これ以上こじれてややこしくなるくらいだったら、今回は勉強料として払う事にしました。 痛い目にあったので、もう同じ轍は踏まないと思います。 お世話になりました。

noname#71436
質問者

補足

ありがとうございます。 送料の件など、強気に行こうと思います。・・・が、メールを送って24時間以上経ちますが返信無し。更に先ほど電話したけど出ません。もう完全にやられたかもしれません・・・・ 穏便に済ませたかったのですが、かなりの金額なので悠長に放っても置けませんし、今この瞬間にも相手が行方をくらますのではないかと心配で落ち着きません。 一度は相手の意思を確認したかったのですが、本日中に連絡取れなければ被害届けや内容証明郵便の手段をとろうと思います。 弁護士相談も考えましたが、結構金額高いですよね。商売だから仕方ありませんが。 弁護士関係は警察も内容証明も上手くいかなかった場合の最終手段にしたいと思います。 消費者センターは結構前にトラブルがあったときに相談したのですが、何だかんだで無理無理と言われて全く役に立たなかった苦い思い出があります。特に業者とのトラブルではなく、個人間のトラブルにはますます役にたたなそうです。 事の顛末の報告のために、お礼欄は残しておきます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

これだから個人売買はやっかいなんですよね。 そりゃ法的には返金・返品を要求できるでしょうけれど、はたして事がうまく運ぶかどうか疑問の余地があります。 大抵は買い主の泣き寝入りとなるケースが多いですが、もっともそれは簡単に諦めてしまうからなんです。 まずは返品交渉してみましょう。 返金・返品を要求する旨を文章にして、内容証明にして送ります。 意外とあっさり解決するかもしれません。 もし交渉決裂ということになったら....私なら弁護士に頼みます。

noname#71436
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただいま、メールにて返品要求を出しました。これまでの評価が非常によい方で、電話やメールでの対応も懇切丁寧だったので、今回の要求に応じてくれれば・・と希望を持つ一方、その対応すらも嘘を信用させるための演技ではなかったのかと疑心暗鬼です。諸費用含めて総額で70万円弱の被害額なので、泣き寝入りは出来ません。何とか解決したいと考えています。 車両価格以外にも輸送費も数万円かかっていますし、返品するにしてもまた数万円の送料が発生しますが、これらも請求できるのでしょうか? また、交渉決裂した場合、警察に届けるよりも、弁護士に頼るのが良いのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ないのですが、一日中ネットで調べているのですが、今回のような場合にどのように解決したのか、中々良い情報が載ってなくて・・

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

売買契約の内容と、実際の商品が違うのであれば売買契約の不完全履行ということで契約どおりの商品を引き渡すことを求めることができます。 契約どおりの商品の引渡ができなければ売買契約の解除はできます。

noname#71436
質問者

お礼

すみません。間違えて補足欄に書き込んでしまいました。改めて御礼申し上げます。

noname#71436
質問者

補足

byebyex9です。 アドバイスありがとうございます。 つまり、売主が公道走行用部品を調達出来ない限りは解約できると言うことですね。 本当は他にも色々あって、エンジン始動確認済みとあるのにエンジン不動であったり、保安部品が作動しなかったり・・・ 出品前にテスト走行して不具合無いことを確認ずみとの事でしたが、あまりにも言ってることと実物に違いがありすぎます。(保安部品不作動で公道走行してる時点で嘘のような) 問題の部品が調達できても出来れば返品したいし、調達するにしても即時調達してもらわないと、保険も事前に引き継いでしまっているので損害が増える一方です。

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