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株の損失と個人事業
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もちろん、事業所得として申告することは可能ですが、税務署から雑所得として申告しなおすよう指示されるでしょう。 有価証券の売買による所得が事業所得ではなく雑所得であるとした事例 http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0208030000.html ようは、「きっちり、事業として株式の売買をやっていたというのでない限り、事業所得ではなくて雑所得ですよ」ということになってしまうそうです。
その他の回答 (1)
- tokyoexchange16
- ベストアンサー率37% (256/682)
株式の損益はそもそも分離課税なので無理でしょう。法人の場合とは違います。来年の利益と通算できるだけです。
お礼
返信有り難うございます。 頑張って損失繰り越して、 来年以降に挽回(出来ればですが・・・)したいと思います。
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お礼
やはり難しいですか・・・。 結局、例えもしここで損失を計上できたとしても、 来年以降に利益を出した場合には事業所得として扱われて、 所得税の対象となってしまうと先ほど気付いた私です(苦笑) 参考になりました。 有り難うございました。