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共同経営?していました。

友人の相談なのでハッキリとしない部分もあるのですが聞いて下さい。 友人は数年前にある人物Aと起業しました。 表向きは共同経営ですが、実際はAが社長、友人はあくまで従業員の立場だったようです。 ただ、店舗に関しては友人名義で借り、保証人も友人の父親が名を連ねているそうです。 ところが友人が会社を去ることになりました。当然友人としてはもう自分は会社も店舗も一切関わらなくなりますので、早急な名義変更をお願いしましたが、Aはのらりくらりとなかなか応じないようです。 また、起業の際に銀行から借金をしたのですが、その借金の名義もどうやら友人名義のようなのです。 ハッキリしたことは聞いていないのですが銀行からお金を借りる際に定期預金を求められたらしく友人の個人名義で通帳を作って預金を行っていたという事実もあります。そしてその通帳の中身は友人の家庭から捻出していたはずであったにも関わらず、友人の奥様曰く『店舗の資金に全部使われてしまった』とのこと(もしかするとこれは奥様の認識違いということもありえますが)。 友人とAとの間には契約書のようなものも無いようです。 友人の話を漏れ聞くにつれ、局起業当初からいいように騙されていたのではないかと思ってしまいとても心配です。 (1)店舗を友人名義のままにしていた場合、どのようなトラブルが考えられるか。 (2)早く名義変更をさせるためにはどのような手段をとればいいか。 (3)名義変更の際に権利金や店舗の改装資金にかかった金額の要求は出来るのか?出来るのであればどの程度(何%)が妥当か。 私自身、又聞きの情報であるため、情報が不足もしくはわかりづらい面があると思います。 出来る範囲内で補足させていただきますので、どうかご回答をお願いいたします。 また(1)~(3)以外にも気がつく面がありましたがご指南いただけると幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

まず、最初に権利・義務・契約・当事者といった概念に対する正しい理解が必要そうです。 (1) 友人が共同で「起業」したのが「法人」(=株式会社・有限会社)であるならば、出資比率による多数決で会社の運営が決定します。非上場会社の株式というのは簡単に換価・現金化できるとは限りませんので、会社を去るので「出資金を返してくれ」という主張の方に無理があります。 (2) Aが個人事業主であるなら、友人が投じた資金はAに対する貸付金とならざるを得ません。貸付金であれば貸した際の返済条件がどうなっているか次第で返済を要求できるタイミングが決まります。 (3) 銀行からの借入については、借入主体が上記「法人」なのかA個人なのか、当該借入に対して友人が連帯保証をしているのかどうか、当初作成した定期預金が借入の担保とされているのかどうか、といった部分を確認する必要があります。 (4) 店舗の賃貸契約の当事者が友人ということは、「大家・友人」間の契約を友人が会社なりAに転貸借している(大家に無断かどうか不明)状態かと推測されます。仮にこのままの状態で友人が家賃不払いをすれば、大家は友人及び保証人である友人の父親に家賃請求・退去時の修復費用一切を請求してくることになりそうです。 (5) 賃貸名義の変更については、現状状態を大家が了解しているかどうかにもよりますが、名義変更を認めるか認めないかは大家側の判断事項になります。(友人とAの間で何をどう決めても大家側には関係の無い話になります) (6) 店舗の入居時にかかった費用をAに請求できるかどうかについては、上記内容次第のところが有りますが、恐らくは友人側の思うようには進まないであろうと感じます。

sdfsdfsdfs
質問者

お礼

有難うございます。 少々文面がわかりづらかったようですので、一度締め切って再度質問させていただきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.2

no.1です。 社長が拒んでいると言うことだったのですね。 社長としては、あまり対応がよろしくありませんね。 まず、お店の賃貸借契約の状況ですが次のような感じになると思います。 賃貸人(大家さん) ↑    ↓↑(契約) ↑(家賃) 友人 ↑    ↓(店舗無償提供) お店(社長、あなた) もし、友人がお店にもう直接関与していなければ(共同経営から外れた場合)、このような体制は「転貸」と呼ばれる行為となります。 もし、このような状況を賃貸人が知らなければ、ちょっと問題となるかもしれません。可能性のある問題としてはもう関与していない友人にも別個家賃支払い義務が行ってしまうかもしれません(ちょっと変則的なのでどうとも言いがたいのですが)。賃貸人は友人と契約したのです。もう関係ないと賃貸人が知れば、何らかの動きに出るかもしれません。なので、このことはまだ賃貸人には知らせないでください。 転貸は場合によっては会社とも友人とも迷惑をかけてしまう可能性がありますので、この状況を打破するよう社長にご連絡する友人Aに伝えてください。もし、共同経営者のほかに店員として知り合いが働いていれば、一度、店員に不動産を譲渡すると言う方法も一次しのぎですが考えられます。 すいません、ちょっと時間がないので返答はここまでとします。 ご容赦ください。

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1

友人名義でほとんど契約部分が成立していると言うことですね。 (1)トラブルは起こりえます。友人名義と言うことは店舗賃借の解約権は友人にあります。(勝手に解約されて営業を続けると不法占拠になりますので) なので、賃借権を譲渡してもらうようお願いしてみてはいかがでしょうか?それと契約を交わした不動産業者に話をして、友人が解約を申し込んできたら営業に困るので引き続きあなたのほうで賃借権を譲渡との旨を不動産業者(あるいは大家さん)にご連絡して、賃貸者の人に理解をもらっておくといいでしょう。  ローンに関しては支払いが滞っていなければ、店舗ほど早急に措置する必要はないと思いますが、支払いが何らかの原因で滞ってしてしまえば、まず友人に負担がきます(友人の定期預金を担保にしたのですよね?)。また、それでも払えなければ最終的に店舗財産(不動産ではありません)の差し押さえもありえますので、まあこちらも銀行のほうにご相談して見てはいかがでしょうか。良心的な内容なので、銀行も色々案を出してくれると思います。 (2)友人に引き続きお願いするしかないでしょう。 (3)要求できると思います。それがどの程度かは一概に決めることはできないでしょう。これは友人間同士で話し合いで決着をつける方法がまずありますが、もっと確実に証明したければ文書に書き記しお互い署名をするなど方法はあると思います(不安であればお近くの行政書士の方に相談してもいいのではないでしょうか)。具体的に適切な負担量を決めるのは裁判所等を利用して決めるのが正攻法でしょう(他にも方法はあるのかもしれませんが…)。  なお、店舗の問題ですので商法で考えなければいけない部分もあります。すみませんが商法はあまりよく分かりませんので、この辺はご容赦ください。以上はあくまでも民法の範囲内で考えましたので、不適切な部分もあると思うので、詳しくは賃貸者、銀行、そして法律の専門家にちょっと相談して確認をしてみてください。

sdfsdfsdfs
質問者

補足

ご回答有難うございます。 友人名義になっている場所を社長のAが名義変更に応じずに営業を続けているのです。賃借権を早急に変えるように要求しているのは友人側です。友人には確かに解約する権利があるのかもしれませんが、一応お世話になった会社であり、店舗の営業も続いていますので一方的な解約はしたくはありません。 何故、社長Aが名義変更に応じないのかが疑問なのです。社長Aが友人の人の良さと不勉強であるのをいいことに、何かしようとしているのではないかと心配しています。

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