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休憩時間の例外?労働基準法について

USSY1210の回答

  • USSY1210
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回答No.5

労基法では6時間以上の勤務で45分、8時間以上の勤務で60分の休憩が義務付けられています。noname5151さんは7時間15分の勤務なので最低45分あれば法律に反しません。ただし、一人で受付をやっているということですが、休憩時間はどのようにとっていますか?受付の現場から離れて自由に行動できますか?電話番とか休憩中に来客があった場合業務にすぐ復帰しなければならないような業務命令、慣習などあればこれは休憩を取ったことにならないので違反になります。 ちなみにnoname5151さんは派遣先、派遣元、どちらの規則で仕事をしていますか?それによってもちょっと状況が変わってきます。ここではそれには触れません(むずかしくなるので) 労働基準法 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 (2) 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 (3) 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 (平一〇法一一二・一部改正)

noname5151
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 休憩時間は業務から完全に離れなければいけない・・・というのは 聞いたことがあるのですが、どうしても休憩中に郵便があったり来客があると、対応せざるを得ません^^; おそらく、仕事は派遣先の規則でしていると思います。 派遣の立場はどうしても弱くなってしまうので、お昼の来客の件はもちろんの事、例え受付業務以外の事 (例えば、社内の植木の片付け等)を頼まれても嫌と言えないのが現状です・・・。

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