• 締切済み

香典泥棒?横領?不当利得?

今年の1月に父親が亡くなりました。父親とは子どもの頃に両親が離婚して 20年近く疎遠でした。私は葬式の喪主は断り、葬式の費用を負担し施主となりました。 父は3兄弟の末っ子で長兄(伯父A)が喪主になってくれました。 葬式の準備や葬儀屋やお坊さんとの打ち合わせ、段取りなどの実務は長兄の長男(いとこA)で 私のいとこに当たる人がやってくれました。 葬儀に際して香典が集まりましたが私が居ない時に3兄弟の次男(伯父B)が 自分が香典を集計するからといとこAに香典を渡すように言い 実際に葬儀を取り仕切っていたいとこAが香典を全額渡してしまいました。 その金額は110万円程です。 伯父Bがその香典からお坊さんへのお布施と通夜の食事代90万円ほどを支払いました。 私の方はそれ以外の費用を負担し葬儀費用の総額は230万円ほどでした。 伯父Bは最初は残りの香典30万円を返すと言ってましたが こちらが催促する度になんだかんだと言い訳をして香典の返還を伸ばし伸ばしにして 最後には初盆にも顔を出さずに音信不通となりました。 伯父Bは父親に借金をしていてその借金は今も残ってました。 (これは父親の判断なのでこの事には何の思いはないです) ただ、父親が死して尚、その父親に縁のある人が手向けた香典を持って行くという 伯父Bの行為に関しては許す事ができません。 金額は少額ですけど自分の弟の香典を持って音信不通というのは私の常識からは考えられません。 法的な手段を取ろうと思うのですが ・香典の正確な金額は葬儀屋が参列者のリストと金額を作っていて詳細に解ってます。 ・葬儀の費用で香典から伯父Bが支払った金額も解ってます。 ・伯父Bと香典を返す(伯父が香典を持っていて返さないという状況を示す)というやり取りをしたのは 私といとこAです。 ・伯父の住所は不明。解ってるのは携帯電話の番号のみです。 この状況で法的手段を取れるのでしょうか? 伯父Bの住所が不明なので刑事告訴しか手段は無いのですが 色々調べた結果、伯父Bの行為は横領もしくは不当利得となるようですが この状況で刑事告訴をして警察は告訴を受理して捜査してくれるのでしょうか? 警察が動いてくれたとして不明の住所は明かしてくれるのでしょうか? 住所が明らかになって民事で訴えた場合等、費用等は総額でどれくらいかかるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • legal
  • ベストアンサー率58% (27/46)
回答No.4

告訴の期間制限については、本件では、質問者さんが「横領された」と知ったときから起算します(犯罪が発生したことを知らなければそもそも「犯人を知った」とはいえないためです)。具体的には、初盆の際に音信不通になったときから6ヶ月間は告訴できると考えることができるでしょう(詐欺の事案で、本件に近い高裁判例があります)。 なお、刑事訴訟法232条は、被害者に法定代理人がいて、その法定代理人が被疑者本人または被疑者と親族関係にある場合の規定です(典型的には、親が未成年の子供に対して犯罪行為をした場合)。おそらく本件では質問者さんに法定代理人はいないと思いますので、他の親族が告訴できることにはならないように思います。違ったらすいません。

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.3

>横領というのはどの時点で成立して 「横領」とは一般に「委託物につき不法に領得することをいい、不法領得の意思を実現するすべての行為」といわれています(最判昭28.12.25、ただ近時これに反対する「越権行為説」なる学説も有力です)。そうすると、伯父B氏が香典を自分のものにするという意思を外部に示せば、「質問者様やいとこAさんがそれを知らなくても」横領罪の既遂です。なお、横領罪に未遂はありません。 >伯父Bは横領犯となるのでしょうか? うだうだと横領罪の見解を書きましたが、結論からすると横領であろうと思われます。ただ、香典が封緘物であり占有がまだも喪主(伯父A氏)にあると考えられれば横領ではなく窃盗になります。ただ、罪名が異なるだけで、窃盗にしても横領にしても親族の場合は告訴を要件とし、告訴期間の制限を受けることは変わりありません。 >「犯人と知った日から」とありますが その伯父Bと親族関係にある人(条文上は6親等内の血族、3親等内の姻族、配偶者のうちいずれか)は独立に告訴ができますから(刑事訴訟法第232条)、仮に質問者様の告訴権がなくなったとしても、告訴権の消滅は他の告訴権者に影響を及ぼさないため(同法第236条)その伯父B氏の親族関係のある人に告訴をしてもらうよう頼むという手もあります。「知った日」とは、犯罪行為が行われ、被疑者を知った日と解釈していいでしょう。 >それと個人で人の住所を知る手段というのはどういう手段があるのでしょうか? こればかりは探偵など使って調べるしかないでしょう。警察が動くとも思えませんし。ただ、訴訟目的というのであれば住民票をあげることもできなくもないです(住民基本台帳法第11条の2第1項第3号)。請求理由を明らかにして、事情を話せば交付に応じてくれるかもしれません(条文は「できる」と書いてあるので、必ずしも交付に応じる必要はありません)。 >被害届けはどうなんでしょう?刑事告訴は受理した時点で事件になり捜査の義務があって被害届では捜査するかしないかは警察次第と聞きました。 その通りです。刑罰権の発動は、憲法で認められた国家による最大の人権侵害であり、その手続は憲法で慎重に規定されていますし、刑罰権発動とまでいかなくても捜査をすればどうしても人権との問題は生じます。したがって、警察は刑罰権を発動させるのにふさわしくない事件だと判断したら捜査すらしません(そのウラで面倒くさいというのもありますが・・・)。それに、いちいち全部聞いていたら税金がいくらあっても足りません。 >警察というのは犯罪を犯してるであろう個人の住所を調べる手段はあるのでしょうか? 一般私人よりも調査能力はあるので、調べようと思えば相手があちこち逃げ回っていない限り調べることは簡単です。 >警察が動いてくれたとして不明の住所は明かしてくれるのでしょうか? 教えてくれるでしょう。別に、公務員法の守秘義務の範囲とはいえないでしょうし。ただ、報復などのおそれがある場合は別でしょう。

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.2

まず横領から。 その伯父さんが香典パクったのはいつですか?今年の1月に葬儀があったということで、横領行為がいつ行われたかにもよりますが、下手すればその伯父さんを処罰することはできないかもしれません。 まず、横領罪自体は告訴は不要ですが、自分の親族が横領をすれば告訴がなければ処罰をすることができません(刑法第255条、第244条第2項)。そして、告訴期間は6ヶ月(刑事訴訟法第235条第1項本文)ですので、詳しい状況がわからないのでなんともいえませんが、告訴権が消滅しており、その伯父さんを処罰することができないかも知れません。もっとも、告訴権が生きていたといしても、親族関係の財産犯の場合、強盗や常習特殊窃盗などの例外を除いてまず告訴は受理しません。 あと、民事の不当利得ですが、不当利得というよりも不法行為による損害賠償も成立するので、実際のところは両請求権を立てて訴訟を提起するのでしょう。消滅時効の起算点や訴訟法的な違いはあるものの、不当利得だろうと不法行為だろうとカネが取れることには間違いないので、細かいことは省きます。 住所がわからなければ最終的には公示送達という手段があります。公示送達とは、裁判所の掲示板に送達した書面の内容を貼り出しておくことで、普通の人はまず見ません。そのため、裁判所書記官はなかなか公示送達をしようとはしません(民事訴訟法第110条から第112条)。 結局、自力で住所を突き止めなければならないことになります。 費用ですが、少額訴訟なら数千円で、一発でかたがつきますので、本人訴訟でやればそんなに費用が高くつくということは無いでしょう。また、支払督促という裁判によらない方法もあります。

astaroth-0
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 親族である事で横領が親告罪になり半年過ぎると告訴権消滅というのは知りませんでした・・。 刑法の条文を見ると「犯人と知った日から」とありますが 横領というのはどの時点で成立して伯父Bは横領犯となるのでしょうか? いとこAが香典を渡した時点ではいとこAも私もまさか香典を横領するともしたとも思ってもいません。 伯父Bももしかしたら返す気だったかもしれません。 最終的には四十九日の法要時に初盆の法要の時に返すという約束をしましたが来ずに 音信不通(携帯番号にかけても無視)となりました。 私はこの時点で返す気は全く無いんだなぁと思いました。 それと個人で人の住所を知る手段というのはどういう手段があるのでしょうか? 興信所に頼むという事でしょうか・・。 警察は元々、刑事告訴というものを受理したがらないと聞きました。 被害届けはどうなんでしょう?刑事告訴は受理した時点で事件になり捜査の義務があって 被害届では捜査するかしないかは警察次第と聞きました。 警察に相談に行った時に伯父Bの自宅の電話番号と聞いていた番号を調べてもらったのですが 住所登録されてないと言われました。 携帯電話の番号から個人を調べるのは無理だと言われました。 警察というのは犯罪を犯してるであろう個人の住所を調べる手段はあるのでしょうか? 私が伯父Bの住所を警察に調べて下さいとお願いするのはとんちんかんな事なんでしょうか? その辺の知識があればまた良ければお教え下さい。お願いします。

  • legal
  • ベストアンサー率58% (27/46)
回答No.1

困った伯父さんですね。 まず、横領は刑事の犯罪。不当利得は、民事でお金を返してもらう際の理屈です。 ですので、刑事告訴ということであれば、横領罪ということになります。 ただ、警察が告訴を受理するかどうかは、ちょっと厳しいです。地域によっても違うでしょうが、なかなか告訴は受け付けてくれません。まして、親族間の財産犯となると、警察は及び腰になる可能性があります。 伯父さんの住所が判明したとして、民事で訴える場合、そこまで資料が揃っていれば、弁護士に依頼せずとも少額訴訟という手続で判決を得られると思います(費用は数千円、簡易裁判所で丁寧に手続を教えてくれます)。ただ、勝訴したところで伯父さんに財産がなければ何も取れません。 また、親族内で裁判となると、他の親族も何らかの形で影響を受けると思われますので、その辺も慎重に判断されると良いでしょう(特に伯父Aさんにご相談されるべきかと思います)。 伯父さんを許せない気持ちはよく分かります。ただ、書かれていることを読む限りでは、法的手段を取ることが得策とは思えません。 伯父Bが行方不明になったのはむしろ幸いであって、30万円を手切れ金として絶縁したと考えることはできないでしょうか。 (ずれた回答で申し訳ありません)

astaroth-0
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ずれた回答とも思いません。 回りにこの話しをすると法的手段を取るべきというのと 関わるなという意見に分かれます。 ちなみに伯父Aは普段は仏様のように温厚な人なのですが この件を知った時にはかなり激昂して大変でした。 元々伯父Bを嫌ってるので伯父Aは前者で いとこAは遠まわしに後者の意見です。

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