成年後見登録後の事後調査について

このQ&Aのポイント
  • 成年後見登録後の事後調査とは、保佐人登録完了後に行われる調査です。
  • 通帳のコピーを添えて、母の現在の預貯金や収入金額、財産の増減について報告します。
  • ただし、調査は毎年行われるわけではなく、何年おきに行われるかは不明です。
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成年後見登録後の事後調査について

はじめまして 宜しくお願い致します。 母が認知症で、次女の私が「保佐人」をしております。 2005年の春に保佐人登録が完了し 翌年の2006年の8月には、現況調査のような書類が家裁から届きました。 母の現在の預貯金の報告とか、収入金額の報告 財産の増減についての報告を、通帳のコピーを添えて提出するものでした。 その後毎年、この調査があるのかと思っていたのですが 今年はまだ、調査用紙が届かないので不思議に思っています。 このような調査は毎年行われるものでは無いのでしょうか? ご存じの方はいらっしゃれば、何年置きぐらいに調査があるのか 教えて頂けますでしょうか? 直接家裁に電話して聞けば良いようなものですが 担当官様もお忙しいようで、いちいち電話するのも気が引けます よろしくお願い致します

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noname#41525
noname#41525
回答No.1

実はこのご質問、私も興味がありましてブックマークしておりましたが、なかなか回答が寄せられませんね。 で、以前私が調べた範囲の中から少し参考になるものを載せたいと思い、書き込みさせて頂きます。回答にはならないかもしれませんが、その点お許しください。    <省略>      │      │ 2 成年後見人の主な職務 成年後見人の主な職務は,本人の意思を尊重し,かつ,本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,財産を適正に管理し,必要な代理行為を行っていくことです。そして,それらの内容がわかるように記録しておくとともに,定期的に(概ね1~5年に1回)家庭裁判所に報告しなければなりません。また,本人または成年後見人が転居しもしくは死亡した場合も家庭裁判所に報告してください。 成年後見人は,本人の財産の全般的な管理権を有し,本人の財産に関する法律行為について全般的な代理権を有します。そのような広い権限が与えられているのは,本人に判断能力が全くないために,成年後見人が常に本人に代わって様々な判断をして,その利益になるよう行動することが求められているからです。 具体的には,成年後見人は,本人の財産が他人(家族,成年後見人等)のものと混ざらないようにする,通帳や証書類を保管する,収支計画を立てる等の財産管理をするとともに,本人に代わって預貯金に関する取引,治療や介護に関する契約の締結等,必要な法律行為を行います。 また,成年後見人は,行った職務の内容(これを「後見事務」といいます。)を定期的に家庭裁判所に報告するとともに,必要に応じて,家庭裁判所に対し事前に指示を仰ぐ等,家庭裁判所や成年後見監督人の監督を受けることになっています(これを「後見監督」といいます。)。 以上のとおり,成年後見人は,家庭裁判所から選任され,家庭裁判所や成年後見監督人の監督の下で,本人のために働いていただく,本人にとってなくてはならない方です。そして,成年後見人に選任されますと,たとえ同居している家族であったとしても,公的な立場に置かれることになります。なお,成年後見人であることを証明するためには,3ページのとおり法務局に対して,「成年後見登記事項証明書」を発行してもらう必要があります。詳しくは,最寄りの法務局にご確認ください。 ワンポイントアドバイス 成年後見人の職務は,日常の細々とした金銭の出納から,財産の処分,療養契約の締結など多岐にわたります。 そのため,一定の労力及び時間が必要であり,法律や福祉医療に関する知識が要求される場合もあります。 また,一度選任されますと,辞任するには家庭裁判所の許可が必要ですし,それも正当な事由がある場合に限られます。辞任をお考えの場合は,必ず事前に裁判所に相談してください。 本人の財産の状況が複雑であったり,親族の間で療養看護や財産管理の方針に大きな食い違いがあるような場合は,第三者後見人を選任することが望ましいことをご理解ください。 3 保佐人の主な職務 保佐人の主な職務は,本人の意思を尊重し,かつ,本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人に対し適切に同意を与えたり,本人に不利益な行為を取り消すことです。特定の行為について,代理権を行使する場合もあります。そして,それらの内容について定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。 保佐人は,本人が重要な財産行為を行う際に同意をすることや,本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合にこれを取り消すことができます。また,代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を有し,これに対応した限度で本人の財産の管理権を有することになります。保佐人と家庭裁判所との関係は,成年後見人と同様です。          │      │    <省略>

mike9999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 気付くのが遅くなり、お返事が遅れて失礼致しました。 実は、この投稿をしてから数日後に家裁から「後見事務報告のお願い」というものが 今年も届きました。 昨年と違って少し時期がずれたようです。 すぐに質問を取り消したかったのですが「削除』ボタンがなくて このまま放置するようになってしまいました。 折角ご興味を持って頂きましたので、今年の報告内容を申し上げますと 昨年(後見決定後1年)は「すべての通帳のコピー」を添えての報告でしたが 今年は「動きがない口座については報告は結構です」になっていました。 少しずつ内容が緩くなるのか?または数年ごとに「すべて報告」になるのかは 今後の展開を見ないと解りませんが...。 私は都内在住で、母の銀行は東北の某地方銀行なので 報告義務と言われても「通帳記入」のためにわざわざ帰省するわけに行かず それで、報告時期がいつになるのか気を揉んでおりました。 (帰省した時に記帳を済ませていますので) 今回の報告もなんとか無事に義務を果たせそうでホッとしています。 尚、添付して頂きました文章を拝見して 改めて胸に感じるものがありました。 裁判所の文章というのは、簡潔なだけに心に響きますね。 『母のの意思を尊重し,かつ,母の心身の状態や生活状況に配慮しながら』 日頃解っているようでいて、改めて心を引き締める思いです 貴重な文章を添付して頂いてありがとうございました。

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