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身寄りが無くなった子供の処遇
親が急死し、まったく身寄りが無くなってしまった子供はどのような手続きを経て、どこで生活するようになるのですか?また、親が残した不動産、現金などはどのように管理されるのでしょうか?
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noname#40624
回答No.1
両親の兄弟、祖父母など親族等が後見人になり預金財産の管理人になります。 後見人になるには、家裁で後見人選任の申請をして許可が下りたら戸籍の後見人の名前を子どもの戸籍に記載されます。 後見人は、子ども達の財産の報告義務など厳しいチェックが入ると聞きます。 チェック機関は家裁かは分かりませんが、インマイポケットは出来ないシステムと聞きます。 天涯孤独となれば、児童福祉課など(行政から)で児童擁護施設で18歳まで面倒を見て貰い自立して行きます。 後見人は役所の市長とか、民生委員とかその子に会う人がなると聞いています。 社会福祉法人などは、理事長がなると言う話も聞いて事が有ります。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 とても助かりました。