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根柢当権設定について
父の書類を整理していたら、司法書士の請求書がでてきて内容に根柢当権設定40万と書いてあるんですが、根底等権ってなんですか?一応、法人を経営していて多分法人名義土地等を購入する為に借入れた関係だと思うんです。私が経理を今年5月からしているんですがどう処理すればいいのかわからなくて教えて欲しいです。
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・土地を持っています ・その土地を担保に繰り返し銀行からお金を借り入れます ・金額は確定していません その場合に土地に対して5000万円とかの根抵当を設定します 「お金が返せない場合はその土地を使って精算します」 すると最大5000万円まで銀行から借り入れが可能になります その手続きを司法書士に依頼すれば手数料が必要でしょう ただし、手数料だけで40万円ではなく契約書の印紙代とかも含まれていると思われます 明細書が別にあるはずですですので探しましょう 無ければ明細書は再発行して貰えます http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E6%8A%B5%E5%BD%93%E6%A8%A9
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- m_inoue222
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司法書士の明細書は金融機関との根抵当の処理をするのに要した費用と印紙代等でしょう 明細に書かれているはずです >根抵当権40万を現金で支払った場合 では有りません 明細を書かれれば仕訳は書けますが普通は 支払手数料******円/現金40万円...司法書士への報酬 租税公課*******円..........印紙代・登録免許税など 全て経費項目になるでしょう http://www.katuo-office.jp/category/1158032-1.html 登録免許税は通常「債権額×0.4%」
お礼
上記アドバイスどおり記載してあります。 納得しました。ありがとうございます。 この世の中色々とあるもんですね~。
お礼
お礼遅くなりました。ありがとうございます。間違って解釈しているかもしれませんが借金の担保の保証料と考えていいのですか。経験者さんのようですので色々とこれからも教えてください。お願いします。自分で調べても限界があるもんで・・・。
補足
明細書を確認しました。司法書士への報酬等記載がありました。 もうひとつ教えてもらいたいのですが、根抵当権40万を現金で支払った場合の処理は資産科目?租税公課等の損益科目?はじめてなもので、よく分からないです。