雇用保険、失業保険についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険に加入している期間が一年間あれば、失業保険の受給資格があります。
  • 1社目を退職後、1年以内に2社目での加入があれば、2社分が受給対象となります。
  • 自己都合の場合でも失業保険の受給資格があるかは退職事由により異なります。2社目に関してはスレを読んで初めて知ったため、詳細を教えてほしいとのことです。
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雇用保険、失業保険

会社で事務をしているものなのですが、疑問に思ったことがあり、私の把握しているので、あっているのか質問させてください。 A社 2006/9/1~2007/7/31 B社 2007/8/1~2007/9/15 上記を例にあげた場合に、 1、雇用保険に加入してる期間が一年間あれば、失業保険の受給資格はある。 2、1社目を退職後、1年以内に2社目での加入があれば2社分が受給対象となる。 いろいろな退職事由などにより、違いはあるかと思いますが、自己都合の場合はどうなのでしょうか? また2に関しては、いろいろなスレを読んで初めて知りました。 分かる方教えてください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

A社での勤務が平成18年9月1日から平成19年7月31日までの11か月ですね。 現行では、この方が「短時間労働者以外の一般被保険者」だとすると、「離職日(平成19年7月31日)から1年以内に、通算して6か月以上の被保険者期間がある」ため、失業給付(以下「基本手当」)の受給資格を満たします。 雇用保険の被保険者が過去に1度受給資格を取得した場合(ご質問の場合はA社離職時)は、その受給資格を得た際の離職日以前の被保険者期間(同A社)は、再就職後に再び離職した際の受給資格を判断するための被保険者期間(同B社)には含めません。 この場合、前の受給資格に基づいた基本手当(同A社)を実際に受給したかどうかは問題ではありません。 受給資格が1度でも発生してしまえば、その後の再就職後離職の際の受給資格(同B社)を見るときの被保険者期間には算入できなくなってしまいます。 つまり、A社での被保険者期間は消滅します。 したがって、B社離職(平成19年9月15日)のときには、受給資格はありません(B社での被保険者期間が2か月なので)。 ただ、A社→B社への転職にあたって空白がなく、かつ、A社離職後1年以内であるため、現行の定めでは、B社離職(平成19年9月15日)の後、未受給である「A社離職に基づく基本手当」を受給できます。 ※ 現行=平成19年9月30日までの離職に適用 (法改正により、平成19年10月1日以降の離職の場合は、上記はあてはまりません。ご面倒でもハローワークにご確認下さい。)

その他の回答 (3)

  • PinkSea
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回答No.3

No2です。 私も2ヶ月というのは聞いたことがありません。 ただ、職安の窓口で退職者の手続きをしている際に担当者から聞いた話や、ネットで調べた情報をもとに私が把握しているのは、最終退職日から1年以内に6ヶ月以上加入期間(基礎日数が14日以上の月)があれば受給資格を得ることができるとういことです。 上記の例の場合、A社で11ヶ月働いて、今年の7月31日時点で受給資格があったけれども、失業保険の手続きをせず、引き続きB社に就職したんだけども、結局やめてしまったので、今から失業保険の手続きをするとして、受給資格はあるかっていうことですよね。 この場合、受給資格は間違いなくあると思いますよ。

11225566
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変たすかりました。

  • PinkSea
  • ベストアンサー率30% (76/247)
回答No.2

>1、雇用保険に加入してる期間が一年間あれば、失業保険の受給資格はある。 現在は6ヶ月間です。ただ、今年の10月以降は12ヶ月に変わります。 >2、1社目を退職後、1年以内に2社目での加入があれば2社分が受給対象となる。 これに関しては1社目を退職後、2社目入社までに失業保険(就職一時金も含め)を受給していないことが条件になるのではないでしょうか。 ハローワークのHPにも「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること」とあります。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
11225566
質問者

お礼

ありがとうございます。 無知なもので・・・すみません。 2、ですが、一社目で受給資格範囲内だったとしても、受給していないこと前提に1年以内の再度加入ということですよね? NO、1さんの2ヶ月というのは・・・? 全然別の話なのでしょうか? すみません。わかれば教えていただけませんでしょうか?

noname#38461
noname#38461
回答No.1

1. 正社員の人など、週30時間以上働いているフルタイムの勤務の場合 退職前の1年間に6ヶ月以上、雇用保険に加入していることが 条件ですから受給資格はある。 2. 2社分が・・・というか 雇用保険加入→2ヶ月未満で再度加入=継続して加入とみなす。 ですから、上記例の場合、2006/9/1~2007/9/15まで 継続加入となり受給可能。  

11225566
質問者

お礼

ありがとうございます。 2、の部分に関しては全然わからなかったので、助かりました。 ちなみに、例えばそれが3社などになっても、加入から2ヶ月未満で再度加入=継続して加入とみなされるのでしょうか? 1社目、3ヶ月加入 直後 2社目、2ヶ月加入 直後 3社目、2ヶ月加入 などの場合です。 1、は退職前の1年間とありますが、失業保険手続きに9ヵ月後に行ったとしたら、例え半年以上の加入があったとしても3ヶ月の加入しかなかったとみなされるということでしょうか? 何度もすみません。

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