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認知

5年前に別れた女性(結婚はしてません)が子供の認知をしてくれといきなり言ってきました。 私は認知をしましたが最近、戸籍を私の親が見たらしく大変なことになっています。 認知を取り消したり、戸籍から外すことは出来ないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

4です。 戸籍謄本から消えます。 念のため補足します。 ■転籍したら新しい戸籍にはのりませんが、古い戸籍は除籍謄本として、残ります。 ■今の本籍地にこだわるなら、一度よその市区町村に転籍して、戻ってくることもできます。 新しく編製しますので、認知は消えます。 ■現在戸籍のコンピュータ化が、すすめられています。もしあなたの自治体が近いうちコンピュータ化されるなら、転籍しなくても、その時に消えます。 ■子供さんの方の認知事項は消えません。 幸せになってほしいですね(^^)

回答No.4

あなたの戸籍筆頭者はお父様ですよね。 その戸籍ごと転籍(他の市区町村に移す)すれば あなたが認知した事項は完全に消えます。

free0001
質問者

お礼

ありがとうございます。 消えるというのは謄本から消えるということですよね?

noname#61535
noname#61535
回答No.3

No1です。 >親の戸籍に入っているのが問題で私が戸籍から外れれば親の戸籍からは消えるのでしょうか? 消しゴムで消されるわけでも、修正液で消されるわけでも無く、 ×印で名前の上を消される事になると思います。

free0001
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

「認知を取り消したり、戸籍から外すことは出来ないのでしょうか」 とのことですが、 まず、いったん認知をすると、これを取り消すことはできません。 →民法第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 ただし、認知者と子どもの間に親子関係がない場合、 認知によって直接的な影響を受ける利害関係人(認知者の妻や子など)は、 父子関係の不存在を主張することができます。 これが認められれば、認知は無効となります。 →民法第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 また、"戸籍から外す"ことについてですが、 子どもは現在母親と同じ戸籍に入っているはずです。 認知をしたからといって直ちにその子が「free0001」さんの 戸籍に入るわけではありません。 ただし、子どもの法定代理人(親権者)が、家庭裁判所の許可を得たのち、 子どもを「free0001」さんの戸籍に入れる届(入籍届)を提出すれば、 子どもは「free0001」さんの氏となり、同じ戸籍に入ります。 「free0001」さんが親権を持たない限り、 この手続きを拒むことも、入籍された子を再度戸籍から外すことも できません。 ちなみに、認知の取消しができないということは、 「free0001」さんと子どもとの親子関係は生涯継続するということです。 即ち、子どもは第1順位の法定相続人になりますし、 「free0001」さんに対する養育費請求権も持ちます。

free0001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結構無理みたいですね。

noname#61535
noname#61535
回答No.1

 認知の撤回・取り消しは原則としてできません。 ●認知の取消について  未婚の男女の間に子供が生まれた場合、父親と子供は実際には親子ですが、法律上は当然には親子にはなれません。父親が認知してはじめて法律上親子になるのです。このように認知は、実際の親子の間に法律上親子関係を認めるもので、「実際の親子である」という事実が重要になります。そしてその意思よりも事実の確認に意味があります。従って「本当の親子である」という事実がある以上、後に認知を撤回したり、取り消したりすることはできません。このように、協議離婚が認められている夫婦の場合と異なり、実の親子の場合には親子の縁を切ることはできないのです。逆に、本当の親子という事実がないのであれば、「無効」の訴えを起こして戸籍から抹消することができます

free0001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親の戸籍に入っているのが問題で私が戸籍から外れれば親の戸籍からは消えるのでしょうか? もしよろしければ教えてください。

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