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1戸建てを建てましたが仕様書と違います。

1戸建てを建てましたが契約書・仕様書と内容が違います。 違う内容は外壁が発泡コンクリートのはずですが安価なサイディングで建てられました。 2003年2月竣工引渡しで引渡し時点から売主(設計・施工・販売ともに地元のハウジング会社)と、そのことで揉めていましたが、 とりあえず契約どおりの金額を払って引き渡し。 その後、外壁の交換工事を依頼しても、一切無視。 内容証明も送りましたが無視です。 契約不履行で訴訟を考えていますが訴訟手続き等、アドバイス・URLを教えて頂けますでしょうか。 因みに当方、東京在住ですが東京地裁で宜しいでしょうか? また、当方、多少は法律をかじっていて小額訴訟でしたら起こしたことが2回あります。 ご教示お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

◎ 揉め始めたのは竣工引渡し後 竣工した時に確認はされていますか? この時に仕様と違うことをjunyadaaさんが認識していたら「引き渡し」を受けた段階で「仕様変更を承認した」と解釈されなくもないです。 竣工引き渡し後に仕様の違いに気がついた、というなら契約金を額面どおり支払うべきではありませんでしたね。 そもそも請求書の内訳に外壁仕様がどうなっていたのかということも問題になりそうですが。

その他の回答 (2)

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.2

支払いをしたのはまずかったですね。 支払い≒承認と普通は思われています。 私の父が同様のケースでしたが、追加工事分の支払いをしませんでした。 (やり替えするまで支払わないといったら、そのままになった) 裁判しても勝訴は難しいように思います。

junyadaa
質問者

補足

当方の記入間違えでした。・・・ 揉め始めたのは竣工引渡し後になります。 宜しくお願いいたします。

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

発注と違うのになぜ支払ったんんですか? わかっててこれでじゃここでもう手落ちです。 法律かじってるわりには無視されても当然な行動ですよ。 わかってるのになんで支払ったんですかという話になるのは 至極当然じゃないですか?

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    個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、皆様のご教示を参考に修正いたしました、いかがでしょうか? 当方の意向は請求金額をできるだけいただき、当住居にはもうこりごりで住みたくないので他の住居に引っ越したいのが本望です。 宜しくご教示お願いいたします。 訴  状 平成20年7月  日 東京地方裁判所 御中 文字制限があるので原告、被告名省略 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件  訴訟物の価額  5212万円  貼用印紙額   予納郵便切手   請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲1)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、代表取締役:333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は諦めるしかないと5年間考えていた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の333との電話連絡がつながり、333に相談すると333は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、友人に相談したところ「泣き寝入りをせず訴訟を行うべき」と勇気づけられ本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するための費用、その他を請求をする。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。 (2)現住居の解体費用500万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。但し、本件裁判の判決が延びた場合は判決から8ヶ月後を慰謝料請求の算定日として計算する。 12 民法634条に基き原告に発生した損害の損害賠償額は以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 以 上 証 拠 方 法  1 甲1号証             建築設計工事請負契約書 仕様書  2 被告から答弁書が提出され次第、その他も追って提出する。 添 付 書 類  1 訴状副本             1通  2 甲1号証(写し)         1通