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無断立ち入りで訴える

先日、会社に夜入ってパソコンを使っていたのですが(目的は私用) それが会社側に分かって無断立ち入りと機材の無断使用で訴えるぞいわれましたがそういう場合はどういう刑になるのでしょうか? そもそも会社に入社するときに何も契約書にサインしてないのですが これはどういうことでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ANo.1さんと違う回答です。:専門家には失礼ながら私の回答です。 もし、違っていたら申し訳ありませんが私にも教えて下さい。 「無断立ち入りで訴えられると、」 刑法上は130条(住居侵入等)にあたりそうです。 悪くすると、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」 と有ります。 私も被害者の立場で不法住居侵入、窃盗、器物損壊、和解条項違反、等で警察署 の捜査官と調整中です。 告訴をどうするとか、引っ張るとか、これではダメとか、 窃盗だけなら、引っ張れるとかです。 それで、専門外ですがかなり、いろいろ調べました。 弁護士にも何人かと相談しています。 捜査官もタジタジです。 被害届けは警察署長宛てに提出済みです。 私の場合に限り、捜査官は仕事を元々、あまりやる気はありませんから。 それに、刑法法律関係の専門知識は弁護士よりありません。 それに知人の仲良し弁護士はダメ弁護士です。

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その他の回答 (2)

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

どういうことと言われてもそういうことですよ。最悪懲戒解雇です。申請なき私用目的なので不法侵入、窃盗(電力使用)が考えられます。

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  • ohjinji
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.1

「訴える」といっても刑事事件ではないので、 就業規則違反で懲戒処分を受けるということでしょう。 就業規則では大体の会社が質問者さんのような行為に対しては 制裁を課すような規定があります。 ただし規定があったとしても、同じような行為に対し制裁を課すこと なく、黙認するのが慣例となっているようなことであれば、 その規定は無意味なものとなることが考えられますので、懲戒処分の 際会社側に直接訴えるか、処分後に労基署に訴えるかという方法をと ることも考えられます。

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