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無免許運転で

leone_bluの回答

  • leone_blu
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回答No.4

無免許運転は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですが、懲役刑は無いだろうと考えて、20~30万円の罰金刑だと思います。 免許が取得できない欠格期間は、通常、無免許運転19点であれば1年ですが(前歴1回でも1年)、5年以内に免許取消し処分になった場合(免許が無いので取り消しにはなりませんが、それ相当として)、欠格期間が2年延長されますので、3年間は免許取得できない筈です。 車を貸した人も、それ相当の処分を受ける事になります。車を貸す悪人が居なければ、無免許運転する悪人も殆ど居ない筈なんですがね。車を盗めば窃盗罪で刑事処分を受けますので。 個人的には罰金30万円程度のはした金で許して欲しくはないですが。厳罰に処して欲しいですね。もし、他人に迷惑を掛けた可能性があると考えれば、無免許運転、飲酒運転は未必の故意的殺人未遂罪ですよ。

coffeemake
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 私は車を貸してはいないのですが、貸した場合はそれなりの処分を受けるんですね。 重々言って聞かせます。ありがとうございました。

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