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映像作品と著作権&意匠権について

はじめまして。意匠権、著作権について質問させてください。 当方学生で、3DCGを勉強しております。卒業制作において、家に飾ってあるおもちゃに似せてオブジェクトを作り、3分ほどの3Dアニメーション中に何度か登場させました。具体的には、北欧製の木工のおもちゃ(スクールバスや犬といったもの)やレゴなどです。主役級の扱いではなく、長くて10秒程度の登場です。また、話をさせるなどの人格を与えることはしていません。 優秀作品として選ばれたため、一般に公開しての上映会や、DVDの頒布(学校案内用)の可能性があります。 そのため、学校関係者から著作権、意匠権について問題が無いのか不安視されています。 一般公募のコンペなどにも出品したいのですが、上記のことで躊躇しております。 アドバイスなどいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#39287
noname#39287
回答No.2

そうですね。 著作権であればベルヌ条約加盟国の権利者の著作権は日本でも保護されますし、意匠権であればパリ条約の加盟国であれば日本でも保護されます。 ただ基準となるのはあくまで権利者です。 意匠であれば登録者、著作権であれば普通は作成者ですが、著作権が譲渡されていれば譲受人になりますし、法人の職務で作成していればその法人になります(こっちの可能性が高いですかね)

minorswing
質問者

お礼

そうですか、国際基準で考えるとより難しいですね。。。 状況はどんどんクロスボーダーになって、誰でも情報が簡単に手に入るようになっています。クリエーターとしてこのあたりの知識が不可欠だなと思うと同時に、一般の人にもわかりやすい法なり解釈なりの整備が急務だと感じました。

noname#39287
noname#39287
回答No.1

一応日本法の範囲内の話ですが、木工のおもちゃやレゴにはそもそも著作物性がないと考えられます(工業製品には原則として著作物性が肯定されないので)。したがって、これに似せてアニメーションを作っても著作権法の問題は生じないと言えるでしょう。 意匠の話ですが、これはそのアニメの元となるおもちゃやレゴが意匠登録されているかによります。登録されていなければ意匠法の問題は生じません。ま、登録できるかは微妙なところだと思います。 仮に登録されていても、立体のおもちゃやレゴと、二次元のアニメとで類似性が肯定できるかどうかは難しいのではないかと思います。 意匠権侵害が肯定できる場合はかなり限定されているので、そのまま形状をぱくったりしなければなかなか難しいものです。 したがって、日本の著作権法及び意匠法では特に問題はないと思います。 もっとも、そもそも作成者が北欧ですか? その場合、その国の著作権法や意匠法の問題となり、それにあわせてその国がベルヌ条約などに加盟していて日本でも権利保護が及ぶかが問題となると思います。

minorswing
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 なるほど、作成者(メーカーではなくデザイナーでしょうか?)の国に拠るという話、大変参考になりました。

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