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交通事故の示談について

よろしくお願いいたします。 昨年、事故にあい、症状もほぼよくなってきたので示談ということになりました。相手の保険会社から示談書なるものが送られてきましたのでご質問させていただきます。 車の後部からの追突で10:0で当方0 通院日数  110日 総治療日数 439日 治療費  672,601円 通院費   6,540円 慰謝料  659,000円(任意保険の基準で計算していますとのこと) 計    1,338,741円 とのことですが、自由診療で保険は使用しておりません。実際私の手元に残る慰謝料は慰謝料+通院費です。 (1)こちらでの示談は適正なのでしょうか。 (2)自由診療で通院しましたが、今からでもこの請求分を保険診療に変えることは可能なのでしょうか。(治療費がかなりの部分を占めるので) (3)どういう計算式でこのような計算になっているのでしょうか。(任意の基準とは?) (4)今後、もしこの事故が原因で具合が悪くなったと思われる場合の補償などは請求できるのでしょうか。 (5)通常、示談とは話し合いで行うものではなくこのような書面で行うものなのでしょうか。(気分的に書面でという部分に誠意が感じられませんが、通常この形式が当たり前なのでしょうか。) 車は会社の車でした。車は廃車になり、車の部分は会社との話し合いになってそちらの方は以前に完了しているようです。 今後、治療は一通り終えたとはいえ心配な点はあります。 これで示談という形ととっていいのかどうか皆様のご意見をいただけたらと思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

1.任意保険の基準では通院慰謝料は99万8000円になります。 しかし、月平均の通院日数が7.5日ですから10日に足りません。 そこで慰謝料を2/3に減額、66万5000円になります。 概ね任意保険の基準で積算されています。 2.無理です。 3.長くなるので割愛。 4.後遺障害として請求可能です。 示談時「後遺障害が認定された場合は別途協議する」と言うような文言を追加して下さい。 5.この書面は叩き台です。 これが無ければ話が先に進みません。 以後、話し合いで決着する事になります。 6.示談するかしないかは貴方の自由です。 良いのかどうかと聞かれても此方でどうこう言う問題ではないと思いますが。

ka-sayo
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございます。今後のことが心配だったので大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.2

(1)適正かどうかを決めるのはあなたの判断です。 (2)総治療日数439日という事は1年3ヶ月以上前の事故ですよね?  いまさら保険診療に変更は不可能でしょう。 (3)任意基準とはあなたの交渉している保険会社の経営上ずっと  使っている基準です。各社微妙に違いますが大きくは違いません。  長年の交渉経験による独自の基準とも言えますね。 (4)事故との因果関係を立証出来る後遺障害なら請求出来ます。  それには医師の事故での後遺障害であると書かれた後遺障害診断書  が必要である上に後遺障害認定が必須です。 (5)示談締結の証拠は書面で残します。  あなたの言っているのは示談の交渉過程の話し合いの事でしょうか?  交渉は口頭で話し合っても書面郵送でもどちらでもよいですが  書面交渉が嫌なら面談にて話し合いましょうと提案すれば  良いのではないですか?  でも取り合えず提示金額は口頭よりも書面提示の方がはっきり  聞き間違えもなく分かるのではないでしょうか? 示談をして良いかどうかは本人の判断です。 慰謝料は任意基準では多分間違いはないでしょう。 但し弁護士を雇用して交渉すれば弁護士基準での交渉が可能であり 慰謝料は100万円丁度くらいになるでしょう。 但し上昇金額分と同額の弁護士費用は最低必要でしょう。 一度弁護士会(日弁連)の無料法律相談に行ってみてはどうでしょう。 それから示談をするか判断してもよいのでは?

ka-sayo
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 示談するかしないかは自分の判断ですね。今後のことが心配になって質問させていただきました。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • takatosen
  • ベストアンサー率37% (378/1016)
回答No.1

慰謝料の額が適正かどうかは判断しかねますが,掲載されている治療費が実際にかかった額で,全額相手側が負担するというのであれば適正といえます。 治療費や通院費は実費なので,仮に保険で支払ったとすれば,その分しか相手側としては支払う必要がなく,その一部が手元に残るのは不自然です。よって,保険診療にする意味はありません。手元に残るのは慰謝料のみと考えてください。 また示談は,書面で決着することが気分的にもやもやするのはわかりますが,後々になってもめることのないように,後日の証明として書面を取り交わす必要があります。 また,保険金の支払いにおいてどれだけ支払い義務があるのかをはっきりさせるためにも,負担すべき内容を明確にしておく必要があります。 当然,その前段として当然示談書の内容に双方が納得している必要があるので,納得がいかない場合は相手ときちんと話し合ったほうがいいです。 また,後後遺症のことに触れられていますが,後遺症が出た場合についても書面として残すことが大事です。 そうでないと,後遺症が出たから治療費を払えといっても,その内容が書かれていない示談書では請求が難しくなります。 ただ後遺症の場合はその判断が難しく,たいていは発症した場合は双方の話し合いによるというような内容になるようです。

ka-sayo
質問者

お礼

ご質問にご回答くださりありがとうございます。 とてもわかりやすく感謝いたします。 気になることは事前に保険会社に伝え気持ちよく解決していきたいと思います。丁寧なご意見ありがとうございました。

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