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再婚の際元息子に対する責任は?
9年前に離婚をし、当時5歳だった息子は現在別れた元妻が親権を持って育てています。 当時、協議離婚で養育費は35,000円/月を成人するまで払うことになっています。 再婚する予定の相手から、元の息子とは会わないでほしいと言われ、私も過去よりも今からの 生活を大事にすべきだと思い、別れた息子には成人までの6年間分の養育費(252万)と相続放棄または、 現時点で法定相続相当額を支払い、今後は要求しない旨書面に残したいと思っています。 取り交わすべき書類の種類、時期(現時点では未成年ですので)についてアドバイスをお願いいたします。
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- pachio3
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あなたにとっては、「元」息子かもしれませんが、 お子さんにとっては、一生あなたが世界で唯一の父親です。 お子さんが他の方と養子縁組しても実の親子は死んでも切れません。 子供に手切れ金渡して後は関わるな、というのでは父親としてどうか とは思います。 将来、自分の意志で父親であるあなたに会いたい、といってきた場合、 どうするのでしょうか?子供には、父親と面会をし、親子の交流を持つ重要な権利があります。また、お子さんとあなたには、相互に扶養する義務も残っています。 それに、息子さんと婚約者さんは二律背反するようなものなのでしょうか?一方を大事にすると、もう一方を粗末にすることになるのでしょうか? 私は中学生の時両親が離婚し、母に引き取られました。 その後10年以上経ち、父に会いに行きましたが、 暖かく迎え入れてくれました。 父は再婚していますが、「お前達のことは1日も忘れたことは なかった。」と言ってくれ、年賀状にも、 「また会いましょう」と書いてありました。 また、婚約者さんにとっては、彼(つまりあなた)の父母や兄弟の存在は受け入れられるのに、彼の子の存在を受け入れられないのはどうしてでしょうか? 例え全く接点がなくても、婚約者さんにとって、あなたのお子さんは、 姻族一親等の親族になります。 お子さんについて理解が無い場合は、再婚をもう一度考え直してみては どうでしょうか?
生前に相続放棄分として支払う事は、子どもさんには贈与になり相当な税金が取られます。 親権者が前妻なら多分拒否してくると思います。 相続は死亡した事で亡くなった方の遺産の分配を法律的に分ける事です。 再婚相手が、面接交渉権云々は前婚の関係で貴方と子どもさんの関係です(親子関係)再婚相手は全くの第三者です。 立場が違います、再婚相手の伝言は話せますが、会う会わないは貴方と子どもさんの関係と言う事です。子どもが会いたいと来た時後妻が拒否は出来ません、親子です他人が口を挟む事ではない。 再婚は前婚のごたごたを全て承諾して成り立つ話です。 後妻として、先妻の子に対して失礼な方ですね。 相続は貴方が亡くなった時点の問題です。 再婚で子どもが出来れば、後妻の子と相続人として協議する事になります。 揉める事が嫌なら、公証人役場で遺言を作るかですが、相続人には遺留分が有りますので、前妻の子に全く無しと言う事は出来ません。 養育費の前納は可能ですが、相続放棄分は無理な事例と思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 基本的には遺言書により、ある程度決めておくことしか できないとは思っていましたが、ほかの方法がないかと 思い質問させていただきました。 本当にありがとうございます。