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「家の前に駐車された場合、罰金一万円いただきます」という立て札について・・・

shinta0xの回答

  • shinta0x
  • ベストアンサー率35% (86/244)
回答No.6

>その家の近所はその家に限らず非常に道が狭く、路上駐車をされた場合、自分の家から車を出すことが出来なくなり、困っていることが多いそうです。 この場合、車庫(車の置き場)の出入り口から3m、右側の道路上に 3.5mの余地がなければ道交法違反になるので本来は警察の対応が可能です。 しかし、実際には事故に繋がらない限りなかなか対応しないために警告の意味で立て札を立てる事が黙認されているようです。 (一月ほどビデオに撮ったり駐車時間を記録したデータを持って行くと渋々対応してくれる事があります) 罰金に関しては当然請求権はありません。

mayr2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >車庫(車の置き場)の出入り口から3m、右側の道路上に 3.5mの余地がなければ道交法違反になるので本来は警察の対応が可能です。 上記のような決まりはまったく知りませんでした。参考にさせていただきます。 ご回答者皆様の回答を拝読した結果、立て札の設置も立て札の記載内容もまったく正当性がないものであると良く分かりました。どうもありがとうございます。

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