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「家の前に駐車された場合、罰金一万円いただきます」という立て札について・・・

某民家の方が民家の前に「家の前に駐車された場合、罰金一万円いただきます」という立て札を立てておりますが、どのような論拠があってそのような主張をする立て札を立てているのでしょうか。 その家の近所はその家に限らず非常に道が狭く、路上駐車をされた場合、自分の家から車を出すことが出来なくなり、困っていることが多いそうです。 しかし、路上駐車をしているのはあくまでも公道であり、公道での違法行為に対してどのような理由で個人が罰金を請求する気なのでしょうか。 また、件の「家の前に駐車された場合、罰金一万円いただきます」という立て札は民家の前の公道か民家と公道の間の溝に渡された鉄板の上かどちらか覚えておりませんが、少なくとも立て札を置いているのはその民家の住人の土地ではないのですが、そのような立て札をおく権利がその住人にあるのでしょうか。 つまらない話かと思いますが教えてください。

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回答No.4

No.1の方が書かれているように無効です。 また,仮にその民家の土地であったとしても無効です。 その場合,損害賠償しかできませんから,罰金一万を請求することはできなく,その地域の適正な駐車料金/時間 × 駐車されていた時間しか請求できません。

mayr2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >その地域の適正な駐車料金/時間 × 駐車されていた時間しか請求できません。 上記のようなことになっているとはまったく知らず、勉強になりました。

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その他の回答 (5)

  • shinta0x
  • ベストアンサー率35% (86/244)
回答No.6

>その家の近所はその家に限らず非常に道が狭く、路上駐車をされた場合、自分の家から車を出すことが出来なくなり、困っていることが多いそうです。 この場合、車庫(車の置き場)の出入り口から3m、右側の道路上に 3.5mの余地がなければ道交法違反になるので本来は警察の対応が可能です。 しかし、実際には事故に繋がらない限りなかなか対応しないために警告の意味で立て札を立てる事が黙認されているようです。 (一月ほどビデオに撮ったり駐車時間を記録したデータを持って行くと渋々対応してくれる事があります) 罰金に関しては当然請求権はありません。

mayr2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >車庫(車の置き場)の出入り口から3m、右側の道路上に 3.5mの余地がなければ道交法違反になるので本来は警察の対応が可能です。 上記のような決まりはまったく知りませんでした。参考にさせていただきます。 ご回答者皆様の回答を拝読した結果、立て札の設置も立て札の記載内容もまったく正当性がないものであると良く分かりました。どうもありがとうございます。

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  • hiroleta
  • ベストアンサー率64% (1114/1719)
回答No.5

どのような論拠があってそのような主張をする立て札を立てているのでしょうか。←看板を置く事の多少の効果に期待している。近所の店等の駐車場に同じような表示が有ったので真似をしただけ。 実際に一万円を請求して、払ってくれたらラッキーだと思っている(法的な是非は別として)。 ですかね・・・? 民家の住人の土地ではないのですが、そのような立て札をおく権利がその住人にあるのでしょうか。←公道上での看板類の設置は申請しないと許可されません。なので、立て札を置く権利は有りません。 同じように、色々な店の看板や立て札・のぼり等が歩道や路上に設置されてますが、公的機関に申請しないと許可されません。 しかし、長期間の個人的(店等の看板を含む)な立て札や置き看板類は申請しても許可されないので殆どが違法設置です。

mayr2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >同じように、色々な店の看板や立て札・のぼり等が歩道や路上に設置されてますが、公的機関に申請しないと許可されません。 しかし、長期間の個人的(店等の看板を含む)な立て札や置き看板類は申請しても許可されないので殆どが違法設置です。 迷惑な場所にのぼりを立てている店に辟易していたのですが、違法の可能性が高いのですね。教えていただきありがとうございます。

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noname#37705
noname#37705
回答No.3

「罰金」ではなく「迷惑料」と書かれてある場合が多いですが、 どちらにしても威嚇のためだと思います。 お金が欲しいんじゃなくて「停めないで欲しい」と言う意味の。 そんな立て札の権利や効力を問題にするんじゃなくて そこに路上駐車されることで迷惑を被る人の気持ちを思いやるべきでしょう。 誰も停めなければ立て札を立てる事もないのですから。

mayr2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.2

私道とか私有地ならまだしも、公道なら無効です。通常は反則金か罰金しかないです。(警察や駐車監視員が取り締まる場合に限りですが) ですから、その看板は脅しの意味しかないです。 また、厳密には道に看板を出したら違法です。(警察に道路の使用許可を取らない場合は)ただ、家やその塀から少し出たところに物を置いておいても黙認になるでしょうけどね。(実際、狭い路地の民家の前に植木鉢を出していたりすることも多いですから。

mayr2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >厳密には道に看板を出したら違法です。(警察に道路の使用許可を取らない場合は)ただ、家やその塀から少し出たところに物を置いておいても黙認になるでしょうけどね。(実際、狭い路地の民家の前に植木鉢を出していたりすることも多いですから。 黙認しているのですか、物によっては迷惑なものを置いている人もいて難儀していることもあるのですが、警察の対応は期待できないということなんですね。

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  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

そんな立て札は無効です。 日本では(というかおそらく多くの国で)、私刑は禁止されていますから。

mayr2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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