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解約の正当な理由となり得ますか?

約3ヶ月後に完成するマンションの契約をし解約手付け金を払いました。最近、足場が撤去され概要が見えたのですが、隣のアパートとの距離があまりに近く、2.3階のバルコニーなどはアパートの2階通路(マンションの2階と3階の中間の高さ)から簡単に飛び移れます。 しかもバルコニー排水のパイプがバルコニー脇30センチほどのところに一直線に配置されているため2階、3階の部屋のバルコニーに飛び移った後、登り棒のような状態で、ちょっと身軽な人なら、上の階(4階が契約した部屋)にも容易に行けそうです。 さらに、このアパートには1世帯しか住んでおらず、アパート自体が目隠しになるため、誰でも2階通路に行くことができ、マンションに侵入しようとしても周囲からは非常にわかりにくい状態です。このように異常なまでに接近した状態で防犯上問題があると思われることに関する説明は無かったのですが(建築法上はぎりぎり大丈夫なのでしょう。マンション自体のごく簡単な図面はありましたが、隣のアパートなどの記入はなかった。)解約の場合、こちらの一方的な理由ということになり解約手付け金はあきらめなければならないのでしょうか?また、雨樋の形状、設置位置等の変更を要求できるでしょうか?(個々の状況を見ないと判断できないかもしれませんが、「一般にこのような場合」という回答で結構です。)

みんなの回答

回答No.6

手付金の交付には、一般に、(1)証約手付、(2)解約手付、(3)違約手付、(4)損害賠償の予定という意味があります。 具体的なそれぞれの契約においては、これらのうちいくつかの意味があるのが通常ですが、最低限、証約手付の意味を含んでいるといわれています。 また、民法上は、解約手付(民法第557条1項)とする旨が定められています。 質問者の契約書についても、買主から売主に対して交付される手付について、解約手付とすることを明示していると思われます。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.5

蛇足というか、細かな事ですが「解約手付け金」ではなく「契約手付け金」ですよね? 通常「解約手付け金」というものは有りませんので。 そうなのだと思って回答していますが、違ったらごめんなさい。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.4

残念ながら「解約の正当な理由」にはならないでしょう。 どの程度の図面を見て契約されたのか解りませんが、隣地に現在立つアパートの問題ではなく、バルコニーから隣地までの距離の問題で、その辺りを確認せずに契約してしまった、自身の確認不足、と取り扱われても仕方ありません。 バルコニーへの侵入防止は、難しく、前面が空地でアパートが無くても、登ろうとすれば登れますので、バルコニーに面した窓での防犯が必要となります。 また、雨樋の形状変更も、足場が外れた段階(工事の進捗)では、難しいと思われます。 後は、契約内容次第で、契約時手付け金と解約手数料が相殺になっているか、などの確認が必要です。

humomo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。解約手付け金のほかに解約手数料のこともあるのですね。契約書をよく読んでみます。

回答No.3

ご質問の「解約の正当な理由となりますか」というのは、即ち司法の場で確定判決を勝ち取れるかどうかということだと思いますが、訴訟して判決が確定してみないとたとえ弁護士でも分からないでしょうね。 (勝てそうか否かは分かるでしょうが) 防犯上の瑕疵があり、かつそれにより契約した目的が達せられないことを立証すれば勝てるんでしょうけど。 訴訟云々の前に売主と話し合い無償解除を主張してみるのが良いかと。 相手の出方しだいだと思いますよ。

humomo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり、話し合いですかね・・・

  • pont-nufu
  • ベストアンサー率22% (63/279)
回答No.2

マンションの立地とか間取りが気に入らないのなら別ですが このような状況なら、売主と交渉し、ベランダに面した窓に防犯フィルムを張ってもらうとか、鍵を追加してもらう、鉄格子をはめてもらう等の対策で妥協してはいかがでしょうか? 基本的に質問者様が防犯に敏感であるなら、契約時に聞いておくべきだった事柄だと思います。

humomo
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。他の防犯対策を含めて検討してみたいと思います。

  • okonomi9
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.1

解約の理由としてはパンチがありませんね。 「隣のアパートなどの記入はなかった」とありますが 現地で周辺の確認はされなかったのでしょうか? 質問者様も図面を確認された上で、契約書などにも図面が添付されているでしょうから、その図面で納得されたという事になります。 対策としては、図面や模型と異なっているのなら抗弁する事も可能と思われます。 塀や金網的なものを設置してもらう事も可能かもしれません。

humomo
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。アパートの存在はわかっていたのですが、マンションの方に足場と囲いの布がしてあったため、まさかこんなに近いとは思わず契約に至りました。こちらとしてはせめて雨樋の形状、場所だけでも・・・と思っているのですが・・・・。  いろいろ検討してみます。重ねて御礼も仕上げます。

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