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親からの借金

父親の遺産を兄弟と話し合って母親に全て相続するようにしました。その後、私の住宅ローン分を母親から借金しております。返済は毎月銀行振込みし、住宅ローン相当の利子も払っています。今回相談したい事は、もし自分が母親よりも先に死んでしまった場合、連帯保証人である無収入の妻が、同様に支払い続けないといけないのでしょうか?父が残した遺産を母のために相続しなかった事で、妻に不安を抱かせておりますので、何か方法がないか悩んでおります。母親宛にお願いを綴った遺言書を書こうと考えておりますが、もちろん法的には何の効力も無い事はわかってはいるのですが・・・。よかれと思ってやった事で、妻に私の死後、金銭的に苦労をかけると思いますと、心配で夜も眠れません。 どうか、おわかりの方、ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>連帯保証人である無収入の妻が、同様に支払い続けないといけないのでしょうか? あなたが死亡した場合、連帯保証人である妻に借金返済義務が生じます。 同様に、払い続ける必要があります。 >何か方法がないか悩んでおります。 妻が相続放棄をすれば、住宅も借金も無くなります。 しかし、住宅は残したいですよね。 妻を受取人として、借金残高を限度とした死亡生命保険に加入する。 この方法が一番だと思います。 掛け金はピンキリで、安い生保高い生保があります。 後は、母親に生前贈与をして貰う事ですかね。 #1にあるように、年間110万円までは無税です。 保険代を払ってもらいましよう。 又は、、「相続時精算課税制度」を使います。 母親が65歳以上で、あなたが20歳以上の場合「2500万円まで非課税による特別控除」を受ける事が出来ます。 生前贈与を受けて、借金を少なくする(場合によってはチャラにする)事が可能ですよ。

CP_2007
質問者

お礼

oska様、ご回答くださり誠にありがとうございました。 生命保険は、母親からの借金が帳消しになる程度のものには入っておりますが、それによりその後の生活費が無くなってしまいますので、相殺は避けたいと考えます。 また、「相続時清算課税制度」の条件には、母親の年が数年足りないので、まだ適応になりません。 しかし、私が生きている内は、条件が整ったとしても「相続時清算課税制度」は適応したくありません。 もともと、父から相続した母親の税金対策として私が住宅ローンを母親に借り替えたという経緯がありますので。 ですから、私が死亡した後に、「相続時清算課税制度」が適応になるのであれば、そればベストだと考えますが、そういった事は可能なのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • xyz3131
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.4

 「住宅ローン分を借金した」とはどのような意味でしょうか?住宅ローンを組む際の頭金を出してもらい、それを「借金」として保証人や利息もきちんと定めたという意味なのでしょうか?  まず、通常の住宅ローンであれば「団体生命保険」に加入しているはずなので、万一あなたが死亡した場合、ローンの残額はなくなり、その分の支払い義務が奥様にかかってくるということはないと思われます。頭金の借り入れに関しては、経緯を考慮して、「あなたが死亡した場合は債権を放棄する」旨の条項をお母様に納得してもらうか、連帯保証契約を解除してもらうという方法があると思います。これによって、あなたの死亡時に借金はなくなり、不動産は奥様とお子様の所有となるはずです。  ただ、その際にはお母様が納得しないというのであれば、その対策として生命保険に加入しておくという方法もあるとは思いますが、これはあなたの世帯の問題なので、被保険者・保険料支払い者ともあなた、保険金受取人を奥様とするべきではないでしょうか。先の回答にあったように受取人をお母様としたところで、それによって法的にお母様への借金の支払い義務が相殺されるわけではありません。もし、お母様が債権を主張すれば、引き続き弁済義務が残ります。

CP_2007
質問者

お礼

皆様、ご丁寧な回答をありがとうございました。 住宅ローンは父が生前「団体生命保険」に加入しておったのですが、父が亡くなった際母親の遺産の税金対策の為だと思いますが、母親からの借金として丸ごと借り替えた形になっております。 その際、連帯保証人として妻の名前を契約書に連ねました。 よって、私がもし母親よりも先に死んでしまった場合は、母親が債務の義務を免除してくれれば、妻に債務の義務は無くなるという事でしょうか? 生命保険は、その借金と相殺する程度は入っておりますが、その後の生活のことを考えますと、大きな不安が残ります。 先にご回答くださった方より、「相続時精算課税制度」は2500万円まで非課税による特別控除になるとありましたが、私は20才は過ぎているものの、母親はまだ65歳にはなっておりません。 私が先に死んで、母親が65歳になった時に「相続時清算課税制度」が適応になるという事は可能でしょうか? それまでは、妻が私の代わりに返済を続けるという条件が発生するとは思いますが、全てを返済する事と比べれば微々たるものです。

  • orb01
  • ベストアンサー率15% (10/66)
回答No.3

連帯保証人云々以前に、奥さんがあなた名義の不動産を相続するならあなたの借金も相続しなければならないと思います それとも不動産も手放す代わりに借金もチャラにしたいということなのでしょうか? 遺言を書くにせよ、生前にお母さんに交渉するにせよ、まずは、万一あなたが亡くなった後、どうなって欲しいのか、明確なビジョンを持ってからのことだと思います

CP_2007
質問者

お礼

orb01様、ご回答ありがとうございました。 他の回答者の方々のお礼のメッセージ内にも書きましたが、母親の税金対策のために借金の借り換えをしたため、「団体生命保険」を解約したので、私が母親よりも先に死んでしまった場合はその保険が使えないため、妻に債務の義務が残ってしまいます。 私の希望は、私が死んでしまった後に家のローン(2500万円以下)は母親が、父が亡くなった際に私がもらうはずだった法で定められた取り分の一部で相殺してくれ、私の生命保険が妻と二人の子供たちの暮らしの為に少しでも足しになってくれればと考えます。

noname#252806
noname#252806
回答No.1

生命保険には入っていないのですか? であれば即刻入ったほうが良いでしょう。 お母さんを契約者、あなたを被保険者として入りましょう。 ただ住宅ローンだけでなく残された奥様の生活を考えれば あなたが契約者となり生命保険料代は、 お母さんからの贈与を受けて支払うというほうが良いでしょう。 (お母さんも残債の回収が安泰であり了承してくれるのでは?) 贈与は年間110万円までなら無税ですので充分でしょう。

CP_2007
質問者

お礼

回答くださり、誠にありがとうございました。 A No.4 に詳細に補足説明を書かせていただいたのですが、生命保険は入っており、受取名義は妻になっています。 しかし、この保険は妻と二人の子供たちが生きていく上で欠かせないものです。 また、母親からは無税の範囲で贈与してくれとは言いたくは無いので、私が死亡した際に借金が帳消しになる方法があれば、そのようにしたいと考えています。

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