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条例に時効はあるの?
よく街で「~予防条例により禁じられています」という放送や張り紙を見かけます。また新聞でも「~条例違反で逮捕」とよく載っています。 しかしあまり「~条例違反の犯人を捜査中」とか「~条例違反の事件が時効」になったということを聞いたことがありません。条例の対象自体がそれほど大きい事でないからなのでしょうが、そもそも条例違反に対して捜査やあるいは時効はあるのでしょうか??
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はじめまして、ちょっと調べてみました。 まず、各都道府県で制定する条例というのは、地方自治法でその内容や罰則に制限があります。条例では死刑や無期懲役などを課すことはできず、地方自治法14条に懲役や禁固刑なら2年以下、罰金ならば100万円以下と決まっているようです。で、問題の時効ですが、これは刑事訴訟法の公訴時効の規定がそのまま準用されるようで、以下がそれです。 第250条(公訴時効の期間) 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。 一 死刑にあたる罪については十五年 二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年 三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年 四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年 五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年 六 拘留又は科料にあたる罪については一年 ということで、各都道府県条例に違反した場合、その規定の最高刑が拘留や科料の場合は1年、懲役または禁固刑の場合は3年で時効になるということになるようです。 もっとも、これはご質問に早く答えようと、さしあたり手元の資料などで調べた限りですので、ひょっとすると他に特別な規定があるかも知れません。この領域に詳しい司法試験受験生か何かの登場を待つ方がいいかも???(*^.^*) ま、取っ掛かりとしてお答えさせて戴きました。 ではでは~ヾ(´ー`)ノ
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- ururai
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条例は法体系の中のひとつです。ただ法律の範囲内ということで、制約があります。条例の中の罰則等は、公権力による人権の制約ですから、法律の刑事法とおなっじ考え方になります。したがって、刑法の理論から、違法有責行為実行時から相当な期間が経過したあとになっても、罰則等が課せられるの刑事法のバランスが崩れるので、基本的にないと理解したらいいと思います。
お礼
>基本的にないと理解したらいいと思います。 えっ、時効はなしということですか? 実は他の方から一般の法律と同じものが適用されるのでは、という意見をいただいていたので新たなご意見でした。このように意見が複数(2つですが)出ると言うことはどこにも明文化されていないのでしょうか・・。 ありがとうございました。
- shoyosi
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条例は憲法94条で地方自治体が法律の範囲内で制定できることになっています。地方自治法で最高罰は懲役・禁錮2年以下、罰金・禁錮100万円以下となっています。制定されますと、法律と同じ効力を持っていますので、捜査対象になりますし、違反すれば逮捕されます。時効期間については、刑罰の期間によって、法定されており、懲役2年ですと3年となっています。よく青少年愛護条例やデモを規制する公安条例で逮捕されたりして、新聞に載っています。かって、某首相経験者が男性相手をも罰していた当時の東京都売春防止条例で捕まったという話は本人は否定していますが有名です。
お礼
法律の弟分だからと侮っていましたが、ちゃんと時効等もあるのですね。 >某首相経験者が ~ 本人は否定していますが有名です。 えっ、そんな話があるのですか!?知りませんでした。火のない所に何とやらと言いますし、きっと・・?? ありがとうございました。
法律に時効が適用されますから、条例違反にも時効が適用されます。 参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございます。 確かに「~時効が成立している。」 という一文が最後にありますね。条例を少し侮っていました(笑)。
お礼
>ちょっと調べてみました。 わざわざ申し訳ありません m(_ _)m >刑事訴訟法の公訴時効の規定がそのまま準用されるようで どうやらそのようですね。多分どこかに「そういうことにしますよ」と書いてあるのでしょうね。 と言うことはうかつにも西友などで買い物しながらタバコを吸ってしまうと(普通しませんが)しばらくはおびえながらの生活が待っているのですね(笑) ありがとうございました。