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犬のフンについて

汚いタイトルですみませんが質問させて下さい。 仕事で住宅分譲地の販売をしております。 今、販売している分譲地は1区画50坪位で全40区画ほどあるのですが日々の現場管理で困っています。それは犬のフンです。販売分譲地はまだ家が建ち並んでおらず、広い空地状態にあるため近所近隣の愛犬家たちが昼夜飼い犬の散歩をしています。その中で心無い人たちは飼い犬がフンをしても片付けずにそのまま行ってしまい、いくら掃除をしても追っつきません。立看板で注意を促しても効果が無く、昼間は避け夜に来てはフンをさせている状態です。開発団地で道路は市に移管しているので強くは言えないのかも知れませんが、敷地内(売土地)に堂々とためらいも無くされるのはこの上なく腹立たしい限りです。また一日見張っている訳にもいきません。 そこで質問なのですがこのような場合で現行犯で見つけた時は何らかの法的な罰則を強いることはできるのでしょうか?(条例なども含めて) 会社の売物である土地(私物)に飼い犬のフンをさせるのですから器物損壊などは当てはまるのでしょうか? また注意看板以外に、何か効果的な対策は無いものでしょうか? この分野に精通されておられる方ご存知でしたらお教え頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

条例に関しては、質問者様がお住いの自治体でお調べください。隣の市町村・県では適用されませんから。 法的に言えば、民法上に買い主責任が明記されてます。718条辺りだったかな? てっとり早いのは犯人を捕まえて説教する事ですが、24時間見張らないと駄目ですからね。面倒です。また、市販の薬は効き目が乏しいですし、強力なクスリは人体に影響がありそうな程、キッツイ匂いを発してます。 いやね。私の家も野良猫と犬の糞害に困っているんですよ。一度捕まえましたが、また別の人がやってるんです。ホントに困りものです。

superkeisan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり刑法上は問えませんか。718条は一度調べてみます。条例も自治体の部署に訊いてみます。 本当に飼い主のモラルが問われますね。 難しいです。。。

その他の回答 (2)

  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.3

入れるから飼い主と犬が入るのではないでしょうか? 杭を何本か立てて紐や針金を張るだけでも防止できそうな気がします。 紐の代わりに有刺鉄線でもいいと思います。 ただし、犬でなく猫などの飼い主のいない動物の場合は効果が出ないと思います。

superkeisan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 紐や針金も考えたのですが、いかんせん売物である為、余り重々しいのは・・・。誰でもフリーで物色できる設営にしておかないとお客さんがゆっくり見学出来ないんです。(難しいところです) 色々な参考意見ありがとうございました。 (お返事おそくなってごめんなさい)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

>会社の売物である土地(私物)に飼い犬のフンをさせるのですから器物損壊などは当てはまるのでしょうか これは営業妨害です。 対策は (1)「交代で1週間は徹底的に見張る」 (2)数箇所にモニターを設置する これくらいしないと、変わらないと思います。

superkeisan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 営業妨害、・・そうですね。ますます腹立たしいです。 (2)はお金が・・かかりそうですね。う~ん (1)は実行してみます。こちらが気合を入れないとかわらないでしょうから。 ありがとうございました。

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