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ショートステイにおける時間延長の介護給付算定について

smile-asaの回答

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回答No.1

はじめまして。 介護保険請求の初心者ですが、分かる範囲にて。 (例)Aさん(要介護3)、療養食の提供あり、多床室利用の場合 【予定】8月15日(9:00)~8月16日(15:00) 【実績】8月15日(9:00)~8月16日(21:00) →利用日数:2日間(一泊二日) 上記のAさんの場合、併設短期生活II3(830単位)、療養食加算等の単位は「1日あたり」で算定していますので、延長料金というのはないと思います。 併設短期生活II3(830単位)×2日間=1660単位といった具合に計算しています。 あと私の施設では、毎食ごとに食費を頂いていますので、Aさんのように16日の15:00→21:00に変更になった場合は、16日の朝食費、昼食費に加え、夕食費が発生します。 ※食費の扱いは施設によって、結構違うようで、三食食べても朝食のみでも、一律1,380円という計算をされているところもあると聞きました。 ちなみに、Aさんのご家族の希望で、利用が8月17日まで延長された場合(二泊三日)、3日分の利用料の算定になると思います。 私もまだまだ勉強不足ですので、参考までに。国保連に確認するのも確実かなと思います。

majimaji6432
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