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懲戒解雇になってしまい困惑しています。

myuzansの回答

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.3

私個人の意見としては「不当労働行為」に該当するのではないかと思います。労働組合法第7条では、これは抜粋ですが、労働組合を結成しようとしたことを理由に、その労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすることは禁じられております。 質問者さまの懲戒解雇理由についてもかなりムチャがあるのではないかと思われます。私が過去に勤務していた会社では、大阪の営業部長が、相手方に対して日頃からストレスを感じていたらしくて、酒の席で、その相手にケガをさせて傷害罪になりましたが、自己都合退職ですみました。 使用者が不当労働行為を行ったと思われる場合は、労働組合又は労働者個人が都道府県の労働委員会に対して救済を申し立てることができます。救済申立てを受けた労働委員会は、その使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを審査します。 労働委員会は、使用者の行為が不当労働行為であると判定した場合は救済命令を、そうでないと判定した場合には棄却命令を出します。 下記サイトご参照ください。 ※誰かの助けを得たい場合、庶民の正義の味方の日本共○党に駆け込んだら優秀な弁護士等のスタッフが援助してくれると思います。

参考URL:
http://www.pref.aichi.jp/rodoi/roudouiinnkai/roudoiinkai.html
pon5656
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 リンクまで張っていただき感謝です。 解雇予告手当てはもちろんのこと徹底的に争ってみます。 解雇理由に労働組合結成のことが記載がなかったので、 客観的にみて「不当労働行為」にあたるかどうか不安でした。 ここまでするかと最初は笑っちゃいましたけどね

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