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業務上過失傷害罪について

 私が所有している船に友人と乗っていた際、私の不注意で友人に 全治10日程の怪我を負わせてしまいました。一緒に病院に行き、治療費・見舞金を併せて支払うようにしています。  保安庁で調書に印鑑を押す際に、『業務上過失傷害なので、後ほど検察庁から呼び出しがあります』と言われました。  私が心配していると、怪我を負った友人から『刑事事件にしなくてもいいので、保安庁に自分から言いましょうか?』と言われて非常にありがたくは思っています。友人がそう言った事によって今後、何か変化はありますか? 是非、教えていただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39287
noname#39287
回答No.1

保安庁でなく、もし呼び出しがあった場合はその検察庁もしくは担当検察官に友人の嘆願書を提出すればよいのではないかと思います。 事件の内容としては、怪我の程度が低い・治療費慰謝料を支払う予定・被害者自身の意思からして不起訴の可能性が高いのではないかと思います。

noname#37765
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 友人曰く、自動車事故と同じように、私とは書面での示談という形で話が終わったので、今回の件は何も無かった事で処理できないのかなと言っているのですが、処理上不可能なのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • hakata812
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.2

業務上過失傷害罪は、いわゆる親告罪なので刑法209条2項に規定してるように相手の告訴がなければ公訴(検察官が刑事事件について裁判所の裁判を求める申し立てを行うこと)を提起することができない、とされています。 よって友人が告訴する気がなければ、何の罪にも問われません。

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