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騒音トラブルから過失傷害へ
1ヵ月半前に引っ越して来た階下の住人との間に騒音トラブルが起こりました。 入居後、1ヵ月目に管理人を通じクレームが入ったのでこちらから謝罪に伺い、その際来月転居する旨を伝えました。その時は至って好意的にでした。 それから10日後、今度は手紙が入れられ「拷問を受けているようだ」等かなり憤慨されているようだったので今度は夫が謝罪に行きました。 ところがこちらが謝罪しているにも係わらず罵倒され、こちらが反論するといきなり叫びだし110番通報されてしまいました。この間、約10分です。 相手は「頚椎捻挫全治2週間」の診断書と共に被害届けを出し夫は事情聴取を受けました。 双方全く主張が違う為(但し夫が直接手を出してはいないことは合致している)このままでは検察に判断を委ねることになりそうです。 弁護士に相談すると「恐らく罰金刑。最悪、過失傷害で科料」だと言われました。 先方はお互い支えていた玄関ドアから夫が手を離した為にケガをしたと主張していますがそれでも過失傷害になるのでしょうか。
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※No.3の「回答の補足」が書き込まれる前に、No.4の回答を投稿したので、一部内容が矛盾してしまいました。 1.まず、所轄の警察署の刑事課長さんには、No.4の回答で「さっさと書類送検してしまえ」と不適切な表現をしたことについて謝りたいと思います。一般論とはいえ憶測で書いてしまいました。 2.回答の補足で「刑事判断で検察に送るかどうかもかなり微妙」というのは、警察の良識だと思います。 最近、虚偽の告訴により、警察が誤認逮捕をするという事件が頻発しているので、警察もより慎重になっているのだと思います。 3.なぜ、相手は確実に捜査される「告訴」ではなく、“お知らせ”にしか過ぎない「被害届」しか出していないのか。傷害罪なら不要ですが、過失傷害罪なら告訴は必要要件です(告訴がないと過失傷害罪は受理されない)。 おそらく、虚偽告訴罪(刑法172条)に問われることを恐れているのではないでしょうか。 4.相手の狙いは、どうやら慰謝料のようですね。ご主人に徹底的に刑罰を求めるなら、容赦なく「告訴」をするのに、「告訴」をにおわせつつ「被害届」で済ませているからです。 5.形勢はご主人に有利なような気がします。落ち着かれて、しっかりした対応を取って下さい。 虚偽告訴罪(刑法172条) 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
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- matthewee
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※具体的な状況を把握していないので、一般論としてお読み下さい。 1.「マンションの玄関から立ち去るためにはドアから手を離さなければならないが、Aさんが立ち去ろうとしてドアから手を離したことにより、室内にいて同じドアを手で持っていたBさんが、目の前で見ていたにも関わらずドアが閉まることに“不注意で”気づかず、Bさんのほうへゆっくり閉まり来るドアを“不注意で”避けきれず、そのドアがBさんの体に当たり、それが原因で『頸椎捻挫全治2週間』のけがを負った」という事案ならば、常識的に考えて、Bさんの不注意による“自損事故”以外なにものでもなく、そこに居合わせたAさんに責任をなすりつけただけ、としか思えません。 Bさんが過失傷害罪(刑法209条)で告訴したのなら、逆に、虚偽告訴の罪(刑法172条)で告訴を検討します。 2.回答の補足に書かれていた警察の対応を読んで、警察は「やっかい払い」をしたいがため、検察へ書類送検を決めたのだと思います。はっきりいって、こんな“自損事故”に警察はいつまでも関わり合いになりたくない。もっと重大で悪質で未解決の犯罪は、いっぱいあるのです(検挙率は20%を割っているというのに…)。 しかし、弁護士がついて告訴してきた以上、警察は受理しなければならない。「司法判断は検察に任せて、さっさと書類送検してしまえ」という警察署の刑事課長の声が聞こえてきそうです。 3.送検された場合、全てが起訴されて裁判になるわけではありません。嫌疑不十分な場合や犯罪の軽重、情状によって検察官が起訴猶予あるいは不起訴処分とします(平成5年~14年の「傷害」に関する送検後の不起訴率は平均約23%=「犯罪白書」より)。 上記の文章の内容程度で過失傷害罪を適用して起訴して、いちいち裁判をやっていたら、日本中の裁判所はその機能を停止してしまうでしょう。ただでさえ、裁判は遅いと批判を浴びているのに、こんな罪になるかどうかもわからないような事案は、良識ある検察官なら起訴猶予または不起訴処分にすると思います。 たまに変な検察官もいるので、そんな検察官に当たると、起訴される可能性がないともいえない。それでも、検察官は起訴すればいいだけなので、まだ救われる。裁判官は「原告が手に持っていたドアがゆっくり閉まり来るのを避けられず、ドアが原告の体に当たって頚椎捻挫を負った…」なんて間抜けな判決を書かされるわけです。 人に刑罰を科すということは、そんな安易になされるわけではない。刑法にあるから、杓子定規に刑罰を科すのではないと思います。 4.今後のアドバイスを4つほど。 (1)弁護士は変えたほうがいいと思います。勝つことを保証する弁護士は信用できませんが、最初からあきらめている弁護士は論外だからです。 (2)引っ越しをされるのなら、逃亡と思われないために、所轄の警察署に新住所と連絡先電話番号を届けておくべきです。 (3)相手とのやりとりは忘れないために全て記録として整理しておくこと(日付、時間も)。管理人からの文書、相手からの手紙など関係する書類もまとめておくこと。 (4)相手の顧問弁護士が刑事事件でできることは、告訴までです(国家として刑罰を科すため起訴するか否かは検察官が判断する)。今後、この顧問弁護士は民事訴訟で損害賠償請求を起こしてくる可能性がありますが、あわてて示談などせず、裁判を受けて立ったらいいと思います(民事裁判では、相手が求めるより高い金額の判決が出ることはありませんから)。
お礼
貴重なアドバイスをありがとうございます。 (1)ですが「和解交渉」の為の弁護人だそうです。夫は和解を強く願っています。 (2)は事件が起こる前から引越しは決まっており先方へも知らせていました。が、念の為所轄へも届けておきます。 (3)は事件当初より細かく記載しております。 事件後、細心の注意を払い騒音を一切立てないようにしてますが、こちらが寝ている時間帯にも「騒音があった」と警察へ通報したり、法務局人権擁護部へ騒音の苦情を訴えたりと相手は和解する気はさらさらないそうです。
補足
順序立ててのご説明、大変解りやすく感謝しております。 今回の件は通常ならこちらはケガをさせる意図も行動も行っていないがやり取りの中で先方がケガをされたのなら深く謝罪し、治療代を支払う等で済んだことなのかもしれません。実際、事件当日、警官を通じてそう申し入れています。 ところが相手が入居当時からクレーマー(当方の騒音問題だけではなく管理人や管理会社、仲介会社のありように対して)であり、異常に強い権利意識を持ち、今回の件に関して被害者意識が通常以上に高いことからここまで大事になったのではと推測しています。
- n-net
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全ての補足回答等を見ました。 相手の告訴罪名は、何でしょうか? NO1さんの回答のとおり、過失傷害の法定刑は、罰金若しくは、科料の罪です。 弁護士さんが言った執行猶予付きの懲役刑は、ありえません。(傷害罪の場合は、懲役刑もあります。) 傷害罪であれば、少なくとも暴行の故意が必要です。 (暴行の結果的加重犯ですから。) 例えば、ドアを放すことにより、相手を転ばせてやろうとか? 転んでもかまわないとか?(未必の故意) 恐らく、質問文を見る限りでは、過失傷害と思いますが? よって、告訴罪名が過失傷害であれば、最悪でも罰金刑(30万円以下)ということになります。 あと損害賠償は、民事です。
お礼
再度の回答ありがとうございました。 補足部分にも書きましたが訴えられていると言うのに当人は事実確認が全く出来ていないという情けない状態です。 当初こちらに大変好意的であった担当警官から6時間にも及ぶ事情聴取で厳しく追及され、刑事罰を匂わされ精神的に参ってしまったようです。 そんな夫を見て私も少なからず動揺し、混乱状態のままこちらに縋ってしまいました。
補足
情けない話なのですが事情聴取及び弁護士と面談した夫に「本当に告訴状は出ているのか」再確認しましたところ「わからない」との返答でした。 (補足をさせて頂いたNo1の方及び真剣に回答してくださった方に深くお詫び致します)。 今日、全くの別件で尋ねて来られた警察の方にいくつかの疑問点をストレートに聞いてみました。 「相手は『傷害』で被害届けは出しているが告訴はしていない(する意思を表明しているだけ」。 「今回の件は刑事判断で検察に送るかどうかもかなり微妙」。 「相手のご主人が慰謝料の請求を直接したいと申し出があった」。
- n-net
- ベストアンサー率50% (110/220)
失礼ですが、このgooの場で判断できる人はいないと思います。 何故ならば、警察で判断がつかずに検察の判断に委ねる? 弁護士も過失傷害になる可能性を否定しない? 具体的状況を知らない我々回答者に判断は、できません。 一つ疑問というか、この事件の争点は、因果関係だと思います。 つまり、過失傷害は、故意はないのですが(わざとやったのではない)そのやった行為(玄関ドアから手を離したことにより)結果が生じた。(頚椎捻挫になった。) というところに因果関係があるか否かというところが問題なんです。 個人的には、質問文を読む限りドアを放して、頚椎捻挫になるには、どういう状況なんだろう?という疑問はありますが、何ともいえません。 最終的には、相手の方は、損害賠償等を請求してくる可能性は大ですね? 正直それが狙いなのかも知れません。 因果関係について説明すると、少々長くなりますので省略しますが、前述した説明で雰囲気をつかんで頂ければ結構だと思います。 回答になってなくて、ゴメンなさい。
お礼
こうして「回答」して下さるだけでこちらの思い違い等見えてくることが多々あり、助かります。 「損害賠償を請求してくる」ということは民事ということでしょうか。 引越しを3日後に控え、これからどうなっていくのか不安の日々を過ごしております。 ありがとうございました。
補足
まさにご指摘通りです。先方がケガをした経緯が最大の論点だと思われます。 警察の言い方を引用しますと「頭を殴って足の怪我をしたなら因果関係はないと言えますが今回の場合、全く起こりえないとは言えないケガである」そうです。 大変重いドアであることは間違いないのですが当方が手を離しただけで怪我をするとは何とも不可思議な話です。 先方は個人事業をされているので当初より顧問弁護士を立ててこられ、米国に長期滞在していた所為か警察の個人的な和解勧告(こちらからの謝罪)も一切受け付けず「告訴」の一点張りです。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
・弁護士さんの説明をちゃんと理解されていないようですが……。 ・〉「恐らく罰金刑。最悪、過失傷害で科料」 ↑科料の方が軽い刑罰なんですが? ・〉お互い支えていた玄関ドアから夫が手を離した為にケガをした というのなら「過失傷害」はあり得るでしょうね。 ただし、刑罰は「30万円以下の罰金又は科料」だし、被害届ではなく告訴がなければ罰せられないし。
お礼
今回、ご指摘して頂いたことで最大の勘違いに気がつきました。 「過失傷害」ではなく「傷害」となった場合も視野に入れ、科料や罰金刑では済まないとのことでした。 騒音トラブルで謝罪→先方罵倒→当方反論→ドアから手を離した(決してこちらから押したのではない)という流れの中で何故「執行猶予付きの懲役」という判断が下る可能性があるのか納得がいかず、戸惑っていました。 今後どういう判断が下されても納得できるよう、刑法用語を勉強し一つづつ疑問を解決していきたいと思います。 ありがとうございました。
補足
ご指摘ありがとうございます。 まず、相手方は被害届けだけではなく告訴されていたことをご報告致します。 警察の方から「捜査の結果、検察へ立件(用語はこれでいいんですよね?)するかどうかの判断をします。その後、検察の判断で不起訴、起訴猶予、罰金刑、裁判となる可能性があります」と説明されました。 弁護士から言われたのは「最悪、執行猶予付きの懲役」で当方が「=科料」と勝手に勘違いしておりました。 突然のことで動揺しており記述に正確さを欠いてしまいました。また聞きなれない専門用語を憶測で判断しており申し訳ありませんでした。
お礼
「虚偽告訴罪(刑法172条)」の情報ありがとうございます。 先方の一連の態度が慰謝料目当ての悪質なもので弁護士等誰かのアドバイスを受けながら行動しているのか、それとも単なるクレーマーであちこちに「騒音で悩まされた上に暴力を振るわれた被害者なんだ」と訴えたいだけないのか・・・そこらへんの判断がつかないところです。 相手の自尊心を満足させれば自然と被害届けも取り下げ、解決するのかもしれませんがこちらとしては最悪「慰謝料目当ての行動」でありえることを踏まえ、弁護士に依頼せざるをないようです。
補足
こちらの事実確認が曖昧で説明が二転三転して本当に申し訳ありません。 今少し詳しい人間関係を補足させて頂きます。 1、階下の住人は本来は女子大生の一人暮らしである。 2、一ヶ月半前、入居時に「手伝い」と称して母親(被害者)が同居しだし、一向に帰らず現在に至っている。 3、被害者のご主人はたまにしかやって来ない(車で2時間ほどの距離に家がある)。 入居時に対応した管理人の個人的な感想を聞いたところ「奥さんはクレーマーとしか思えない態度だった。ただご主人は至って普通の方」だそうです。