• 締切済み

相続と競売について

祖父が無くなり、遺産相続の話になりました。何事も無く済む筈が、1人の人間が、好き勝手に事を進めようとしており、只、その人間も相続の権利があるので困っています。お聞きしたい事は、不動産の相続についてです。この人間が、すぐにでもお金が欲しいといい、競売にかけると言っています。正直、それほど高値がつく訳はなく、本人以外(兄弟は4人)はみな反対しています。家の権利は、兄弟のうち、本人と母親が、持っていますが、一方的に、競売にかけるという行為は可能なのでしょうか? 

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>一方的に、競売にかけるという行為は可能なのでしょうか?  可能です。 民法248条2項をごらん下さい。 建物のように現物を分割できないときには、相続人の一人で競売するよう裁判所に訴え、その判決書で競売できます。誰の承諾も必要ないです。 裁判所は、その競売で売れた金額を各持分割合で配分します。

  • souzoku
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.4

意味が、いまいち、分からないのですが、家は、『本人」と母親の共有。土地は、祖父の名義ということでしょうか。  競売の意味を、『本人』が、間違えて使っていると、思います。 たぶん、祖父の土地と、家を売って、現金化して、自分の取り分が、ほしいということだと思います。  そこに、だれか、住んでいるのでしょうか。法律では、居住権の保護を、優先します。民法906条は、算術的公平ではなく、具体的公平で、遺産分割することを、うたっています。もし、その土地家に、『本人」または、『母親』が、居住していれば、裁判所では、『本人』又は、『母親」に、その土地家を相続させるのではないですか。そして、『本人』又は『母親』は、他の相続人に、代償金を払う形になると、思います。  もし、『本人』が、土地家を、相続したら、「ほんにん」が、土地家を、売るのは、自由です。  しかし、その土地家に、誰も、住んでいなければ、『本人」のように、売りやすいですね。  そして、その代金を、相続分で、みんなで、わけることが、できます。  以上のように、早々、簡単に、『本人」が、かってに売ることは、できませんね。

noname#41525
noname#41525
回答No.3

>家の権利は、兄弟のうち、本人と母親が、持っていますが、一方的に、競売にかけるという行為は可能なのでしょうか? 『本人』とは、すぐにでもお金が欲しいと言っているご兄弟のことですね。仮にAとします。そして、『母親』とは質問者さんのお母様のことですね。こちらをBとさせて頂きます。 (1) 少し話を整理させて下さい。家は祖父の名義ではないのですよね。であれば家は遺産とはならないので相続の問題ではありません。AとB間の持分の問題であり、他のご兄弟が口をはさむ筋合いのものでもありません。 Aは自分の持分を売って お金を得たいのでしょうか。競売するなどと言っておられるようですが、単に勢いで言っているような気がしますし それほど心配する程の事ではないと思います。(大体、競売の対象になるかどうかも分かりません。) Aは単独で自分の持分を第三者へ売却することは可能ですが、それであれば BがAの持分を買うのが1番望ましいと思います。 (2) 土地は残されていないのですか? もし遺産となる土地があり、その名義が祖父であれば、こちらは分割の対象です。 土地の評価額を決め、それを法定相続人が法定相続に基づく割合で分割します。配偶者(質問者さんから見て祖母)は2分の1、残りの2分の1を子供ら(兄弟4人=ABCD)で分けます。祖母が既に亡くなられているのでしたら、子供らだけで各4分の1ずつとなります。 (3) (2)の土地の上に(1)の家があり、その家を残したい場合、土地はAとBが相続するのが自然ですが、Aはそれを望んではいないようなので、B(質問者さんのお母様)が単独で相続することになります。その場合は、BはAの持分を買い上げた上で、さらに土地の相続分として他の兄弟ACD、及び祖母が健在であれば祖母へも、代償金を払う必要があります。 差し当たり、質問者さんのお母様が1番 整理しなければならない問題を抱え込みそうですね。話し合いがつかなければ 専門家へ相談することも一考かと思います。

  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.2

あなたは相続人の1人ですか?相続は相続人だけで話し合うべきです、そして遺産分割協議書を作成します。 その割合に応じて分割すれば良いので、売却してお金で分けるのも良いでしょう、競売する意味が分かりません。 その人が御祖父さまにお金でも貸していたのでしょうか?

noname#40742
noname#40742
回答No.1

> 家の権利は、兄弟のうち、本人と母親が、持っていますが 不動産は、この家だけでしょうか? 家の権利者の本人とは、祖父でしょうか?そうでなく 競売にかけたいご兄弟のお方のようですが、 そうだとすると、家は相続財産ではないと、読めますが。 もう少し話を整理してください。

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