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相続と競売

父方の祖父が亡くなり、父とその兄弟・祖母が遺産を受け継ぐ事になりました。 遺産は不動産と銀行預金です。 父の兄弟で事業に失敗し自宅が競売になる方が一人います。 その方が裁判所からの書類を持ってきました。 内容は不動産の物件明細と現況調査のようなものでした。 まだ、物件公示は先のようです。 お金を貸してもらいたい為に持ってきたそうですが 祖父の介護をまったくしなかったので理解されるわけも無く 「貸す事は無い」と父は言っております。 しかし、申立債権者である銀行へ遺産の取り分を支払わないと いけないのでしょうか? 遺産があることを銀行へ言わないと罰せられますか? 競売での売却が決定後に遺産を分割する場合はどうなるのでしょうか? 長文で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#42990
noname#42990
回答No.2

こういう事実が以前からわかったいれば、おじいさんに、遺言(いごん)公正証書作成をしとけば良かったですね。 さて、今更どうしようも無いので、法定相続で考えていくしか無いですね。 分割はお父さんの兄弟が頭数分割になることは、免れないですね。それをめいめいが、どう使おうと構わないですね。銀行は単なる債権者ですから、被相続人が亡くなられた事を、知っているかどうかはわかりません。債務者の方がしゃべら無い限り。こちらから言ったら駄目ですよ。競売の時期に合わせるのは無理ですかね。いずれにしても、分割遺産を使っても競売が止まるかどうかは、借金の額と、競売不動産の価額と、分割遺産の額と、選択する銀行の判断によって違いますね。

urarano
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 選択する銀行の判断で、何か起こると言う事ですね。 父が『債権の額が多すぎる』と言っていたので何か起こるかもしれません。

urarano
質問者

補足

その兄弟は祖父が助けてくれる事はないとわかっていたので、申し出なかったそうです。また父を始めその他の兄弟も自分の相続分で助けるつもりは無いそうです(介護をしない最低な態度でしたから)

その他の回答 (3)

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.4

こんにちわ。まず相続と金銭貸借は別問題なので切り離してお考え下さい。 相続は、遺言があれば原則それに従い(例外については割愛)、 なければ法定相続によります。 法定相続は今回の場合は、(続柄は祖父からみて)配偶者に1/2、 各子供に(1/2)/子の数 だけそれぞれ相続権があります。 祖父の面倒をみなかった、という事で相続権がなくなるわけではありませんのでご注意を。後は相続人皆での話しあいです。 で、質問者様のお父様が、ご兄弟にお金を貸すか否かは相続とは全く関係ありません。 理由はどうあれ貸したくなければ貸さなくてもいいと思います。 ご兄弟が相続した遺産を返済に回すかは自由です。他の相続人には関係ない事だと思います。 ここで注意したいのが、まずお爺さんがご兄弟の借金の保証人になっていないかどうかです。 保証人になっていた場合、相続人はその債務も相続します。なので、 相続割合に応じて、みんなが保証人になってしまいます。(多分) あと、不動産が遺産にあるとのこと、ご兄弟に持分がいくと持分について抵当権をつけられるかもしれませんので、 金銭を相続してもらうのがよいかもしれません。 相続は、期間内に限定承認しないと、全部相続することになります。 なのでご兄弟の不動産が競売云々は関係なく早めに限定承認の手続きをすることをおすすめします。

urarano
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 祖父は保証人なっておりません。質問に書かず申し訳ありませんでした。 限定認証ができる3ヶ月を過ぎてしまいました。もっと早く相談してればと後悔です。

urarano
質問者

補足

>祖父の面倒をみなかった、という事で相続権がなくなるわけではありませんのでご注意を。 説明が少なく申し訳ありません。 介護をしなかったので嫌悪感があり、法定相続分を貸して欲しいと言われても無理。と言う意味です。 まぎらわしい書き方でご迷惑をおかけしました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.3

遺産の取り分を支払わないと以下のようになります。 遺産があることを言わないでも罰せられません。 あとは簡単に言いますと 銀行が債権者として他の相続人と無関係に単独で、祖父の土地を法定相続分で分割して登記し差し押さえて、それを売却する為に、その全部の土地について競売を求めることが出来ます。

urarano
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 祖父の土地までも法定相続分を差し押さえる事ができるのですね。

  • bkyat
  • ベストアンサー率51% (34/66)
回答No.1

*銀行は債権者なので  遺産受取人ではありません  銀行に払う事はありませんし  いちいち銀行に知らせる必要もありません  兄弟の借金と遺産相続は別の話です  しかし、銀行が遺産相続を知って  その方の相続分を差押さえる可能性はあります  

urarano
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 差し押さえの可能性があるのですね。 『亡くなるのが競売が済んだ後ならなぁ』と本能的に感じたので 何か起こるかもと言う思いから質問させていただきました。

urarano
質問者

補足

競売される兄弟の妻が銀行からの電話に 『すいません、義父が亡くなってバタバタしているので・・・』と言ってしまったようなのです。 なので心配になり、亡くなった先にある事実→遺産相続を知らせなければ故意に財産を隠す手伝いをした事になるのかな?と思った次第です。 詳しく書かなければならないところでした。申し訳ありません。

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