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ある人の生死をウォッチしたいのですが

カテゴリーが適切かは少し自信が無いのですが、間違っていましたら誘導お願いします。 ある人とは、私が1歳の時に生別した戸籍上の父親です。彼が死亡した時、遺族に遺産を請求したいと思っています(相手方がご丁寧に私の居場所を探し、連絡をくれることはまずあり得ません)。彼についてわかっているのは、住所、氏名、おおよその年齢、昔の勤め先くらいです。自治体なんかは「お悔やみ速報」のようなものを発行してるんでしょうか。していれば、他府県から、参照できるんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ishi_farm
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.4

回答No1さんの言うとおりもう少し情報収集されたほうがいいのではないでしょうか。あなたが心情的に遺産をもらうための法廷闘争も辞さないということであっても、父親もしくは親族の方と和解するにしても、「父親は再婚したのか?」「子ども(あなたの異母兄弟姉妹)は他にいるのか?」「そもそも父親は存命なのか」といったことは基本的な情報として持っているべきと思います。 私があなただとしたら、 1)父親の本籍番地(母の離婚時の戸籍を見ると判ります。)を入手し、現在戸籍の謄本(全部事項証明)及び父親の出生から現在戸籍に至るまでの改正原戸籍謄本・除籍謄本を全て入手します。ついでに現在戸籍及び一つ前の戸籍(改正原戸籍など)の「附票の全部写し」も入手するとよいでしょう。(その市町村に出向くか、郵送請求できます。その際、あなたと父親がつながる戸籍の写しを証拠として提出すると良いでしょう) 2)その戸籍を見て父親の相続人が誰か特定します。(相続人は生存配偶者及び子(養子含む)です。あなたの異母兄弟姉妹のうち死亡されている方がいればその配偶者と子どもも相続人になります。) 3)2で特定した相続人の内の誰かにあなたの連絡先を書いた手紙を送ると良いと思います。他の相続人の方にあなたの存在を知らしめる事は大事です。(あなたが目的としている被相続者の死亡をより早く知ることにもつながります。)手紙の送り先はうまくいけば附票の写しで判ると思います。法廷闘争を前提に考えているのであれば内容証明郵便が有効ですが、友好的に事を進めるなら、普通郵便でいいでしょう。 4)もう一つのアプローチとしては、父母の婚姻には何かしらの背景があります。したがって父母に共通の友人・知人がいると思いますので、母親に父親の近況を知っていそうな人を教えてもらい、近況などの情報や死亡時の情報提供をお願いしてみることがよいのではないでしょうか。 蛇足ですが、相続は正の遺産と負の遺産両方を相続しなければなりません。いざ相続してみたものの、借金まみれになったということを防ぐためにも事前の情報収集は必要と思いますよ。

aneja
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございました。現状、特に敵対的な態度をとるつもりもありませんので、アドバイスの通り、あちらへコンタクトを取ってみるのも良いかもしれません。やるべきことが大凡つかめましたので、質問は締め切らせていただきます。どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

ishi_farmさんのいうとおりです。  ただし、私の経験ですがたまに原戸籍などの確認の際、1人くらい欠けていても通ってしまうこともあります。  遺産分割協議書を作成する際の添付する戸籍謄本などで左右されます。意図的に隠そうとすると通らない事が多いようですが、中にはそういうこともあるようです。  しかし、相続人の方達は皆さん悪い方ばかりではではないと思いますが。私は20人の相続権者から気持ちよく相続放棄のハンコを頂きました。  余計なこととは存じますが、そんなに不満があるのでは今のうちからそのお父様にお話しをしたらいかがでしょうか?残されたご家族は皆さん悪い人なのでしょうかね。

aneja
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございました。 > 余計なこととは存じますが、そんなに不満があるのでは今のうちからそのお父様にお話しをしたらいかがでしょうか?残されたご家族は皆さん悪い人なのでしょうかね。 そうですね~、父母が離婚したのは36年前の事でして、勿論私にはなんの記憶も残っていないのですが、母からは、父方は皆非常にケチで意地汚く、母をいびって家から追い出した、と聞かされた育ったものですから…。(これも、母からしか聞いていないので信憑性は定かでないですが)。離婚後は完全に音信不通で、父親も私の事はとっくに忘れているでしょうし、第一子である私が産まれた時は、「なんだ、女か」と一言言っただけのようですよ。いまさら父親の前に現れても、正直言いまして、こちらもどうしてよいのかわかりません。 金銭的にとても困っているわけではないですが、ご回答いただいたように、私だけが欠けた状態で通ってしまうようなことがあっては、悔しくて仕方ない、といった気持ちです。そういうことを避けるため、父の死亡をリアルタイムで知りたいな、と思いました。 余計な事かもしれないことを、長々と失礼致しました。

  • ishi_farm
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.2

父欄の生死が、現在のあなたの戸籍に記載されることはありません。 anejaさんが考えているような「お悔やみ速報」なるものは、おそらくないとおもいますが、市区町村によっては、地元新聞などに死亡情報などを提供しているところはあります。父親の現住所がわかっているのであれば、(都道府県よりもっと小さな市町村エリアぐらいの)地元の新聞を(第三種郵便物による)定期購読すれば、載ってくる可能性はあります。ただしこれは死亡届の際に、情報提供の可否を遺族に聴いた上で実施しますので、全部が載るわけではありません。 また遺産については当然血縁関係にあるあなたが相続する権利を有していますので、(ごく稀に相続廃除・欠格というのはありますが)遺族はあなたを探さざるおえなくなると思います。 なぜなら、相続を実施する際には被相続人(死亡者)の一生分の戸籍を追いかけ、その人が、死亡時の配偶者のほかに、何人の子どもを設けいるかで、遺産分割が決定します。「遺産分割協議書」を作成する場合は相続人全員から署名・捺印が必要なのであなたもその合意に加わるからです。

aneja
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 >なぜなら、相続を実施する際には被相続人(死亡者)の一生分の戸籍を追いかけ、その人が、死亡時の配偶者のほかに、何人の子どもを設けいるかで、遺産分割が決定します。「遺産分割協議書」を作成する場合は相続人全員から署名・捺印が必要なのであなたもその合意に加わるからです。 上記は、遺族の義務なのでしょうか?仮に、遺族が弁護士さんのような専門家に遺産分割を任せず、自分たちだけて適当に分けてしまって私には知らんぷり、ということは法的に許されないことなのでしょうか?

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

 >私が1歳の時に生別した戸籍上の父親<  質問者さんの戸籍はどの様になっているのでしょうか?誰かの養子となって戸籍があるのでしたら、養子縁組時の戸籍で、生別した父親の戸籍事項が分かるのではないでしょうか。  もし分かれば、そこから追跡調査が出来るかも知れません。  質問者さんの戸籍を確認するのが、前提かと思います。

aneja
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。私は既婚者で、今は配偶者の戸籍に入っています。私の父親欄には生死を知りたい人の名前が書いてあり、「母親と離婚」などという意味のことが書かれていたと思います。 仮に父親が既に死亡していたとして、今私が自分の戸籍を取ると、父親の記述には死亡年月日が付加されていたりするんでしょうか。

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