建物附属部分の減価償却について
- 建物の庭、門の減価償却方法について解説します。
- 建物と附属部分である庭や門の償却について独立して行う必要があります。
- 建物の減価償却と庭、門の減価償却は別々に計算され、独立して行われます。
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建物附属部分の減価償却について
建物の敷地内にある庭、門を土地、建物の譲渡と同時に譲渡する場合、庭、門の減価償却はどうやって行うのでしょうか? 譲渡所得の減価償却で、建物(例:居住用/木造)だけなら償却率0.031を掛ければいいですが、そこに庭、門が付属する場合建物に含めて償却するのか、独立して償却するのか分かりません。 独立して償却するならどのように減価償却をするのかと思いまして。 よろしくお願いします。 *譲渡所得の取得費の減価償却をする場合で, 建物、庭、門がその対象になった場合、庭、門の償却方法が 分かりません(建物は上記の通り分かりますが)。 質問の趣旨としては、庭、門の償却方法についてということで お願いします。
- eternalson
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1業務用資産と非業務用資産で異なります。業務用資産の場合は「業務の用に供していた期間内の各年分の各種所得の金額の計算上、必要経費に算入されていた償却費の額の累計額」となります。つまり帳簿に記帳された償却費の合計額です 2.非業務用資産の場合は 取得費=(取得に要した費用+設備費+改良費)-(減価の額) 減価の額=(取得に要した費用+設備費+改良費)×0.9 ×(耐用年数の1.5倍の年数で計算する定額法の償却率) ×(経過年数) で計算します。 3.そこで本題の「庭、門がその対象になった場合、」ですが、 イ.取得費に庭・門の構築費用を「設備費もしくは改良費」として計上しなければ、減価償却費も必要がなくなります。税務署はこういう簡便法を認めてくれます。私も土地付き戸建て住宅を譲渡としたことがありますが、OKでした。(この家の門塀庭園はごく普通のもので、土地家屋価格に比べれば2桁も小さい金額で、厳密に計算しても譲渡税の額の大勢には影響しないからです。 ロ.庭・門の構築費用が非常に高額の場合はそうはしたくないでしょうから、上の計算を、建物、庭、門ごとに計算すれば良いです。耐用年数表(たとえば参考URL。インターネットには沢山出ています。構築物という分類から入ります)によれば庭園は20年ですから1.5倍した30年で計算すれば良いことになります。門は「門塀」というくらいですから「塀」の耐用年数を使えば良いです。石造りなら35年で、コンクリート造りブロック造りなら15年でこれを1.5倍します。木造の塀の耐用年数はこのURLでは判りませんが、他のURLを調べるか、税務署に聞いてみると良いでしょう。
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- ryo_spirit
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付属する建物は、建物とは独立して、「構築物」という勘定科目で償却すると思います。 門は間違いなさそうですが、「庭」に価値があるのなら、その理由によると思います。 ちなみに、アスファルトも「構築物」です。
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お礼
回答遅くなりすみません。 丁寧なご説明でよく分かりました。 ありがとうございました☆