• ベストアンサー

娘(19歳)について

はじめまして。はじめて質問させていただきます。 19歳(今年20歳)になる娘を持つ、50歳の父親です。娘について困っているので教えてください。 娘は、今年20歳になるのですが、30代のサラリーマン(既婚?)らしき 人物と遊び感覚で性交渉しているようです。 私はまだ気付かないふりをしているのですが、 相手の男性は犯罪にならないのでしょうか? 相手にその事を言って止めさせたいのですが。 よく「未成年」といいますが、18歳とか20歳とか の区分があるのかどうかが分からず、法的にはどのようになっているのか お教えください。 「青少年」は18歳とか基準があり私には 分かりません。 そうなると19の娘は対象ではないでしょうか? 本人同士が本気であるなら犯罪にならないとも 聞きましたが....。  困っているので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.8

# 娘は相手に金銭(お小遣い)を逢うたびもらっているようですが、 いわゆる援交や愛人は、相手が特定個人であれば売春防止法で定義され禁止されるところの売春には該当しません。 たとえば女性が金持ちのぼっちゃんと付き合っていて、デート代から買物代まで出してもらったうえに現金でお小遣いをもらったとしても、法律がこれを禁止するようなことはありません。 相手が不特定多数であれば売春に該当しますが、売春防止法では売春行為自体に対して罰則規定が無く、売春の相手方を勧誘する行為や売春をさせる営業行為などに対して罰則が定められています。 個人間で事実上の売春行為があっても警察が逮捕して裁判官が罰金を命じるといったことは無いです。 理解しろといわれてもできるわけがないとは思いますが、客観的には娘さんは一人の独立した自由意志を持った女性です。親にとってはいつまでも娘ですが、それなら正論は相手の男性の前に娘さんに対する教育です。 娘さんが金銭目的で男性と付き合っているなら相手の男性に文句を言ってやめさせても別の男性を探すだけです。本質的な解決には至らない。 真剣に交際している男性がたまたま30代だという可能性も絶対に無いとは言えませんし。

wowo7777
質問者

お礼

pastoriusさんのおっしゃることよく理解できました。 >個人間で事実上の売春行為があっても警察が逮捕して裁判官が罰金を命じるといったことは無いです。 そうとは知りませんでした。いい年をして恥ずかしい 限りです。 これがあるのでしたら犯罪なども減ると思うのですが。 >娘さんが金銭目的で男性と付き合っているなら相手の男性に文句を言ってやめさせても別の男性を探すだけです。本質的な解決には至らない。 真剣に交際している男性がたまたま30代だという可能性も絶対に無いとは言えませんし。 おっしゃるとおりです。 本質的な解決にはまず娘と向かい合って話し合おうと 思います。 いろいろお世話になりました。 ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (7)

noname#63725
noname#63725
回答No.7

刑法では裁けないです。 男性が既婚者であるか調べる事が、一番最初に親としてやる事です。 独身だった場合は、諦め妊娠しないように教育した方がよいです。 今19歳の未成年です。 20歳にならないうちに早めに対処しましょう。 過去の判例で、19歳の未成年が妊娠・出産し捨てられ男性側に慰謝料の支払いを命じられた、稀な判例があります。 しかしそれも昭和の時代の話であり、性交渉に関して今ほどオープンでなかった時代の話です。 既婚者であり、仮に奥さんに訴えられた時、未成年と成年とでは、判決ではかなり違いはあると思います。 男性の身元を調べ、既婚者なら別れるようにさせるしかありません。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaijn.html
wowo7777
質問者

補足

娘の為にもまずは別れるように説得します。 手遅れになってからでは親として存在する意味がないので....。 私から言うのか、妻に説得してもらうのか分かりませんが。  いろいろありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.6

ある企業内で法務(訴訟)を担当しております。 刑事は専門外ですがご参考まで。 いわゆる淫行条例においても,児童福祉法においても, 青少年は18歳と定義されておりますので, 残念ながらお嬢さんはこの定義にあたりません。 よってこの点においては犯罪ではありません。 刑法上の罪にも心当たりはありません。 一応お嬢さんが成人するまでは,お父さんは親権者=法定代理人 ですので,民事訴訟の点においては, 不法行為にかかる損害賠償請求(例えば,相手が既婚であるにもかかわらずお嬢さんを弄んでいた,とか,ちょっと表現が他に思いつかず申し訳ないです)は可能かもしれないですが, それも実際に訴訟になると,実効性は疑問符です。 実際には,相手に「未成年の(嫁入り前の)娘に何をするんだ」といって,一社会人としての配慮を求めるしかないのではないかと思います。 この場合,お嬢さんの反応(余計なことするなとか)は気になりますが,子供を正しい人生に導くのも親御さんのお仕事だと思います。 若造が生意気申し上げてすいません。ご参考まで。

wowo7777
質問者

お礼

大変分かりやすい説明ありがとうございます。 まずは親の私に責任があると痛感しております。 ・質問の内容とは異なりますが、娘は金銭(お小遣い)も相手から もらっているようです。 この件に関しては法的にはどうなるのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.5

相手が12歳以下だと本人の同意があっても強姦罪。18歳未満は都道府県の淫行条例に違反しますが、婚姻の意思があれば犯罪になりません。婚姻の意思を立証するのは難しいことが多いですが。 満20歳は成年と未成年の境界ですが、淫行関係については関係ありません。 相手が30歳か19歳か50歳かっていうことについては法律は関知しません。自由恋愛です。相手が既婚で娘さんがそれを知っていると、相手の奥さんから娘さんが訴えられる(民事で)可能性があります。未成年でも免責されるわけではありません。

wowo7777
質問者

お礼

法的には難しいようですね。 反対に訴えられる可能性があるとは考えていませんでした。 ところで、娘は相手に金銭(お小遣い)を逢うたびもらっているようですが、 これについては相手が娘の体目当てで渡していたら法的に攻撃 可能ですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.4

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E5%87%A6%E7%BD%B0%E8%A6%8F%E5%AE%9A >>未成年 多分、淫行条例とかだと、「青少年」だと思いますよ。 未成年。。。って記述は無いかも。 後は、「児童」とかね。 >>相手にその事を言って止めさせたいのですが。 他の方のいうように、自分の娘に言うのが普通に筋が通ってるかと。 嫌われるだとか、親子関係が。。だとかは別で。 >>本人同士が本気であるなら犯罪にならないとも 何に対して聞いたのやら。。。 とりあえず、どんなに本人同士が本気でも、相手の男性が「既婚」って事実があったらアウトじゃないですか。 バカ高い慰謝料請求が、相手の妻から来ても何ともいえませんねぇ。 法的うんぬんの前に。。。 本当に不倫~だったなら、娘さんに不倫がいいことなのか悪いことなのか教えるもんかと。

wowo7777
質問者

お礼

>バカ高い慰謝料請求が、相手の妻から来ても何ともいえませんねぇ。  娘の方が被害者と感じるのですが、法的には訴えられる側なのでしょうか? まず娘にやめるように言います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

下記の通り18歳以下が対象であり、また、書かれている通り、恋愛ですから法律に違反しているわけではありません。 19歳では恋愛に夢中の今、相手が既婚者であれば、即刻止めさせるように行動するのが親の役割です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B 淫行条例は地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」、また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文の通称。

wowo7777
質問者

お礼

ありがとうございます。 親としてまず止めるように教育します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

法律に詳しくは無いのですが、多分18歳以下が法的には対象だったような気がします 19歳であれば 自己判断となるかとおもうのですが、未成年(20歳以下)ということもあり、まだ、親の管轄下とおもいます ただ、性交渉をしてはいけないということではないと思います 女性は法律では16歳で結婚できるのですし また、相手の方に何か言いたいとのことですが、それよりもご自身の娘さんに指導されたほうが良いと思うのですがどうでしょう? 性交渉はお互い様です まずは自分の娘さんに言ってからでなければ筋が通っていないと思います また、年齢に関わらず、無防備な性交渉や 責任の持てない行為が目に余るようでしたら きちんと指導するというのが親のつとめとおもいます 未成年ならなおさら、という話だとおもいます 年齢にこだわらず、正しく指導なさってくださいね

wowo7777
質問者

お礼

わかりました。 相手に腹が立ってしまいましたが、まずは自分の娘に対しての方が 先決ですね。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

娘さんをしかるのが親の役目ではないでしょうか? 不倫ならあなたのお嬢さんも傷つく可能性もあるし、 相手にとっても会社にばれれば大変なことになることだってあります。 未成年云々ではないでしょう。 本気なら本気で、娘さんの自覚に任せるより他ないのですから。

wowo7777
質問者

お礼

確かにおっしゃるとおりと思います。 ただ、どう切り出していいのか。妻と話し合います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 未成年者(18歳以上)と成人の性交渉

    未成年者(18歳未満)との性交渉は違法(青少年育成条例?)だと聞きましたが、18歳以上の未成年者(18歳と19歳のみですが)と成人の性交渉は違法になるのでしょうか?

  • 東京都青少年の健全な育成に関する条例について

    東京都青少年の健全な育成に関する条例について教えてください。 現在よりも性的表現を規制することで、青少年は良い方向へ向かうのですか?場合によっては、アニメのサザエさんのワカメちゃんの衣装や、ドラえもんの静香ちゃんの入浴シーンも対象になりそうな感じです。まるで、青少年が性交渉をしていないかのような規制を何故するのか分かりません。 また、サザエさんやドラえもんの影響を受けて青少年が性犯罪を犯したという実例はあるのでしょうか?性交渉の低年齢化はサザエさんやドラえもんなどのアニメの性的表現が原因ですか?青少年の性犯罪のどのような統計を見て規制にふみ切るのか教えてください。また、規制をすることで青少年の性犯罪は確実に激減するのですか?

  • 性犯罪と年齢の関係について

    性犯罪と年齢の関係について質問があります。 内柴さんが未成年に対して性的暴力をふるったということで捕まりました。 このことに関して、成人が未成年に対して非合意で性行為をするのはもちろん犯罪ですが、少し分からないことがあります。 (性犯罪について知りたいので、今回指摘されている飲酒や既婚などの事実はないという条件でお願いします。) 性犯罪の焦点は成人が未成年と性行為をしたことにあるのですか?それとも非合意だったことに焦点があるのですか? 未成年でも結婚できることや保健体育でコンドームが配布される事実から、未成年の性行為自体が否定されているわけではなさそうなのですが、ということはお互いが合意であるならば成人と未成年の性行為は性犯罪にはならないってことでいいのですか? ですが、そうなると合意で行った場合未成年の売春は性犯罪にならないって結論になってしまいますが、この場合は未成年の女性の体と引き換えに金の流れがあるから犯罪になるのでしょうか?相手が成人女性の場合なら金を払って性行為をやることは風俗というものが存在している事実からして犯罪性はないですよね? 非合意だったことが焦点だとしたら極端な話、例えばワンナイトラブみたいにその日限り体の関係を成人同士が持って、その後女性が非合意だったと男性を訴えたらそれも性犯罪になるのでしょうか? 私は正式に付き合う人とのみそういう関係を持ちたいと思っていますし、それが当然だと考えているので私にとっては無駄知識になりますが非常に気になったので質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 娘の交際相手を引き離したいのですが。

    大学生の娘が、10歳年上のサラリーマンとつき会っていることを無断外泊をきっかけに知りました。一度呼んで会ってみたのですが、親としましてはとても認めがたい人物でした。娘の将来の為、今のうちに分かれさせたいと思いまして、興信所に依頼して調べた結果、二点ほど理由となりそうな問題点が出てきました。大学を中退するようなことだけは避けたいと思っております。相手親御さんも交えはっきりと解消するように申し入れようとも思いますし、もう少し見守るべきかとも思います。あと一年半で卒業となります。相手が30歳のサラリーマンというだけでも親としては認めがたい相手です。家出されるようなことになっても困りますし、どうしたらよいものでしょうか。

  • 中学生との交際

    初めて質問させていただきます。 先日、中学二年生の女性に付き合ってもらいたいと言われました。 外見は二十歳くらいに見えて、とても中学生にはみえませんでした。 私としては付き合ってみたいなという思いがあるのですが、交際して性交渉まですると犯罪になるのではと思い返事はまだしておりません。 私は成人で、住んでるのが長野県ですので青少年健全保護条例じたいがありません。 金銭などのやりとりなく、普通の恋愛ならば交際して性交渉があっても犯罪にはならないのでしょうか? 私も彼女が好きですが、規制があるのでしたらお付き合いはしないようにします。

  • 法の適用について

    新たに性犯罪の法律に映像送信要求罪というのが増えましたが、施工後の事案に対して適応するもので施工前の去年に起きた未成年に対する要求事案に対しては青少年条例での対応ということになるのでしょうか?

  • 未成年者を好きになりました

    初めまして。 質問・相談にのって下さい。 私は既婚者・子供もいます。 なのに、14才の男の子を好きになってしまいました。 相手も興味を持ってくれて、毎日メールをしてます。相手も14才なので、性行為に興味があり、誘われました。 最初は私も、未成年者とは出来ないと考えてましたが、相手の事が好きだし誘われたので性行為をしてしまいました。 それが、相手のご両親にバレて話し合い。 誓約書を書かされました。 いけない事だと分かってても、相手の事がまだ好きです。 誓約書を書いたのに、また会ったりしたら捕まりますよね? 性行為をした事でも、犯罪になりますよね? 教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 未成年者の娘を略取され無事戻ってきたのですが、二度と相手に会わせたくありません。

    未成年(14歳)の娘が出会い系で知り合った大学生(21歳)と会うために家出と偽らせ外泊しましたが、翌日には戻ってきました。 相手の連絡先は判っていたので電話したのですが、一緒には居ないと嘘をついておりました。 未成年者への略取に当たると思うのですが、戻ってきた場合でも犯罪となりうるのでしょうか? また法的に二度と連絡を取らせない様にする事は可能ですか?

  • 性交渉での慰謝料

    私は既婚者で会社の部下と性交渉し 無理やりだと言われています。 性交渉が合ったのが今年の1月で話し合いで もう忘れて下さいと言われ、ほっといたのですが 今、慰謝料を請求されています。金額は任せると言う事です。 性交渉の場所はラブホテルです。 部屋は彼女が決めました。 性交渉は嫌だと言葉では言われましたがその日に2回性交渉はしました。 相手を力で抑えたりしていません 性交渉が終わった後、仲良く帰りました。 慰謝料はどの位支払えばいいのでしょうか 回答をお願い致します。

  • 少年健全育成条例

    自分は全然関係ないのですが、ふと素朴な疑問を持ちました。 関係を持った相手が18歳未満の場合は青少年健全育成条例にひっかかるとのことですが。 では、例えば20歳の大学生と17の高校生が付き合っててHをすると青少年健全育成条例にひっかかるということなのでしょうか? だとしたら、未成年との恋愛は駄目ってことだから、かなりの人は犯罪してるってことになると思うんですけど。