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拘置所 手紙の検閲って?裁判に影響?
拘置所での未決の人への手紙(面会も同じ意味で)ですが 検閲の目的は理解していますが、その記録とはどのようになっているか分かる方はいますか? 単に検閲するだけでしょうか?それとも○月○日A拘留者宛てにB差出人より…等?記録を残すものですか?またはその主な内容も?? 未決ということで、公判時にそれらの記録?などを検察や裁判官には回るのですか?(拘留中の生活態度や交流関係として・・・?) 自分は拘留者と不倫関係にあり、調書にも恋人(不倫)となっていると思います。事件とは関係なくとも、手紙でのやり取りが続いているとなると、道徳的?人間的に更正の意識がない。などと心象が悪くなり判決に影響が出るのでは?と心配しております。 それとも単に事件の禁止内容の検閲のみで、判決には無関係でしょうか? 恋人に元気付けれるのは間違いないのですが、 判決に悪影響なら困るので、教えてください。
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- Indium
- ベストアンサー率21% (4/19)
検事に手紙の内容までは解る訳ではありません。 配達記録により事件関係者の場合は内容などの事情を聞かれます。 弁護士の作戦と書きましたが、情状酌量で減刑をねらう場合など、反省点でマイナス要素になる可能性はあります。 事件の内容、裁判の展開によって裁判官の心情も変わるため、担当弁護士と相談されるのがやはりよいと思います。 元気づけられることにより、裁判がやりやすくなる場合もあるようですし。
- mikkoochn
- ベストアンサー率23% (22/92)
公判経験者です。 手紙は検閲されます。よくない箇所があれば訂正するように 言われました。 家族や知人宛の手紙であれば影響しないと思います。 事件と関係のない内容を家族へ手紙を毎日のように出していました 外にでたらあれが食べたいとか、 常識の範囲内であれば影響ないと思います。 記録はしています。誰宛に出した手紙。内容までは 細かく記録はしていないと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 何も分からなくて不安ばかりなので、本当に参考になります。 そうですよね、記録はしているとは思っています。 他に聞いたことがある話でも、検閲官は空気のような存在にならなければいけない。と聞いたことがあります。 つまり、事件に関することを見つける以外は、入り込まない。ということだと思うのですが… 私たちも、食べ物の話や笑い話、そんな内容+ちょっとの恋文ですが 、なにせ不倫関係と言うことで、私との文通が、文通をすること自体が公判に影響があるのであれば、やめた方が良いのかな、と不安でいっぱいでした。相手にとってはすごく元気になる手紙だと思うのですが… 長くなって申し訳ありません。 どちらにしろ差出人は記録を取っていますよね。それを検察官にイチイチ報告するのかな?と思ったわけです。拘置所に出入りする手紙はかなりの数だと想像しますが、その一つ一つを(問題のない内容でも)報告するのであれば、すごい労力ですよね。 ただ、その割に、向こうからもこちらからも割と早く渡ったり、郵送にかかってきているようなのです。
- shah
- ベストアンサー率47% (16/34)
手紙でのやり取り、接見時の話の内容はすべて裁判に影響します。 大まかな内容等は記録されます。 恋人(不倫)の関係が判決に影響するかは、事件の内容等で変わってきますが、生活環境が事件に関係してなければ、影響は無いでしょう。 #2さんのおっしゃるように、担当の弁護士に相談された方がいいと思います。 以上は、通常の接見と手紙についてであり、弁護士との接見に関してはこの限りではありません。 弁護士との接見のときは、立会いもありませんので、何でもしゃべることが出来ます。 事件に関することを伝えたいとき又は、被告人に不利になる関係の人が何かを伝えたいときは、弁護士に伝言を頼むのも手立ての一つです。 弁護士は、法に触れないレベルのことであれば伝言してくれます。
補足
ご回答ありがとうございます。とても参考になります。 手紙の内容は他愛もない内容だったりですが、書くことが好きなため、 枚数も文字数もかなり多く、検閲するのも大変な手紙だと思います。 検閲する刑務官?の方達は、事件に関する事はもちろんですが、その他の内容(恋人なのでちょっとした恋文的なもの)も記録するのでしょうか?そして、拘置所の一職員である刑務官の方達(1人の拘留者に担当刑務官とかいるのならそれも有り、かと思いますが、複数の刑務官が検閲するのですよね)刑務官の方達は、私との関係が不倫だと知っているものでしょうか?知らなければ恋文的な文なら報告するような物ではないと思うのですが… 言われたとおり、生活環境が事件に関係していなければ影響なし。は理解できます。難しいところなのですが…私と逢いたいが為に(他にも理由はあるが)犯行をしてしまった。という経緯も多少あるのです。 そうだとなると、他愛もないくだらない文章でも、文通をしていると言うだけで不利になるのでしょうか。 分からないことだらけで悩んでいます。よろしくお願いします。
- Indium
- ベストアンサー率21% (4/19)
手紙に関しては、「誰から誰に」の記録は残り、検察(検事)に対し手紙を送ったなどの報告はするようです。 判決に悪影響かは、担当弁護士と相談してください。 弁護士の作戦次第です。 弁護士に渡して、接見の時に読んでもらうなどしてもらえばどうでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり差出人等は当然記録しますよね。 そうですか、そしてそれは検察官に報告になるのですね… 何も問題のない内容でも報告するのでしょうかね 弁護士に聞くのが一番なのですけどね… そして不倫といえども、内容的にはくだらない普通の会話なんですが 、それでも関係的に手紙すらも不利になるのかと心配で。
- mikazuki9
- ベストアンサー率15% (4/26)
検閲した内容を記録することは違法です。 検閲は、違反箇所がないかを確認し、あった場合は黒く塗りつぶすのが目的です。 以前、弁護士とのやり取りを、拘置所が記録し、それを検察に提出したことが問題となり、地裁が手紙の内容の精査や記録をとることは許されないと判断したということがありました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士とのやりとりはそうでしょうね。 しかし、一般の人に対してはどうなのでしょうか。 拘置所に入る1日の手紙の数は相当数だとも聞きました。 検閲する刑務官?は差出人記録は取ってはいても 事件に関する問題がない限り、内容を報告はしないでしょうか… そこが気になります。
補足
…過去の例を書いていただいた通り、 やはり拘置所から検察官へ報告提出。弁護士のは禁止されたけれど、 一般の人のは報告しているのかもしれませんね…
お礼
親身なご回答心より感謝いたします。 とても参考になります。ありがとうございました。