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民法375条1項の「抵当権の被担保債権の範囲」について、です。

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

この条文の立法趣旨は、利息など登記しておれば、利息も元本と同一順位で優先弁済が受けられる関係から、長期間の経過と共に膨大な元利金となってしまいます。(返済日の登記がないため利息の計算ができない)それでは後順位の抵当権者や一般債権者に不測の損害が考えられます。 それを防ぐために、抵当権実行による競売で配当を受ける場合、配当期日を境に遡って2年分の利息のみ配当するようになっています。 利息であっても遅延損害金であっても同じ2年分だけ配当されます。 他にあるなら、抵当権で担保されていない一般債権として残ることになります。 実務において抵当権実行による競売申立では、請求債権を「1、元本○○万円、2、利息年月日から年月日まで○○円、及び年月日から完済まで年○%の割合による損害金」と云うようになっています この場合の利息は、2、で2年以内ならば全額と3、の一部。 2、で2年を越えておれば2年分だけで3、は0円となります。

npc_nak
質問者

お礼

「3」というのは、「年月日から完済まで年○%の割合による損害金」 の意味ですよね。 損害金については補充的だということですね。 実務のお話はすごく興味があります。 ありがとうございました。

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