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保険料の控除について

健康保険料の控除について質問します。 これは一年間に10万以上保険料がかかった場合に保険料が安くなることでよろしいでしょうか? 違う場合、 たとえば、合計金額が何年以内で10万とか、 扶養家族がいる場合、合計10万とか、 数年間で10万の場合、途中で扶養家族から抜けて独立した時過去扶養家族の一員だった時の保険料も合計金額に含めることができるのか? 以上のこと詳しいから回答お願いします。

みんなの回答

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

あらら、かなり混乱されているようですね。 ご質問は、健康保険のこととも取れ、税金のこととも取れます。 「1年間に10万以上」ということからして、おそらく、所得税の「医療費控除」のことのような気がしますので、 そのことを説明しますね。 ある年の1~12月に、 実際に支払った医療費(ただし、民間の生命保険から保険が下りた場合は、それを引き算)が10万円を超えた場合、 その、超えた金額分を先に所得額から控除(差し引くこと)してから所得税率を掛けて税額計算してくれる制度が医療費控除です。 たとえば、 本人や家族のために、年間50万の医療費を実際に支払い、 生命保険会社などの医療保険から25万の給付があったとき、 50万-25万-10万 = 15万 15万が医療費控除として、所得額から差し引かれます。 所得税率10%の人の場合は、1万5千円が還付申告で戻ってきまして、さらに住民税も戻ってきます。 医療費が11万、保険給付なし の場合ですと、 11万 - 0万 - 10万 = 1万 戻ってくる所得税は、1,000円程度ぐらいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm なお、上記とは話は別ですが、 健康保険料や年金保険料などは、天引きなどで支払った分が、所得から全額控除されます。 これを「社会保険料控除」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

takeshii
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>健康保険料の控除 ・所得税の控除 ・健康保険の高額医療費 分けて考えましょう 所得税の医療費控除 http://shou82.fc2web.com/incometax.html 生計を一とする配偶者またはその他の親族のためにその年(1月1日~12月31日)の間に支払った医療費がある場合、以下の式に基づいてその年の所得から所得控除※できる制度。(国税庁) 社会保険の高額医療費 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm 国民保険の高額医療費 http://www.kokuho.or.jp/kokuho/high-expenses/index.htm

takeshii
質問者

お礼

ありがとうございました。

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