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スピード違反の取り締まりは現行犯以外でもありえますか?

本日40制限の道を走っていたのですが、前の車がのろのろ走っていたので、追い越しました。 当然制限オーバーのスピードを出してしまったのですが、追い越す瞬間に左を見ると、警察が5人ほど座っていたのです。 明らかに白バイ隊員のような方もいました。 ヤバイ!と思いましたが、追い越すしかなく、捕まったと思い観念したのですが、その後は追いかけてくる雰囲気も、とめようとする雰囲気もまったくなく、結局何もありませんでした。 サイドミラーでは、明らかに警察全員が私の車を見ていました。 今となってはそのとき何キロ出したかも覚えていません。 ナンバーが控えられて、後日出頭命令などが来ないか非常に不安になっています。 ここでお聞きしたいのですが、スピード違反の取り締まりは現行犯以外でもありえますか? 本日のことは本当に反省しておりますので、どなたかご教授いただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#61929
noname#61929
回答No.5

#3です。 もちろん保証できませんがまずないと思います。保証できないので参考にしておきます。 理由は「運転者を特定する手間が掛かるから」です。 自動速度取締装置が顔写真を撮影するのは、「運転者を特定する証拠」としてです。追尾式の取締、ネズミ捕りなどが現行犯で取締っているのは、「その場で運転者を特定するため」です。 運転者不特定の場合に手間隙かけて捜査して敢えて取締るのは先の回答でも挙げたような相当悪質な場合だけですが、追跡も停止指示もされない程度の違反であれば「相当悪質」ということはまずありません。 とにかく速度違反取締りのためには、 「いつ、どこで、誰が、何キロ違反したか」 ということが分からないといけません。 そこで一つでもわからないことがあればそれは捜査で明らかにしなければなりません。しかし、それだけの手間をかけて捜査をすることはほとんどないのです。警察はそこまで暇ではないのです。 駐車違反の処分方法を変えた一つの理由も「誰が」を特定できないからしらを切られると面倒なためです。駐車違反の場合は、だからと言って取締らないとほとんど取締れないので、多少の手間をかけても「誰が」を特定することはあります。しかしその手間もばかにならないので民間委託と合わせて処分方法を変えたのです(その結果、行政罰としての実効性は下がりましたが)。速度違反は元々そこまですることは滅多にありません。

atsushi128
質問者

お礼

二回も親切にありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

はい、あります。ですが自働速度取締装置にひっかかった場合はありますがそれも数10キロオーバーしないとひっかっかりません。

atsushi128
質問者

補足

皆様ありがとうございます。 少し付け足したいのですが、座っていた警察は明らかに何かを取り締まるために待機しているような状態でした。 ですので、スピード測定機はあった可能性もあります。 この点を踏まえて、ナンバーから後日…ということはどうでしょうか? よろしくお願いいたします。

noname#61929
noname#61929
回答No.3

自働速度取締装置以外では滅多にありませんが一応あり得ます。 昔、高速道路で2輪車の後にカメラを取り付けて暴走し、追尾するパトカーを撮影して振り切った人物が、そのビデオを警察に送りつけたためにそこから足が付いて捕まった事件があります。これは、当該ビデオが速度違反の証拠となった事件です。 要するに、「いつどこで誰が何キロ速度違反したか」が分かる限りにおいては、現行犯である必要など全くありません。その意味で巷間言う、「速度違反は現行犯でなければ取締れない」というのは誤りです。 ただし、「よっぽど悪質でない限りはそこまで手間はかけない」ので、追跡もされていないような状況でしかも「ナンバーが分かっていても運転者が確認できていない」ではまず何もしないです。おそらく速度計測すらしていないでしょう(絶対していないという保証はありませんが)。 ですから、「絶対にないとは言わないが状況からすればまずない」です。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.2

どうもこんにちは! >スピード違反の取り締まりは現行犯以外でもありえますか 追尾やネズミ捕りをしていない限り、警察官も目視だけでは正確な速度はわかりませんし、 例え制限速度を超えていると思っても、それを客観的に証明する証拠はありませんから、 あとになって出頭命令が来ることは考えられません。 例えば、シートベルトや一旦停止などでしたら警察官が現認すれば違反となりますが、速 度違反の場合は速度違反の数値を示す証拠が必要になります。 ご質問のケースでは、もし追い越し禁止区間での追い越しだったら現行犯での検挙もあり 得たと思いますが、そうでなければ警察官も指を咥えて見ているしかなかったということで しょう。 ご参考まで

noname#36294
noname#36294
回答No.1

現行犯以外でもあるとしたら、オービスとか、逃げ切ったけど車載カメラにとらえられていて、とか、とにかく証拠がある場合になるかと思います。 今回は、スピード測定することがなければ証拠不十分(目視であの車何キロ出してる!なんて神がかり的なことを出来る人っていないと思います)ですので、スピードを測定されていなければ大丈夫じゃないでしょうか。

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