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子供(20歳)の自動車保険

私は今学生で親と別居しています。 車を買うことになり保険に入ろうと思うのですが、親名義で家族限定の全年齢対象にして、私が主に運転しても問題にはならないのでしょうか? 子供保険は同居が前提で、たまに運転するときに限り有効であることはわかっているのですが、この場合はどうなのか疑問に思ったので質問させていただきました。よろしくお願いします。

  • miu65
  • お礼率38% (27/70)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.8

>親名義で家族限定の全年齢対象にして、私が主に運転しても問題にはならないのでしょうか? 問題になります。 その車を主に運転・使用・占有・管理をあなたがする以上、保険上の名義(記名被保険者=主に運転する方)はあなたにする必要があります。契約者は保険料払う人 記名被保険者を中心に補償は考えます、また等級継承権利者でもあります。 したがって、別居されてる以上 親を記名被保険者にはできないと考えるべきです。正常な形で保険加入すべきです。 記名被保険者を別居の未婚の子にした車の家族限定は、別居の親・兄弟・親族がその車を運転 事故の場合には補償されません。 つまり、本人限定にするか、限定割引付帯をしないの選択になります。家族限定は意味がありません。ここはNO5さんのとおりです。ご注意を・・・・。 約款の家族限定はあくまで親の車を中心に考えています。 別居の未婚の子の車を中心に考えたものではありません。 >子供保険は同居が前提で、たまに運転するときに限り有効であることはわかっているのです この特約も親の車を中心に考えています。別居の未婚の子専用車を想定したものではありません。 同居の子供、帰省した子供が臨時に運転する場合の特約ですが、現在では別居の未婚の子が親の車を臨時に運転する場合を想定して、年令条件関係なく子供特約付帯しなくても自動的に付帯されてる臨時運転特約で補償される自動車保険もあります。 別居の未婚の子 専用車は記名被保険者をあなたにして加入することが、長い目でみても一番良い加入方法です。

その他の回答 (8)

  • soft-egg
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.9

まず「名義」についてですが、契約する人(申込人)ではなく保険の対象になる人と考えてください。 ですから、親の名前で申し込んでも全く問題はありませんが「被保険者」の欄は miu65さんの名前にしないとまずいです。 子供保険(子供追加特約)は、別居であっても親が扶養している未婚の子であれば大丈夫なのですが、 ただ、その子供がいつも運転している車には付けられません。 というわけで、この場合は×ですね。 他の方もおっしゃってますが、「家族限定」とか「本人限定」の場合、 一体誰を中心に考えるかと言うと「被保険者」になります。 つまりmiu65さんになります。 「家族限定」とした場合でも、今現在一人暮らしされてるのならあなたしか対象になりません。 「本人限定」にした場合には「家族限定」よりも何%か割引率が高くなりますが 保険会社によっては条件がありますので(ゴールド免許保持者のみ等) 保険会社のフリーダイヤルか代理店に問い合わせしてください。 同じ保険会社でも、自動車保険の種類によっても変わってきます。 年齢条件は、今のところは「全年齢補償」になります。誕生日が来たら「21歳以上」に変更することをお勧めします。 保険の種類によりますが、年齢条件が同居の家族以外には適用されないので、20歳の友人が乗っても大丈夫になります。 その場合でも「家族限定」がついていればもちろん対象外になります。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.7

貴方はもう20才で成人ですから貴方自身で契約行為が可能です。 自動車保険は契約者と記名被保険者は別々に記載します。 (契約者=被保険者の場合もありますが) 貴方が日常的に其の車を使用するなら、最初から貴方自身を被保険者 にしておかないと、事故の時に面倒な事になり、保険が出ない事も ありますよ。 貴方自身が記名被保険者なら、年令条件も「全年齢担保」にしておく 必要がありますが、21才になれば「21才以上限定」に途中で 切り替えも可能で、その時は差額の保険料が戻ってきます。 ただ、「21才以上限定」にすると、たまたま未だ20才の友人に 車を運転させると、全く保険は効かない状況になるので、要注意です。 貴方自身を被保険者にしておくと、今後ずっと無事故なら其の実績は 継承されていき、保険料も安くなっていきます。 反対に事故をすると保険料は大幅にUpしますし、その事故の実績は 将来に渡って影響しますので、安全運転を心がけて下さい。 いずれにしても、自動車保険は保険会社より代理店選びの方がはるかに 重要であることを認識し、経験豊かなプロ代理店を探し、よく説明を 聞く事です。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.6

 自動車保険は同居していれば色々と融通も聞きますが、別居となれば層は行きません。ましてや近い将来に独立する可能性も否定することはできません。  親御さんの手元に車があれば親御さんを記名被保険者にする方法もありますが、現状から考えて子どもさんを記名被保険者とした契約をされることをお勧めします。別居ということになれば等級継承や今後の車両入替等に制約があり、せっかく無事故の実績を作ってもそれが無駄になります。  わからないことは専門家に依頼しましょう。大切なのはある程度将来を見越し、それに対応できるよう準備しておくことです。目先のことだけを考えていると、絶対に損します。

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.5

>別居なのに家族限定にする意味がよく分からない。 >帰省時に家族が運転する事を計算に入れているのかな? >自分自身以外運転しないなら本人限定でも問題ない。 早い話!同居でないなら家族限定にしても意味が無い。 別居の親・兄弟は、家族限定の範囲外になるので 家族限定の高い保険料を払っても保険の範囲の実態は 本人限定と同じ事になる。 (まあ兄弟や叔父さんとでも同居してれば別だが・・・)

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.4

>車を買うことになり保険に入ろうと思うのですが、親名義で家族限定>の全年齢対象にして、私が主に運転しても問題にはならないのでしょ>うか? 保険契約者 親名義  保険被保険者 実際に運転するあなた名義(別居住所も申告)   自動車の名義人 車検証の記載どおりに申告 家族限定・全年齢 以上内容なら全く問題はない。 別居なのに家族限定にする意味がよく分からない。 帰省時に家族が運転する事を計算に入れているのかな? 自分自身以外運転しないなら本人限定でも問題ない。 限定条件は、記名被保険者を中心に考える。 契約者は、あくまでも保険を申し込む人! その車を運転する人のことではない。

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.3

>子供保険 子供運転危険追加担保特約のことでしょうか? 世の中バレナケレバ何でも有りです。 10~20万円の物損事故なら99%バレマセンヨ! でも事故相手がベンツの新車で大破!損害600万円で ろくに調べずに600万円支払うと思いますか? 人身事故で相手が死亡した時に調べもせずに1億円を 支払うと思いますか? 人身事故で相手が重傷で障害者になった事故で調べずに 何千万円も支払うと思いますか? あなたはどの様な事故を想定して自動車保険に契約しますか? 10万円の物損事故ですか?死亡事故ですか? 10万円の事故が目的ならば保険契約せずに保険料を 貯蓄して備えておけば良いでしょう。 自動車保険の契約は、契約者(名義)は、親でも問題ありませんが 実際に運転する人間を記名被保険者として申し込む事が必須です。 子供特約は、あくまで常時使用者が親の場合にたまに子供が運転 する場合の契約です。 調査をされて保険会社が払わない場合の覚悟はありますか? 尚!契約違反では無い。偶々だと言い張れば保険金は出る。 偶々でないという証拠がなければ保険会社は払うという 保険会社を舐めた人物がいますが、????です。 そんな親切な保険会社達が何百万件・何百億円の不払い事件を 起こすと思いますか?

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

グレーゾーンですね。 たまに運転するときに限り有効ということで 何か差し支えでもあるんでしょうか。 事故が起こったとき問題になるだけなので、 事故を起こさない、実態を申告にあわせるように努力する。 以外対策はないとおもいます。 ただし、保険会社によっては、事故が起こった後でも契約条件を変更できるとことろがあります。 あなたの場合、大問題と思えますので、その辺は加入時にしっかり確認されておかれることをお勧めします。

miu65
質問者

お礼

子供保険は入れないとわかった上でこの質問をしたので >たまに運転するときに限り有効ということで何か差し支えでもあるんでしょうか。 というのは大丈夫だと思います。 返信ありがとうございました。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

通常は大丈夫です。 家族限定の範囲は、一般的には、 (1)本人 (2)配偶者 (3)同居の親族 (4)別居の未婚の子 です。 質問者は、別居の未婚の子に該当すると思います。 ですから、結婚しても、同じ保険で載り続けた場合、対象外になるので、注意が必要です。 あと、自動車保険は、外資も含めて、多数有り、競争も激しいので、契約前に、しっかり確認をして下さい。

miu65
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険は親の会社の自動車保険に入る予定です。

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