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自動車保険の契約について

自動車の任意保険についての質問です。 現在親名義の車で親名義の保険に入っています。通常車を使っているのは子供である自分です。2年前に結婚して実家の近所で別居しています。(保険の年齢条件は満たしており、また家族限定などもありません。)今回更新の時期が迫り、ふと疑問に思ったのですが、このケースで事故をした場合(運転者は自分もしくは嫁)きちんと保険金は支払われるのでしょうか? ご回答の程よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.7

皆さんの回答どおり、被保険者は主に車を運転する人となっていて、この部分が事実と異なる場合は、保険金が支払われない可能性がありますよと、申込書の隅っこのほうに書いています。 ただ、この部分が事実と異なっていたために保険金が支払われなかったという話は、今のところ聞いたことがありません。 ですが、今後はどうかわかりません。 このところルールに違反した契約は厳しく扱われていますので、ちゃんと実態どおりの契約をしておくに越したことはありません。

その他の回答 (6)

  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.6

>今回更新の時期が迫り、・・・ >数年先にまた同居予定のため・・・ 逆だったらよかったですね。このケースの逆であれば、今すぐにでも記名被保険者を変更しても更新日までは無事故割引を継承でき、その後同居してしまえば、更新時に大手を振ってそのまま無事故割引を継承できたのですが・・・。 「記名被保険者の変更=今までの無事故割引がなくなる」です。 ・無事故割引(等級は)現在どうなのですか? ・お父さんはもう一台車を持っていませんか?その車の等級は? 場合によっては比較的ロスを少なく新規契約できる可能性もあります。現在の保険は記名被保険者の概念を厳格に取り扱っていますので、実態に即した契約内容に変更された方がいいかと思います。大事故になった際、「うそ~!」と言わないためにも。 あなたにとって一番いい選択肢を代理店に相談してください。

noname#22932
noname#22932
回答No.5

問題ないと思いますよ。 でも、せっかくこうやって気づいたことです。 これを機会に名義変更をされてはどうでしょうか・・・。 厳密にいうと、お父様から別居のあなたへ名義を変えることはムリです。 でも、保険屋さんに相談してみてください。 きっと、何かよい案を教えてくれるはずです。 できるだけ早い段階で手続きをすることをオススメします。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

現契約がいわゆる「リスク細分型」といわれる保険では無い限り、大丈夫と思われます。しかし断言はできません。というのは保険が使えるか否かの判断は「記名被保険者」を中心にして考えることになります。記名被保険者というのはいわゆるメインドライバーです。仮にこれが契約上お父様であれば実態とは違っていることになります。実態と違えば「告知義務違反」「通知義務違反」になり保険会社は保険金を払わなくてもいいことになりますし、契約を解除することもできます。旧来の自動車保険ではあまり記名被保険者については厳しくありませんでしたが、リスク細分型自動車保険の登場により、厳密にとるようになっています。 現契約については保険金が払われるか否かは実際に事故が発生し保険金が払われる場面にならないと答えはでません。リスク細分型でなければ大丈夫かなぁ…とも考えられますが、最悪支払いを拒否されることもあります。 また既に別居ということなので、今更名前を変更したところでノンフリート等級の引継ぎはできません。割引があってもそれがなくなりますし、反対に割増であってもそれを引き継ぐ必要はないということです。 質問にはありませんが、現在使用している車が親御さん名義ということなので、親御さんと同居の人物が車を買わない限り車両入替もできません。将来的に質問者さんの名義の車と買い換えることになるとは思いますが…

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

自動車保険は「主として車を運転する人」を記名被保険者として加入する ことになっています。 従って通常の小さな事故なら、たまたま親の車を借りて運転していたとして 調査も入らず、免責にはならないかも知れません。 でも人身事故などで千万円単位の事故となると、保険会社もそれなりに調査して、告知義務違反で免責を主張する可能性もあります。 数年後の同居予定なら、今の内に正しい契約にしておかれる事をお勧めします。 ご加入の代理店は素人さんのようで、プロ代理店ならそんなヘマな契約は しませんよ。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

同居時代、記名被保険者をあなたにしておくべきでしたね。 やはり、現状ではかなり問題があります。車を買い替える際常に親名義で購入されますか? 他人の車を運転した際、事故された場合も他車運転危険補償特約の恩恵にもあずかれません。 目先の保険料にとらわれて、事故時機能しないケース不利益もあり得ますよ。 正常な形で新規加入された方がいいですね。「転ばぬ先の杖」ですよ

thinsuke
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。数年先にまた同居予定のためその際に記名被保険者を自分に移そうと考えております。それまでは「他車運転危険補償特約の恩恵」は得られないにしても支払いはされるということですよね?

回答No.1

問題ないと思いますよ。 誰の車であっても、だれの契約であっても、年齢条件や家族条件 さえ満たしていれば。現在は、年齢条件だけなら、その年齢に 達している方が乗っているのなら、基本的に問題ないはずです。 ただ、ゴールド免許割引などを使っていませんか? 車の所有者や契約者以外に、賠償被保険者(記名被保険者) (=車を主に乗る人)を指定るするような商品もあります。 親御さんがゴールド免許で割引をうけていて、主に乗る、thinsukeさん がブルー免許だった場合、ちょっとやっかいな問題になりますね。 保険やさんに確認してみてくださいね。

thinsuke
質問者

お礼

ありがとうございました。ゴールド免許割引もついていないため大丈夫そうです。

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