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源泉所得税額が当期確定法人税額を上回る場合の還付の処理について

例えば、期中公社債等の利金の源泉所得税として 法人税等100/現 金100(法人税の部分に限る) と仕訳していたとします。 期末に法人税等の当期確定額が、仮に50と算出された場合、 差額50は還付となりますが、このとき、会計上 未収金50/法人税等50 と仕訳した上で、4表で 「未収計上した還付所得税50」減算留保 とする処理は、実務的におかしいでしょうか。 税額計算にかわりはないと思われます。 ちなみに会計上この仕訳を入れないと法人税等の額が当期確定額にならないと思われます。 還付がある場合は、当期確定額にこだわる必要はないのですか。 その場合は、還付金額を何で(勘定)受けるのですか。 毎回国税局に質問され、「それは想定されない仕訳です」といわれるのですが、どうすればいいかわからなくて困っています。 どなたかよろしくお願いします。

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

noashinaさんの処理は、会計的にも税務的にも全く正しい処理です。 このように処理しないと、当期の負担に属する法人税等の額が正しく損益計算書に表示されません。 法人税等の会計処理は、公認会計士協会監査委員会報告第63号「諸税金に関する会計処理及び表示と監査上の取扱」に拠ることになりますが、noashinaさんはこの報告書にあるとおりの処理をされています。 法人税法38条、40条を読むとおわかりになると思いますが、法人税法上は預金利息等の源泉税は損金算入が原則で、当然、納付があった年度では支払ったものですから社外流出になります。これを還付されるということで未収金計上するという考え方は税法にはありません。税務的には未集計上を否認しなければならないので、減算留保しておく必要があります。別表処理も全く正しい方法です。 「それは想定されない仕訳です」といわれるのは、上記のように未収金計上を税法は予定していないというだけのことではないでしょうか。 私は、税理士として20年近くnoashinaさんと同じように処理して申告書を作成していますが、特に質問されたことはありません。 それなのに毎回税務当局に質問されるというのは、ひょっとしたら源泉所得税について別表5(2)「租税公課の納付状況等に関する明細書」に記載していないのではないでしょうか。この表には源泉税を記入する欄があらかじめ用意されていませんが、別表5(2)の下のほうの「その他」の空欄に源泉所得税と記入し、未収金に計上した額は「仮払経理による納付」欄に記入しておきます。 もし、この記入がなされていても書かれているような質問があるというのなら、たまたま来ている調査官が皆、会計と税務を知らないということです。 なお、noashinaさんの会社が連結納税を採用している会社なら、税務署から直接源泉税を還付されることはないので、別表処理が異なります。

noashina
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 実は当方8月7日に国家試験がありまして、御礼が遅れました。 申し訳ありません。 「全く正しい処理」と回答いただき安心し、ほっとしました。 当方国税局所管であり、近場の税務署では相談に乗ってくれないのです。(タテ割り行政の弊害です) ご指摘の通り、5(2)のその他欄には記入していませんでした。 連結納税は採用していません。 今度局から問い合わせがあった場合は、ご教示のとおり回答してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ksi5001
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回答No.1

こんばんは。 利子等に係る所得税額を「法人税等」に計上しているということは損金に算入している訳です。 申告書の作成を考慮すれば、還付金50の仕訳の貸方は「還付法人税等」又は「雑収入」が適当と思います。 損益計算書では税引前当期純利益金額の下に法人税等100と還付法人税等50が記載されます。 50を雑収入にしたときは、当然、税引前~が50多いので、その下に法人税等100を記載します。 確定申告書においては、別表四の「25」に100を記入し、減算欄に還付所得税認容のように記入して 総額・留保に50を記入します。また、別表五(一)の空欄に未収金と記入して増欄に△50を記入します。 翌期には50が還付さますから、別表四の加算欄に還付所得税計上漏れのように記入して 総額・留保に50を記入します。また、減算欄の「16」にも50を記入します。 そして別表五(一)の未収金の減欄に△50を記入します。これでつじつまが合うと思います。 企業会計では、税引前当期純利益金額に見積税率を乗じて法人税等の額を算定するため、 所得税額や法人税等の中間納付額は「仮払税金」等の科目で処理しておき、決算整理で振替えますが、 確定申告において「確定年税額」というときは、所得税額を控除した後の金額(別表一(一)の「13」)をいいます。 所得税額が100で確定申告により50還付を受けるということは、別表一(一)の「10」が50である訳ですが、 そうすると確定年税額は0(「10」の50-「12」の50)ということになります。 損益計算書に見積による法人税等ではなく、申告書の確定年税額を記入なさるのであれば、 利子・配当等を手取りで計上するか、所得税額を租税公課で処理しておき、 所得税額が還付になるときは実際に還付を受けた事業年度の雑収入に計上するようにすれば 別表一(一)の「13」の金額が損益計算書の法人税等と一致することになって分かり易いと思います。 尤も、貴社の経理規定で「所得税額は法人税等に計上する」となっていれば仕方ありませんが。

noashina
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 数年前から自社の法人税の申告書の作成を担当しているのですが未払法人税と法人税の還付に係る会計上及び税務上の仕訳について悩んでおりました。 源泉所得税は損金算入であるという前提を考えるとなるほどと思いました。 最終的な税額に影響しない処理というのは、いろいろあるのですね。 わかりやすいご説明有難うございました。 勉強になりました。

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