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調停離婚に不倫相手を呼べますか?
結婚4年目、子供なし、共働きの兼業主婦です。 主人の浮気が発覚し、週末離婚に向けての最後の話し合いをします。 もともと価値観の不一致があり、離婚には私も同意なのですが、 主人は浮気もしていました。始まったのは一ヶ月前、認めたのはつい一週間前です。 相手も既婚者で、肉体関係があるかどうかは不明です。 証拠も、相手が主人に出したメール(休日に、相手女性のご主人をだまして家を出てきた。これから○○で会おう)の写真だけです。 信じていた人に裏切られ、浮気を認めた上でその女性のところへ行ってしまい、気も狂わんばかりに泣き叫ぶ私に謝罪の言葉ひとつなく、主人にやりなおす意思が一切みられません。 離婚が成立したら、主人は家を出て、相手の女性も家を出るようです。 もう私も疲れ果て、もともと性格もあわないのでここで結婚生活に終止符をうとうと決意しました。 そこで質問です。 できれば協議離婚で、財産分与をした後、それ相当の慰謝料をいただきたいと思っています。 主人がそれを渋った場合、調停離婚とし、そこに相手の女性を呼びたいと考えています。 理由は慰謝料もそうですが、結婚生活を壊すということが、社会的にどういうものか、身を持って知って欲しいというのが一番です。 この状況で、彼女を調停の場に呼ぶことは可能でしょうか? 相手の名前と職場はわかっています。浮気の証拠は主人が認めたことと相手のメールの写真のみです。
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#1です。 調停でも裁判官の判断で証人が呼ばれることはあるようです。 頻度としては低いようですが。 もっとも、いずれにしても「私たちの結婚生活を壊したという証人」としてではなく「夫が不貞行為をした証人」として呼ぶことになります。 離婚調停では慰謝料の額・財産分与の額・親権などについて話し合うことになります。話し合いが決裂すれば不調となり、審判または裁判に移行します。 「私たちの結婚生活を壊した」ことを追求するのは、不倫相手に対する慰謝料請求調停(訴訟)にて行うことになります。 また、訴状の送付先は相手の現住所(住民票のある場所)です。そこに送達できなければ職場に送ったりすることはありますが、申立人(原告)が選ぶことはできません。裁判所が決めます。
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- walkingdic
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> >調停不調で裁判にならないと証人として呼べないということですか? はい。 そもそも調停を勘違いされています。 調停とは当事者同士で話し合いをする場であり、証明が必要なわけでも証人が必要なわけでもありません。 調停では当事者が直接顔を合わせて話をすることはないですが、相手の代理として調停委員と話をします。 調停委員は相手の代理として、ご質問者と話をしますし、ご質問者の代理として相手と話をします。 単に途中にそういう仲介者が加わっただけであり、当事者間の話し合いに過ぎません。 よく調停委員が相手の肩を持っているとか、調停委員に理解してもらえないなどの話をする人がいるのですけど、調停委員はあくまで相手の代わりとして対峙するだけですから、当然そのようになります。 なのでそもそも調停で証人など不用なのです。
お礼
とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。 市の相談室みたいなところで、調停で浮気相手にも申し立てをして 呼ぶこともできますよ。と言われたので、真に受けてしまいました。 裁判で証人として呼び出すのが一番よさそうですね。 多分そこまでにはならないと思いますが・・・。
- walkingdic
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>そこに相手の女性を呼びたいと考えています。 出来ません。関係ありませんから。 >この状況で、彼女を調停の場に呼ぶことは可能でしょうか? どんな状況であろうと関係ないので無理です。 ちなみに相手女性への慰謝料請求などは家庭裁判所ではなく、簡易裁判所又は地方裁判所です。 つまりそもそも根本的に裁判所の管轄すら違う話です。 婚姻に関することだから家庭裁判所で扱います。婚姻当事者間の話、つまり今回で言えば離婚の話はようするに夫、妻の間の婚姻をどうするか、解消するならはその際の財産分与や慰謝料をどうするかという話に過ぎず、相手女性は全く関係ない第三者です。 しいて言うと、調停不調で裁判となったときに証人として呼ぶことは出来ますけど。。。。あくまで当事者ではなく証人です。
お礼
ありがとうございます。 慰謝料請求のために呼ぶのではなく、離婚調停のために私たちの婚姻関係を壊した原因として、証人として来ていただきたいと思っています。 調停不調で裁判にならないと証人として呼べないということですか? もっと早い段階で、人の家庭を壊す重みを知ってもらうためにも、呼び出したいと思っています。
不倫相手を離婚調停の場に証人として呼ぶことはできますが、出席する義務はありません。 また、離婚調停ではあなたと夫の離婚についての話し合いをするのが目的ですから、不倫相手への慰謝料請求についての話はその場ではできません。 不倫相手への慰謝料請求については、別途調停を起こして争うことになります。一般的には、調停の前に内容証明などで慰謝料を請求します。 もっとも、調停への出席も義務ではありませんから、欠席することは可能です。調停が不調に終わり、審判・裁判に移行したらさすがに出席するでしょうが、代理人を立てれば本人は出席しないことも可能です。
補足
ご回答、ありがとうございます。 ここで不倫相手を呼ぶのは、私たちの結婚生活を壊したという証人 として呼べれば十分です。 (来なくても構いません。職場や彼女の実家に公的な呼び出しの書類が来るだけで十分です。できれば出て欲しいですが・・・) 私の持っている証拠だけで、彼女を証人としてでも呼ぶことは可能ですか?住所などは興信所などを使って調べます。 また不勉強で申し訳ないのですが、離婚調停で主人の私に対する慰謝料を決めることはできるのですよね? そのために離婚調停をしようと思っていましたので・・・。
お礼
とてもわかりやすい回答、ありがとうございます。 >もっとも、いずれにしても「私たちの結婚生活を壊したという証人」としてではなく「夫が不貞行為をした証人」として呼ぶことになります。 そうなんですね。 確かに、不貞行為をしただけで結婚生活は直接壊してはないですもんね。 >また、訴状の送付先は相手の現住所(住民票のある場所)です。そこに送達できなければ職場に送ったりすることはありますが、申立人(原告)が選ぶことはできません。裁判所が決めます。 呼び出すとなれば、住民票のある場所になるのですか・・・。 浮気相手も家出をして、来週にでも私の主人と同棲生活を始めそうな勢いなので、裁判が始まる頃には向こうの離婚が成立して、同棲生活の場所が現住所になってたり・・・・すると意味ないですね。 ありがとうございました。