• 締切済み

賃金未払い等を労働局へ訴えたら

賃金未払いや残業手当未払い…契約内容の相違等 地域の労働基準局へ相談すると良いと聞きますが相談した後は、労働局から企業へ何らかしら調査の様なものが行われるのでしょうか? その後には、どの様な事になって行くのでしょうか? どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 地域には労働基準局は存在しません。労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局です。  労働局は、各都道府県に1つ設置され、労働基準監督署や公共職業安定所の上部機関になります。  さて、賃金不払や残業手当不払は、労働基準監督署が取り扱うことになります。ただ、監督署での相談が、単なる情報提供なのか、それとも、ご本人の権利救済を望むものなのかの態度をはっきりさせることが必要です。  権利救済を望む場合は、労働基準法に基づく「申告」となり、労働基準法違反の是正という方向になります。もちろん、この場合には、相談者の氏名を明らかにし、法違反であることを証明できる証拠があれば、なおよいことです。  逆に、単なる相談や氏名を明かさない場合は、情報提供となり、上記の申告等が大量にある場合には、国民の意思による職員削減の影響も有り、そこまで対応できないことになります。  「申告」の流れは、担当となった労働基準監督官が、会社に行くなり、呼ぶなりして、法違反の有無を確認し、違反がある場合は、その是正を求めることになります。また、是正しない場合には、書類送検によりその処罰を求めることになります。

回答No.3

労働基準法には、様々な労働者と使用者の関係が決められています。特に、今回の質問で関係がありそうなのは (1)賃金の支払いは、現金で一度に支払う。 (2)残業(超過勤務)をさせるには、社員の過半数を代表するものと契約を結び、所管の官庁(労働基準監督署)に届け出なければならない。 (3)就業規則は、労働者がいつでも閲覧できるようにしておかなければならない。等々 なので、相談があれば会社の総務担当への問い合わせや出向いての調査があります。その結果、行政指導があり、賃金は最優先で支払われますし、支払能力がないと当面の生活費分の貸付制度もあります。労働基準法の各条項は罰則規定があり、5年以下の懲役・3万円以下の罰金が最低だったような気がします。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

労働局というより身近の労働基準監督署でOKです。 相談して事実だということがわかれば企業に対して調査にはいったり、勧告が出たりします。 悪質な企業だとそれでも無視することがありますが、そうなれば民事裁判に訴えるしかありませんが、企業や経営者にたいしては罰則が付きます。

回答No.1

私の場合は何も有りませんでした。 話を聞いてそれで終りでした。 なんせお役所ですから・・・ 余り期待しない方がいいですよ。 私は労働組合に相談しました。 給与未払いと不当解雇を撤回させました。 労働相談ホットラインへ電話して下さい。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp

関連するQ&A

専門家に質問してみよう