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未払い賃金についての労働基準監督署の対応について

去年の六月まで勤めていた会社が、去年の1月~6月まで、5人の正社員と3人のパート従業員に対して賃金未払いの状態が続いていたので、労働基準監督署に退職後、相談に行きました。 「未払い賃金の立替払い」制度について相談したのですが、 会社が倒産しない限り、適応されないという回答でした。また、2年間はお給料をもらえる権利があるが、2年以上経つと消滅するといった内容の話でした。 あれから一年が経過しましたが、最近になって、「未払い賃金の立替払い」は「事実上の倒産」にも適応すると言う話を知ったので、 今度は、労働基準監督署ではなく、労働健康福祉保健所に相談してみた所、私達のような場合、この「事実上の倒産」が適用される可能性は非常に高いが、退職後6ヶ月以上経過している為、どちらにせよ適応しないと言われました。 なぜ1年前に労働基準監督署はこの制度を教えてはくれなかったのでしょうか?もう私達は泣き寝入りしかないのでしょうか? 市民税・県民税の催促状が届いたので、本日市役所へ行って来ました。 調べてもらうと、お給料が支払われた事になっており、その分ががっちり計算に含まれていました。 事情を説明しましたが、会社側とあなたの問題だと言われ、支払いを延ばせば延滞料金が発生するので早く払った方が良いと言われました。 どうにか良い方法はないのでしょうか? 皆様の知恵をお貸し下さい。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> なぜ1年前に労働基準監督署はこの制度を教えてはくれなかったのでしょうか?もう私達は泣き寝入りしかないのでしょうか? 事実上の倒産でないし、事業主には資産等を有しており支払能力があると判断したからでは。 相手に支払能力のあるうちに取立てするのは、借金催促の基本です。 ・内容証明郵便による支払請求を行なう。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 上記2点を持って、賃金を支払わないという事を主張できますので、労基署から行政指導を行う事が出来ます。 後は淡々と、支払い督促、少額訴訟と進めていくだけです。 > もう私達は泣き寝入りしかないのでしょうか? 無駄に過ごした1年分については、そうなります。 > どうにか良い方法はないのでしょうか? ありますが、質問内容を読む限り、自力救済を行なおうとすると、時間と労力と費用を浪費する可能性が高いです。 電話帳で県の弁護士会を探し、適任な弁護士を紹介してもらい、相談を行う事をお勧めします。

tomoras
質問者

補足

回答ありがとうございます。 労働健康福祉保健所に電話で問い合わせた所、「事実上の倒産」にあたるとの回答だったのですが・・・。 と、言うのも会社がもうすでに無いのです。 住所も電話番号も無い状態で、社長との連絡は一切取れません。 こういう場合どうしたらいいのでしょうか? やはり弁護士さんに相談するしかないのでしょうか? 社長の家は借家だったし、車は廃車同然。まったく財産がないので、訴えても無駄だと言われたので、何かいい方法はないのか・・・と思ったのですが。

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