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ハードコピー、スクリーンキャプチャについて (著作権)
こんにちは。 ハードコピーなどでコピーした画面(他人のサイトなど)を ホームページ、サイトや情報商材などで無断使用されている方が 結構おられますが、これは著作権の侵害にあたらないのですかね?
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>これは著作権の侵害にあたらないのですかね? 公正な慣行に合致するものであって、引用の目的上正当な範囲内で行なわれる限り、著作権の侵害にあたりません 著作権法(引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 「著作権法は悪法である」というのが私の主張です。 著作権法(目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 これだけ読んでも、文化の発展よりも著作者等の権利の保護を優先しているように誤解してしまいます。話は逆です。文化の発展のために著作権を保護するのです。 文化の発展に寄与しない著作権は保護されないはずです。細かく条文を読めばそうなっているのです。しかし第1条はそうなっていませんから、悪法としての解釈つまり、著作権法を根拠とした文化発展の阻害行為、弱い者いじめが横行するのです。 たとえば、この間、貧乏な音楽家がビートルズの演奏をジャズ喫茶で無断で行ったという理由で逮捕されたニュースがありました。一方、ビートルズの音楽著作権はマイケルジャクソンがすべて買い取っているため、ビートルズの関係者には1円も入らないそうです。 芸術家は誰でも最初は貧乏でしょう。そういう貧乏な芸術家を著作権法違反で逮捕することは、芸術文化を否定する発想と私は考えます。 大金持ちになった芸術家をこれ以上大金持ちにするするために著作権法が利用されてはならないし、むしろ著作権法で一生使い切れない程財産を得た芸術家の著作権料の一部は、若くて貧乏な芸術家の援助のために一部の回収を義務付けるのがよいでしょう。・・・と私は思いますが、質問には無関係ですから、忘れてください。
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- TofStar
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著作権侵害にあたります。
お礼
あなた方の考えは、とても素晴らしい!! やっと理解できる回答をしていただけた。 本当にどうもありがとうございます!