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男女トラブル、脅迫で書かされた誓約書と偽造された誓約書の効力は、民事裁判でどの様な判決になるのでしょうか?

男女関係のトラブルで民事裁判中ですが脅迫で誓約書を書かされてしまい民事裁判で訴えられて裁判中です。脅迫でも誓約書を書いてしまえば責任逃れは出来ないと聞きました。誓約書は確かに書かされましたが相手が提出した誓約書はコピーされたものでした、私の文字では無く相手の文字で書かれていることが分かりました。私の書いた誓約書は紛失しており相手の方のコピー誓約書のみですが文書と金額内容も偽造されている事分かりました。偽造されている事が分かったのは相手が毎月ハガキで督促状と書いたハガキを送りつけて来ておりそのハガキの文字と誓約書の文字が同じ文字である事が分かりました1回目の裁判の時に判事さんが誓約書の原本を提出する様に言われましたが紛失して原本は無いと言う返事で原本は提出されておらずコピーされた誓約書だけなのです。相手にも此方にも原本は有りませんが証拠裁判といわれておりますが訴えた相手は証拠となる原本は無くコピーした物で訴えておりますが脅迫で書かせた上に原本は無く偽造誓約書ですが、この様な誓約書でもお金を払わなければいけない様になってしまうのでしょうか?和解する事は有りませんが、脅迫と偽造文書でも支払い義務があるから支払えと言う判決が下されてしまうのでしょうか?私の弁護士には脅迫と偽造を強く主張する様に頼みましたがややこしくなるから脅迫でやりましょうと言って偽造は聞いてもらえませんので次回の裁判までもう一度言うつもりですがこの様な弁護士は金取り弁護士なのでしょうか?回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

状況がイマイチわかりづらいのですが・・・(すいません) まず、 (1)「誓約書が偽造されている」ということ この偽造については裁判上で立証(筆跡鑑定等)されておりませんね? あなたが「書いた覚えがないから偽造だ」ということに、「あなたが」 気づいたということでよろしいですか?つまり、まだ裁判所では、誓約書の真贋についての原告被告双方の主張は展開されていないですね? 「偽造だ」と裁判所が認定したらイッパツで終わりますから。 (2)誓約書がコピーであること 一般的にコピーは、文書(書証)としての証拠力は原本より劣ります。 が、日本の裁判は自由心証主義主義というものを採用してまして、 基本的にどの証拠を取捨選択、尊重、認定するかは裁判官の自由なのです。だから、裁判官がコピー(偽造)誓約書を証拠として説得的だと考えれば、あなたに不利な判決が下るでしょう。 (3)弁護士の態度(金取りか)について まず、金をもうけたければ、こんな訴訟はやりません。 理由はカンタンで手間ばかりかかって実質あまり儲からないからです。 まあ、訴額が億単位というなら別ですが・・・違いますよね? ご自分で選任されたのだからもう少し信じてあげてください。 (4)弁護士の訴訟の方向(偽造を主張しないことについて) まず、その先生にはその先生のやり方があってどれが正しいというものはありません(勝訴すればそれが正しいのです) 「脅迫で誓約書を書かされた」 「でも、その原本は相手はなくしてて、だから誓約書を偽造してきた」 という2つの(あなたが思う)事実がある。 でも、このどちらかでも立証すれば勝ちなわけです。 だから2つ同時に主張する必要はなく、立証しやすい(勝つ見込みのある)方のみ主張する。普通です。 筆跡鑑定お金かかりますし。鑑定とっても裁判所が採用してくれるか わかんないし。だいたい偽造されたのを立証しても、じゃあ本物はどんな内容なんだ?という話になれば、やっぱり脅迫の話を立証しないといけなくなりますよ。 以上ご参考まで。 あくまで個人的意見として。

natoji54
質問者

お礼

trickstar7様 分かりづらい御質問にご回答頂き有難う御座いました。 とても分かり易い回答で参考になり大変助かりました。 有難う御座いました。

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