• 締切済み

生活保護受給者に対する病院の対応について

15purinの回答

  • 15purin
  • ベストアンサー率36% (25/69)
回答No.2

何らかの拘束力のある書式を作成するのであれば、(違いが分からないけど)行政書士さんや司法書士さんといったプロに聞いてみたら言いと思います。中には相談は無料だけど書類作成となればいくらかかるというように教えてくれる親切な方も多いですよ。たぶん弁護士さんよりは安く済むと思います。 病院や施設は都道府県の首長からいろいろな許可を得て営業しています。なので「監査」というものを定期的に受けなければなりません。 そのためその病院のある市区町村や都道府県庁の窓口に通報すれば良いと思います。 あとは、この前ニュースにもなったように実際の声を録音して役所に持っていけば重い腰も上げざるを得ないでしょう。 それはそうと、早く良くなると良いですね。看病お疲れ様です。

関連するQ&A

  • 精神科病院 医療保護入院時の転院について

    精神疾患を抱える患者さん(以下、患者Aと表記します。)がいたとします。 患者Aが精神科の診察を受けた際、両親や兄弟、配偶者の承諾で医療保護入院となったとします。 しかし、患者Aの入院した病院が (1)本人に合わなかった (2)医療水準に不満がある (3)明らかな違法行為や人権侵害の被害を受けた などの理由により、本人・保護者(法律上の)・代理人の弁護士がより良質な精神科病院への 転院を希望した場合、どのような手続きで転院が可能になるのでしょうか? 特に (3)明らかな違法行為や人権侵害の被害を受けた場合 の患者の救済としての転院措置 について教えてください。 仲間に精神疾患を抱えている人がいます。どうか教えてください。お願いいたします。

  • 生活保護受給者の自殺未遂について

    生活保護には医療扶助がありますが自殺未遂では医療扶助が適用外になります。 しかし、生活保護受給者が自殺未遂を繰り返していて多額の医療費が未払いで放置した場合は今後同じ病院で治療拒否されることはあるのでしょうか? 自ら病院に行くのならともかく自殺未遂で救急搬送された場合です。 医療費未払い者は恐らく病院でリストとして管理されていますので救急車で急患の連絡が入ってもその段階で未払い者と判明して受け入れ拒否することは可能です。しかし、病院側がどのような患者かわからず受け入れOKを出して病院到着時に未払い者と判明してもその段階で治療を拒否することはできません。(医療法で規定があります) (救急車に乗せられた時点で身分証がなければ未払い者かどうか判別不可能ですので病院側もリストと照合ができないです) なので、救急車で到着した時点で治療する義務が生じますがその後、途中で強制退院とかあるのでしょうか? 生活保護受けているから医療費は大丈夫に見えますが自殺未遂では自腹です。 しかし、生活保護受給者では支払い能力がないことはもちろんの事、保護費から差し押さえることもできません。 なので実質病院が丸損になります。 だが、このままでは病院側として困るのでどういう対応がとられますか? 患者が支払できないからと医療扶助適用させるために保健治療扱いにするとか… 余談ですが、この治療費が未払いで放置すれば受給者の借金扱いになります。 受給中は保護費から支払いができませんのでなんの生活にも影響がありませんがこれが生活保護から抜け出した途端、借金の支払いに追い込まれるかと思います。 ですのでいくら自殺未遂とはいえ借金として残すのは社会復帰(自立)を妨げる事ですので病院側としても医療費回収するために保健治療扱いにするのでは?と思います。 保健治療扱いにすれば治療費が回収できますし(医療扶助で)、借金が残らず自立を妨げる原因がなくなりますから。..

  • 生活保護受給者の自殺未遂の医療費はどうするのですか

    生活保護には医療扶助がありますが自殺未遂では医療扶助が適用外になります。 しかし、生活保護受給者が自殺未遂を繰り返していて多額の医療費が未払いで放置した場合は今後同じ病院で治療拒否されることはあるのでしょうか? 自ら病院に行くのならともかく自殺未遂で救急搬送された場合です。 医療費未払い者は恐らく病院でリストとして管理されていますので救急車で急患の連絡が入ってもその段階で未払い者と判明して受け入れ拒否することは可能です。しかし、病院側がどのような患者かわからず受け入れOKを出して病院到着時に未払い者と判明してもその段階で治療を拒否することはできません。(医療法で規定があります) (救急車に乗せられた時点で身分証がなければ未払い者かどうか判別不可能ですので病院側もリストと照合ができないです) なので、救急車で到着した時点で治療する義務が生じますがその後、途中で強制退院とかあるのでしょうか? 生活保護受けているから医療費は大丈夫に見えますが自殺未遂では自腹です。 しかし、生活保護受給者では支払い能力がないことはもちろんの事、保護費から差し押さえることもできません。 なので実質病院が丸損になります。 だが、このままでは病院側として困るのでどういう対応がとられますか? 患者が支払できないからと医療扶助適用させるために保健治療扱いにするとか… 余談ですが、この治療費が未払いで放置すれば受給者の借金扱いになります。 受給中は保護費から支払いができませんのでなんの生活にも影響がありませんがこれが生活保護から抜け出した途端、借金の支払いに追い込まれるかと思います。 ですのでいくら自殺未遂とはいえ借金として残すのは社会復帰(自立)を妨げる事ですので病院側としても医療費回収するために保健治療扱いにするのでは?と思います。 保健治療扱いにすれば治療費が回収できますし(医療扶助で)、借金が残らず自立を妨げる原因がなくなりますから。

  • 生活保護受給者の療養型病院の費用に関して

    生活保護を受給されている高齢者が療養型の病院に入院する場合、医療費は医療扶助から支給されますよね? その他の実費分は生活扶助からの支給になるのですか?そしてその限度額というのはあるのでしょうか。 療養型だと20万前後の入院費がかかるところが多いようなのでどこまで支給が受けられるのか、それを教えていただけたらと思います。 宜しくお願いします。

  • 生活保護の受給について

    15年前に母と離婚をした父のことで相談があります。 父は現在意識不明の重体で入院しています。後妻とも離婚しました。 大きな手術をしたのですが、意識が回復してもかなりの障害が残るだろうと医師から説明がありました。 今来院して面倒をみているのは私を含めた兄弟3人だけです(先妻の子供です)。かなりの医療費がかかると予想されますが、私たちには払えそうもありません。 父が勤めていた会社は今月いっぱいで退職することになっています。 そこで質問なのですが、生活保護の医療費補助(免除)を受けたいのですが、 ・私たち子供は生活を共にしていなかったので、申請にいっても詳しい資産状況を説明できないのですが、受けられるでしょうか(後妻がすべての預金通帳を持っていて、給料と退職金をもらうまでは渡せないといっています)。 ・退職は今月末で、生活保護の受理には時間がかかることもあると知りましたが、先に国民健康保険を受けたほうがいいでしょうか(申請中も入院費がかかりますが、来月から保険証がない状態です)。 ・父が後妻と生活していた家と住宅ローンが残っています。今は誰も住んでいない状態ですが、ローン(だけだと思いますが)などの負債は、申請にあたりどのようになりますか。その家は手放したいのですが、自己破産は本人しか申し立てることができないとのこと。 どんどん医療費がかかっていきますので、早く生活保護を受けたいのですが、助言やアドバイス、知っていることがあれば教えてください。

  • 生活保護受給者の自殺未遂による医療費について質問

    生活保護には医療扶助がありますが自殺未遂では医療扶助が適用外になります。 しかし、生活保護受給者が自殺未遂を繰り返していて多額の医療費が未払いで放置した場合は今後同じ病院で治療拒否されることはあるのでしょうか? 自ら病院に行くのならともかく自殺未遂で救急搬送された場合です。 医療費未払い者は恐らく病院でリストとして管理されていますので救急車で急患の連絡が入ってもその段階で未払い者と判明して受け入れ拒否することは可能です。しかし、病院側がどのような患者かわからず受け入れOKを出して病院到着時に未払い者と判明してもその段階で治療を拒否することはできません。(医療法で規定があります) (救急車に乗せられた時点で身分証がなければ未払い者かどうか判別不可能ですので病院側もリストと照合ができないです) なので、救急車で到着した時点で治療する義務が生じますがその後、途中で強制退院とかあるのでしょうか? 生活保護受けているから医療費は大丈夫に見えますが自殺未遂では自腹です。 しかし、生活保護受給者では支払い能力がないことはもちろんの事、保護費から差し押さえることもできません。 なので実質病院が丸損になります。 だが、このままでは病院側として困るのでどういう対応がとられますか? 患者が支払できないからと医療扶助適用させるために保健治療扱いにするとか… 余談ですが、この治療費が未払いで放置すれば受給者の借金扱いになります。 受給中は保護費から支払いができませんのでなんの生活にも影響がありませんがこれが生活保護から抜け出した途端、借金の支払いに追い込まれるかと思います。 ですのでいくら自殺未遂とはいえ借金として残すのは社会復帰(自立)を妨げる事ですので病院側としても医療費回収するために保健治療扱いにするのでは?と思います。 保健治療扱いにすれば治療費が回収できますし(医療扶助で)、借金が残らず自立を妨げる原因がなくなりますから。

  • 自殺未遂すれば確実に生活保護受給できませんか?

    よく若者などが生活保護申請しに行こうにも門前払いで申請すらできない事例が何度も目にかかりますが自殺未遂して入院をしてしまえば生活保護もらえるかと考えたのですがどうでしょうか? 設定として ・生活保護の受給資格はすべてそろっているとする ・住居は実家暮らしだが家出してその直後に自殺未遂で救急搬送される ・自殺未遂の方法としては"オーバードーズ"河川の橋から飛び降りて骨折程度のけがを狙う"等々 この条件で考えたのですが (1)家出 ↓ (2)自殺未遂 ↓ (3)入院・治療 ↓ (4)精神科入院 ↓ (5)退院 大雑把な流れですが大体はこのような流れになると思います。 4の精神科入院は絶対とは限りませんが… 尚、扶養対象である両親などに事前に「入院しても入院の保証人になるな・何があっても扶養するな」と伝えておきます。 自殺未遂後に搬送→入院すれば両親に連絡が入りますが、電話で「保証人になりません・扶養しませんし自宅にも入れません」と言ってもらいます。 この方法で生活保護申請・受給が確実にできると思います。 扶養できる両親がいるとか住民票の関係で無理とかいう人間もいるといますが先に言っておきます。 ・扶養は義務だが強制する法律がないので「できない」と言ってしまえばそれまでです。 ・住民票が実家の住所になっていますが実際に住んでいないと両親が言ってしまえば実質ホームレスと同じ状態ですので生活保護法第19条-2"現在地保護"にて申請・保護が可能です(このパターンだと病院の住所を元に申請・受給。 この方法の利点として ・確実に生活保護の申請・受給ができる >若者などであると高確率で申請を受け付けません。しかし、自殺未遂で入院して病院を経由して申請すれば不当に申請を不受理することはしないでしょう。ましてや病院のケースワーカーを通していますから。 ・申請→受給までの住居の問題が解消できる >既にアパートなど単身で生活しているならこの利点は意味ないですが路上生活者が生活保護法19条に基づいて申請して生活保護を受けることは可能とは言え案外、無知な職員が生活保護以外に関する事、つまり住居の問題や一時保護施設などの案内が無かったりします。なので路上生活者から生活保護を受けるには事前にそれなりの制度の熟知が必要になったり受給支援団体を探す必要が出てきたりします。しかし、入院中に申請すれば入院=衣食住の問題は解消しているので福祉事務所に直接生活保護申請(19条現在地保護を利用して)するより簡単で安心感があるはずです。 又、自殺未遂してかつ親族などが保証人(身元引受人)及び扶養等をを断られた場合 ・医療費が払えない ・退院後の住居が無く退院時にトラブルが発生する この2点の問題があると思われます。 ですのでこの問題を解決するには生活保護の受給が一番だと思います。 生活保護の1つ、医療扶助は自殺未遂では適用外ですが病院側が精神疾患などの病名を付けて保険適用で医療費回収することが可能なので生活保護の受給資格があるのであれば申請・受給してもらった方が医療費の回収の確率が上がるという意味で病院側にも好都合です。 退院時の住居に関しても住居が無い・身元引受人がいないなどの理由で退院をなかなかしてもらえないなどの問題が生じるはずです。かといって住居なしで強制的に追い出すのは法的にアウトなので(確か保護責任の問題があります)病院側としても何とかこの問題を解決したいでしょう。そこで生活保護を利用すれば福祉課のケースワーカーと相談の元、アパートなどの住居が確保できるのでこういう意味でも病院は生活保護を利用してもらった方が好都合になります。 病院側としては病院のケースワーカーを通じて生活保護申請をしますが別に生活保護の申請・受給に関して病院側はなんの損失もありませんし、むしろそのままでは医療費回収できず丸損になりますので生活保護の申請は病院側にとって安心感が出てくるはずです。 長くなりましたが、わかりやすくまとめると 入院後に病院側に「生活保護の申請をしたい」と伝えます。 そうすれば福祉課の担当者を通じて申請して審査後に受給という形になるでしょう。 同時に「保険適用のために精神疾患などの病名を付けれないか?」と聞いてOKなら受給後に医療扶助適用で医療費回収、保険適用できなくても退院後の住居の問題を解決できるのであれば少しでも問題を解決したいために生活保護の申請は何のためらいもなく話をしてくれると思います。 こんな方法で生活保護申請しなくても素直に申請すればよいのでは?と思われますが福祉事務所側が申請を受け付けないのであればこの方法にシフトするしかないです。 又、この方法による申請についての大きなメリットとして ・自殺未遂=精神障害の疑いが出て精神科入院→退院後に精神障害認定で就労不可の診断が下りて生活保護受給中でも働く必要がなくなる かなりの長文ですが、この方法でできるかどうかについてご意見をお願いします。 私は一応制度的にできると思い調べてみましたが、一番わかりやすいのがホームレスの救急搬送で医療費の支払い問題の解決方法で生活保護を利用する方法の応用版です。 ホームレスでも住民票が実家になっていたり実質扶養可能な身内が存在しても生活保護受けてれたという事例がありますから。 尚、この方法は不正受給にはなりません。 一番アウトに見える箇所が、両親に「扶養・保証人にならないように指示する」行為かと思われますが、別に扶養自体は強制不可のことから不正扱いになるはずがありません。 元々扶養可能な状態てあっても断れますから事前の話し合いは全く無問題です。 かなり長くなったのてゆっくりご覧になって回答をお願いします。 重点的に欲しい回答として ・この方法で確実にできるかどうか?(確認のため) この1つのみです。 「働け」とかとかそういう回答は一切望んでいません。

  • 措置入院中の生活保護申請について

    精神科病院に措置入院中の人が生活保護の申請をしましたが、 福祉事務所からは、医療保護入院か、任意入院に切り替わらない限り、 申請は受けられないと言われました。 医療扶助の必要はなく、日用品費の認定をして欲しいのに、 申請すら受け付けてもらえません。 他市に居宅がある人(他の福祉事務所)は、措置中でも保護決定されているのに、 そのことを伝えても、「退院の目処がついているからじゃないか・・・・」と難癖をつけます。 生活保護手帳や問答集?などをみても、直接的な文面を見つけられません。 福祉事務所にどう訴えれば、申請を受け付けて調査が開始されるのでしょうか? 教えてください。

  • 生活保護受けられますか?

    実家が生活保護を受けてます。 70歳くらいの父と母二人暮らしで年金を合わせて11~12万位でしょうか?もらってて 足りない分を保護費でもらってるようです。 あと父は統合失調症で障害者手帳1級で長年入院生活を送ってますので 入院費も出していただいてます。 今私は別のところで彼氏と一緒に住んでるんですが 出て行けと言われてるので出ていかなければいけないんですが 働いてないので部屋を借りられず実家に戻ろうとしております。 私の今の生活は統合失調症で障害者手帳2級で障害年金を受給してます。 年金はだいたい月65000円くらいもらってます。 もし私が実家に戻って私も生活保護を申請した場合 3人で暮らしたら年金を合わせれば生活保護を受けられない金額になるともうんですが (生活保護費も来年から?かなんかもらえる金額が少なくなるようですし) 生活保護を打ち切られますか? 保護費を打ち切られた場合1年中入院してる父の病院費を払える余裕は全くなく 父は他の病院に入院してたんですが 暴力や他もろもろあまりにもひどいので入院を断られて転院いたしました。 私のことも娘だと理解できず見舞いに行っても暴れるので とても退院して一緒に暮らせる状況じゃありません。 なので病院費は必ず必要なんですが 私が一緒に暮らしたら保護打ち切られてしまいますか? 昔、父と母がもう少し若いころに母が働いてた時は 保護費を上回った場合は福祉に返すやり方をしてたんですが そのように合わせた年金が保護費を上回った分は 返金するやり方で生活保護を受けることはできますでしょうか? 大変困っております。 もしお分かりの方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

  • 生活保護受給者の親の医療費を出すと支給は?

    私の知人の姉が生活保護を受給しています。そのお母さんが先日転院し、入院費を払うことに。お母さんは障害者年金の支給されて後期高齢者医療制度(低所得者扱い)で使って入院治療したみたいです。 ところが、姉さんも知人もお金がなく支払いが出来ないので、私が代わりにクレジットカードで支払おうとしました。ところが、その旨、知人がお姉さんのケースワーカーさんに相談したところ、それをすると姉さんの生活保護がなくなる言われ、知人は弱っています。 赤の他人の私が支払ったことがわかると支給が止まるというのです。 病院も助かるし、知人も助かると思います。 何故、赤の他人の私が払ってはいけないのでしょうか? ケースワーカーさんが言うに現金なら大丈夫と言てるらしいです。 また、私がケースワーカーさんに直接尋ねることもイケないことなんでしょうか? ご回答をお願いします。