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損害保険 代理店事務について

 こんにちは。    損害保険の代理店事務に「計上」というのがありますが、これについて基本的なことを教えてください。  契約を保険会社に計上するということかと思うのですが、たとえば、保険始期が7月になっているものは原則7月に計上しなければなりませんよね?  ですが、先輩はこれは大丈夫といって2、3件後回しにしました。  先輩曰く、保険始期が15日以降のものは次月の10日ぐらいまでに計上すればよいとのことですが、どうして来月に回していいのかわかりません。  来月に回してしまうと、精算書に載るのもずれてきますよね?    どなたか、先輩の言わんとすることがわかる方、いらっしゃいませんか?  また、計上について、注意することがあれば教えてください。  先輩に聞けばいいのですが、今日は先輩はお休みです。

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  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.2

> 保険始期が7月になっているものは原則7月に計上しなければなりませんよね? そうですけど、では月末が土日で保険会社が休みの場合はどうしますか? だから、だからたしか16日以降の契約日のものは、翌月の計上でもよいとしたのだと思います。(郵便事情が悪かった明治時代の名残でしょう) でも15日以前の契約日のものは当月計上しないと「計上遅延」となり、結果として精算書に載らず「精算遅延」を招き、代理店にペナルティが発生します。 万一、申込書の不備などで「計上遅延」が発生した場合には、精算書に載らなくとも自主精算する必要があります。 ・・・と、昔教わったような記憶があります。

noname#67936
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その他の回答 (2)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

自由化以前の損保協会監査基準では、前月15日以前の契約の計上遅延はペナルティ対象でした。 ただ、代勘請求書に載ってなくても自主精算しておけばペナルティ 問題は発生しません。 なお自由化以降は各社の基準に依りますので、保険会社の事務処理 基準を参考にして下さい。

noname#67936
質問者

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

要するにお客様の支払応答日に間に合えば、計上が遅れても大丈夫ということではないですか? 保険始期が15日以降であれば、支払応答日は翌月の支払いになるから、10日くらいまでに計上を済ませば、お客様に迷惑はかからないという意味ではないかと思います。 精算書については、保険会社から送られてくるものをそのまま処理するのではなく、自分で内容を確認して、調整して精算するのが通常だと思いますので、自分で計上遅れの分は把握して、精算書を訂正する必要があります。

noname#67936
質問者

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