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夫のお金を持ち逃げしたら罪?

結婚してわずか一年ですが、性格の不一致、主人からの暴力、主人の仕事が不安定などの理由で離婚したいと考えています。 浮気などはありません。 子供もいません。 そこで質問です。ぜひ教えて下さい。 1. 以前、喧嘩をした時に主人が離婚届にサインと捺印をしてくれました。 まだそれは提出していませんが、離婚の決心がついたら提出しようと思っています。 離婚届は私一人で役所に出しに行っても受理してもらえるのでしょうか? 2. 家計は私が握っていて、主人の独身時代からの預金通帳や給与受け取りの通帳など、お金に関するすべてを預かっています。 離婚について二人で話し合いをしましたが、主人は私に慰謝料を一円もあげたくない、逆に慰謝料をもらいたいぐらいだと言っています。 お金に異常なほどの執着がある主人に対して私は恨みを持っていて、この主人の預金を黙ってもらって離婚したいと思っています。 言葉が悪いですが、私が主人のお金を持ち逃げして、離婚届を出したら罪になるのでしょうか? これを読んだ方は私を「なんて女!」とお思いになるでしょうが、今までいろいろなことがあって騙されてきて、とてもケチな主人で、このまま慰謝料ももらえないで別れたら結婚した損、離婚した損で終わってしまうのです。 不愉快な質問かと思いますが、どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4720
noname#4720
回答No.5

1について 離婚届は、提出すれば受理はされます。 2について 夫婦の一方が婚姻前から持っている財産や、婚姻中であっても自己の名で得た財産は、その特有財産となり(民法762条1項)、ご夫婦の共有財産とは区別されます。 したがって、これを他方配偶者が持ち去ったとすると、窃盗罪(刑法235条:10年以下の懲役)となります。 但し、窃盗犯人が、窃盗被害者の形式上だけであっても配偶者であった場合には、刑は免除されます(刑法244条1項)。つまり、刑務所に入って懲役刑を受けることはありません。 しかし、この『免除』というのは、『無罪』となるわけではありません。 あくまでも、窃盗罪という罪は成立し、『有罪』です。 「有罪ではあるけれども懲役という刑を受けなくても良い」というだけの制度です。 したがって、『前科』にはなります。

その他の回答 (10)

  • laing
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回答No.11

#9です。 >ご主人が自分で署名、捺印をしていなくても、書類が整っていれば何も 確認せずにお役所は受理します。 書類が整っているというのは離婚届に不備がないことを指します。 (当方は書類が揃っているとは表現しておりません。貴方様が法律を あまりご存知無いみたいなので、分かりにくかったらお詫びします) 離婚届は誰が書いても、誰が出してもいいのです。 ですから、当事者同士が知らないうちに離婚させられてる夫婦なども いくらでもいます。 実際に当方は結婚と同時に離婚届の不受理申し出をお役所にしました。 半年ごとに更新が必要ですが、第三者から離婚届が出せないように しておいた方が楽ですから。 離婚届というのは他人の夫婦のものでもお役所は何も確認せずに 受理しますから、勝手に離婚届を出されて戸籍の訂正を家裁に申し立てる 人達が大変多いのが現実です。 当事者に離婚の意志がなければ戸籍の訂正が認められますが、今まで は戸籍に訂正したことが記載されていました。このことについては最近 見なおしがされたことは記憶に新しいはずです。 そのぐらい勝手に離婚届がお役所に出されているということになります。 貴方と貴方のご主人の場合は、ご主人が手書きで離婚届けの用紙に署名 と捺印はしてる訳ですので、確かに撤回は難しいのも事実です。 但し、必ずしもご主人が本心で書いた訳ではなければ、全く撤回が 出来ない訳ではありません。 この辺りの夫婦間の経緯も弁護士さんに相談した方がいいです。 離婚届を貴方が出すのは簡単なんです。 しかし、貴方が離婚届を出した時点で夫婦間の義務と権利が完全に 消滅します。このことが問題だと言ってるのです。 自分から民法上の権利と義務を放棄しておいて、元夫のお金は独身時代の 物も含めて貰うことは出来ません。 別れたご主人の名義のお金を勝手に引き出せば犯罪になります。 夫婦のことであれば警察は介入しないことでも、民法上で 他人になれば警察は犯罪として扱います。 ご主人が貴方のことを警察に通報しなければいいですが。 刑事事件になれば、「元夫が悪いから。。。」という言い逃れは通じません。 立派な横領罪になってしまいます。 まあ、普通のご主人であれば妻の様子がおかしくなったらすぐに銀行 の印鑑を交換して、カードの暗証番号も変更してしまいます。 貴方のご主人がケチというのではなくて、今は破綻主義の時代なんです。 夫から踏んだり蹴ったり離婚が出来る時代なんですから、弁護士相談を受けて、 合法的に貰えるものは貰うという方がいいと感じます。 ご主人は貯金がお好きなようですから、婚姻後に作った貯金は貴方に半分、 財産分与として権利があるのです。 そういったものはキチンと貰った方がいいですよ。 とにかく、ご主人と上手く話し合いが出来なければ、弁護士さんに交渉の依頼 をなさればいいです。 離婚事件の費用は一定料金ではありません。 最初に示談交渉をして上手く行かなければ、調停、そして訴訟という流れ になっていきます。訴訟になると弁護士に支払う着手金も一審で支払い、 二審でも支払い、最高裁でもその都度支払うことになります。 上手く適当なところで和解にでもならないとかなり弁護士費用が掛かります。 裁判所に支払う収入印紙代や郵便料金代も馬鹿になりません。 弁護士費用がなければ、法律扶助協会で弁護士代を立て替えて貰えますから、 とにかく法律扶助協会に行かれた方がいいです。 審査も受ける必要もありますから。 取りあえずの弁護士相談ならお役所や社会福祉協議会で、無料相談を やっていますので、そういったところを利用してみてもいいです。 出来るだけ波を立てずにお金を貰うようにした方がいいと思います。

noname#4720
noname#4720
回答No.10

離婚届が一度受理されても、その当事者に離婚の意思がなかった場合には、法律的にはその離婚届は無効となります。 「合意により協議離婚届書を作成した一方の当事者が、届出を相手方に委託した後、協議離婚を翻意し、右翻意を市役所戸籍係員に表示しているときは、相手方に対する翻意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出が無効となる可能性がある(最高裁判決昭和34年8月7日民集13-10-1251)」旨の裁判例があります。 しかし、離婚届が法律的には無効であっても、戸籍上の記載を訂正するためには、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請しなければなりません(戸籍法114条)。 つまり、家庭裁判所の許可を得れば、一度出された離婚届を無効として戸籍上の記載内容を訂正することが出来ます。と、理論的にはこうなるのですが、実際に離婚を無効にするための家庭裁判所の許可を得るためには、両当事者がその離婚届が無効であることを認めている場合とか、離婚届が無効であることを第三者が納得するに十分な証拠がある場合以外、なかなか認められないことが多いです。 また、離婚届が出された時点では夫婦の一方に離婚意思がなかったとしても、その後、離婚すること自体に両当事者に異論はなく、あとは慰謝料や財産分与の問題で揉めているだけというような場合には、既に出された離婚届を他方当事者も後日『追認』したものとみなされて、既に出された離婚届は無効にならないこともあります。 離婚届に必要な書類は、離婚届自体に必要事項が記載されていれば十分のはずです。 しかし、一度出された離婚届を無効にすることが如何に困難であろうとも、無効にする可能性が全くないわけではなく、その場合、問題を単にややこしくするだけとなる可能性もあるため、できるならば、なるだけ穏便に話を進めた方が良いと私は思います。 離婚問題に関する弁護士費用ですが、確か私の記憶では、一件あたり一律80万円だったと思います。 どうしても当事者同士での話し合いでは解決がつかず、家庭裁判所の調停も受けることが困難であるというような場合には、弁護士に依頼することも一つの方法だと思います。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.9

1、離婚届は私一人で役所に出しに行っても受理してもらえるのでしょうか? 誰が出しに行っても問題はありません。 ご主人が自分で署名、捺印をしていなくても、書類が整っていれば何も 確認せずにお役所は受理します。 どちらにしても離婚の意志がなければご主人は離婚届けの不受理の申し出 をお役所に前もってしておくことが出来ますし、また勝手に出されても 家裁に撤回の申し立ても出来ますし、離婚後にご主人が貴方に対して この流れを理由に損害賠償の請求事件も起こせます。 2、独身時代のご主人のお金はご主人に権利があります。 貴方には権利がありません。 迂闊なことをして、ご主人が警察沙汰にしなければいいですが。 どちらにしてもこういう場合は男の人も頭を使います。 自分の銀行に根回しをすれば貴方はご主人のお金を引き出せません。 カードの暗証番号を変更するのは簡単ですよ。 離婚が成立してしまえば完全に他人です。刑事事件にもなりかねません。 DVにしても籍が入ってる時の話です。 離婚が成立すれば元の夫からの暴力は完全に刑事課が担当することになります。 貴方の我慢して来たということは分かりますが、この状況ですと貴方に取って 不利益が生じる可能性も高いですから、法律扶助協会などで弁護士相談を 受けた方がいいと思います。 DVなどについては警察に証拠を提出するなどして、被害届をちゃんと出して いますか? ご主人は貴方に対して、離婚後に民事訴訟を起こすことも出来るんです。 ご主人に逆ギレを起こさせない為にも弁護士さんに相談をなさった方が 賢明だと感じます。

nayameru_syufu
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございます。 非常に詳しい内容で為になりました。 1.の離婚届に必要な書類とは何ですか? 本籍がある役所での提出の場合、住民票などは必要ないのですよね? 離婚届一枚ではすんなり離婚できないものなのですか? それと、以下の方へのお礼でも質問しましたが、一度離婚届が受理されてしまうと無効にするのに結構大変だとどこかで聞いた覚えがあります。 それは私の間違いでしょうか? 2.についてですが、主人がそこまでして(銀行に根回しする等)自分の貯金を守りたいというなら、それはそれで構わないのです。 やはりお金に執着がある人なのだと思い、更に幻滅するだけです。 二人で話し合いをしていますが、いつまでも平行線のままだったら弁護士さんに相談するのも手かなと考えています。

noname#4720
noname#4720
回答No.8

No.5,6の再び補足です。 昔から、刑法の矛盾している点と指摘されているのですが、告訴がなければ公訴されないという、いわゆる『親告罪』とされる親族の範囲は、配偶者・直系血族・同居の親族「以外」の親族との間で窃盗や横領などの犯罪が行われた場合とされていまして(刑法244条2項)、今回のように、配偶者がそれらの犯罪を犯した場合には、告訴を待たずに公訴が可能となり、『親告罪』とはされていないのです。 それから、離婚届が『受理』されることと、将来的にもその届が『有効』となるかどうかは別の話でして、『受理』されて、戸籍上離婚が成立しても、後にその届が『無効』とされる可能性はあるのです。 ただ、今回の場合には、ご主人も『離婚』自体には反対しているわけではなく、通帳さえ返してくれれば離婚することに同意なさっておられるようなので、たとえnayameru_syufuさんが、離婚届を勝手に出したとしても、通帳を渡してしまえば、御主人が出している離婚の条件は満たされているわけですし、それを無効とするために必要とされる家庭裁判所での審判を行うための判断も、微妙なものになると思います。 家庭裁判所を利用するにしろ利用しないにしろ、何とか穏便に話し合いが進むことをお祈り致します。

nayameru_syufu
質問者

お礼

再びありがとうございます。 離婚届は一度受理されてしまうと、意義を申し立てる手続きも面倒で、また、よほどのことがない限り無効にはならないとどこかで聞いたことがあったのですが、それは間違いだったのでしょうか? 皆様にしていただいた回答を見ていくと、前科だとか、告訴だとかいう単語がたくさん出てきて、夫婦間のこととは言え、持ち逃げ行為が公になったら大ごとになるのだと思い、萎縮してしまいました。 でもこちらで質問させていただいて良かったです。 もちろん持ち逃げは悪いことです。 それをわかっていて、やろうかなとふと考えてしまったのですが、おかげ様でこのまま思い留まることができそうです。 言い争いにならないように、現在話し合っています。 二人きりで家の中で話し合うと怖いので、車の中で話したり、他人から見たら変かも知れないですけど、メールや電話で言いたいことを伝えたりしています。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.7

=> 性格の不一致、主人からの暴力、主人の仕事が不安定などの理由 婚姻関係破綻の原因が夫の暴力や、婚姻生活継続のための協力不足にあるのであれば、慰謝料の対象になるものと思います。 => 以前、喧嘩をした時に主人が離婚届にサインと捺印をしてくれました 「以前は同意していた」のに「今は同意していない」という可能性があります。基本的には婚姻の開始と終了については双方の意思によるもので、意思の合致が見られない場合には裁判所が一方の意思に反して離婚を認めることがある、という考え方です。したがって、もし離婚届を出しても、夫が「同意していない」ということを申し立てると届出が無効になる可能性があります。  戸籍法第114条 届出によつて効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした           後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人           又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂           正を申請することができる。 意思が合致していれば、届出は1人でもOKです。 (婚姻届と違って、離婚届を2人で出しにくる人のほうが珍しいのでは・・・) => 私が主人のお金を持ち逃げして、離婚届を出したら罪になるのでしょうか 「主人のお金」というのが単に「婚姻中に夫が得た所得」ということであれば、余程の事情が無い限り、夫婦の共有財産になるものと思います。財産分与の対象になるということです。仮に、残高が100万円あってその全てが婚姻期間中の所得だけなのであれば、「取られた」部分は半分の50万円という見方もできます。ただし、婚姻前から存在した夫の固有財産であった場合は、その後の夫婦の生活事情による(例えば、妻の寄与によって夫の固有財産を費消せずに済んだ場合には、妻の寄与分を考慮すべきです)でしょうから、何とも言えません。 なお、親族相盗(刑法第244条)の場合は「親告罪」ですから、夫が告訴しなければ刑罰を受けないことになります。「前科」という場合は「罰金刑以上の刑事罰を受けた者」ですから、告訴が無ければ考えなくても良いでしょう。 半分だけ引き出して「財産分与部分をもらったのよ」という言い方もできるかもしれませんが、相手の意思が無ければ贈与や賠償の要件を満たさないでしょうから、問題とされる可能性はあります。 あまり先走ったことはしないで、財産分与を含めて調停を申し立ててみてはどうでしょうか。婚姻財産の清算の場合でも、調書記載どおりの履行がなければ差し押さえは可能です。(少しばかり手続きが面倒ですが・・・)

nayameru_syufu
質問者

お礼

とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。 私はどうかしていたのですね。 持ち逃げなんて普通なら考えないですよね。 現在お金に困っているわけではないのですが、何だか悔しくて、持ち逃げすれば主人が困るかな、とくだらないことを考えてしまいました。

noname#4720
noname#4720
回答No.6

No.5の訂正と補足です。 既に預金通帳をnayameru_syufuさんがお持ちなので、成立する犯罪は、窃盗罪ではなく横領罪(刑法252条:5年以下の懲役)の間違いでした。お詫びして訂正致します。 それから、お住まいの住所地を管轄する家庭裁判所に、離婚の調停を申し立てるのが一番だと思います。ご主人にこの1年間、ある程度の収入があり、nayameru_syufuさんも家を支えて来たとするならば、ある程度の財産分与は期待できると思われますので。 ただ、あまりお金の子とで話が長引けば、お互いに苦しむ時間が長引くだけのような気もします。大変でしょうが、良い経験をしたと思ってお体に気を付けて頑張って下さい。

nayameru_syufu
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 具体的な回答で役に立ちました。 この状態がずっと続けば、お金のことなんてどうでも良くなるような気もします。 ケチな人から無理に取っても後々怖いですし、一刻も早く別れたいとだけしか思わなくなるかも知れません。 離婚届については問題ないようですので、一人で出しに行こうと思っています。

  • kyu_pi
  • ベストアンサー率42% (64/151)
回答No.4

法律については、下の方たちがおっしゃているので、 私は、経験談を。 私は、結婚して(入籍)3ヶ月で別居。 そして、半年で離婚しました(早すぎですね) 理由は、相手の浮気なんですが、慰謝料はきちんと もらえましたよ。金額は250万円です。 最初はnayameru_shuhuさんのように、慰謝料は無理かと思ったんですが 弁護士さんに相談したら、慰謝料取れる・・・と言われたので。 弁護士さんと雇うのは、お金が要りますが 私の場合は、裁判所でやっている相談所に行きました。 そこは、たしか30分の相談で5000円だけのコストだったと思います。 もし、nayameru_shuhuさんにお時間があるのでしたら お近くの裁判所にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか? やはり、本物の弁護士さんにきちんと話を聞いてもらって アドバイスを貰ったほうが良いと思います。 離婚は凄い大変な労力と気力が必要です。 大変かもしれませんが、nayameru_shuhuさんの一番ベストな 道を歩まれる事をお祈りしています。 余談ですが、私が離婚した際nayameru_shuhuさんのように 結婚した損だ・・・と思っていた時に親戚の叔父がこう言いました。 「一回目の結婚は、練習だ。二回目の本番で上手くやればいい」と。 そして、 「もう一度実家に戻って、家族と言うもの、夫婦と言うものが どう言うものなのか、ちゃんと見て来い」 ・・・って言われたのが心に残ってて、自分を責めるのをやめました。 離婚と言う、結果に辿り着いたのは、それなりの理由があると思いますので 私は「なんて女だ!」」とは思いません。みんな、理由があるのですから。 暑い日が続いています。お身体に気を付けて乗り越えてください。

nayameru_syufu
質問者

お礼

ありがとうございました。 浮気の場合は不貞と認められて慰謝料がもらえるみたいですね。 うちの場合は浮気はないので、恐らく慰謝料はもらえないと思っています。 kyu_piさんの回答を読んでから考えました。 損した、得した、そんなことで結婚をくくれないかな、と思います。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

1.受理はされますが、夫が真意はなかったという理由で無効を申し立てることが考えられす。  2.離婚届を出す前ですと、横領罪や窃盗罪の罪は免除されますが、離婚した後、これらの罪を犯しますと、犯罪になります。犯罪に協力する恐れがありますので、これ以上は書けません。なお、慰謝料の請求は難しくても財産分与の請求はできます。

nayameru_syufu
質問者

お礼

No.2の方へのお礼にも出ましたが、主人の方が離婚したいと口にしています。 前もってではありますが、離婚届を書いてくれたのは事実です。 「俺の預金通帳だけ返してくれればいつだって離婚してやる」です。 まるで預金通帳が人質のようなものです。 もし預金通帳が主人の手にあったら、とっくに私は追い出されています。 犯罪はしたくないので考え直しますが、悔しいです。 ありがとうございました。

nayameru_syufu
質問者

補足

結婚前、主人はお金がないと言い続け、それを信じて地味に、いろいろな物を省いて、私にも夢とかありましたけどそういうのも諦めたりして結婚しました。 そして結婚して主人の預金通帳を預かってから知ったのですが、実は数百万円もの貯金がありました。 プレゼントもデートも、新婚旅行も、新居も、何も贅沢を言わずやってきた自分が馬鹿馬鹿しくなりました。 騙されていた私が馬鹿なんですけど、何でそこまでケチなんだか私には理解できません。 様々な嘘をつかれ、暴力を振るわれ、仕事も安定せずに不安な日々。 結婚して良かったことなんて一つもありませんでした。 愚痴になってしまいましたが、いろいろあって疲れてしまって「持ち逃げ」なんてことを考えてしまったのだと思います。

  • naomi2002
  • ベストアンサー率44% (478/1075)
回答No.2

「配偶者、直系血族、または同居の親族の間で行なわれた窃盗は、刑を免除する」ということが、刑法に書かれています。 参考までに、刑法の条文を抜粋しておきます。(あるウェッブサイトからコピーしてきたものです。) 第三十六章 窃盗及び強盗の罪  (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。  (親族間の犯罪に関する特例) 第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。  ただし、「刑を免除」されるだけで、法的に不利な立場に全然ならないのかどうか、私は法律の専門家ではないのでわかりません。   離婚については、ご主人の同意がない以上、一方的に離婚届を出しても、受理されないんではないでしょうか。  まず家庭裁判所での調停、それが不調に終われば正式裁判という順序になると思います。

nayameru_syufu
質問者

お礼

親族間の窃盗は罪にならないのですね。 実際に持ち逃げするかどうかわかりませんけど、このまま黙って離婚しても主人の思うつぼで悔しい気持ちだけが残ってしまいます。 結婚しなければ良かったと今更ながら後悔しています。 離婚は主人も同意していると思います。 喧嘩すれば主人の方から離婚したいとわめき散らします。 ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

1について、離婚届については、記載内容が整っている事が条件ですので、1人で提出してもかまいません。届出用紙と、印鑑を持参してください。 2について、現実はどうであっても書類上は夫婦である場合には、民法の規定によって、互いに協力・扶助しなければなりませんので、罪にはなりません。が、慰謝料や財産分与については、双方の話し合いによってきちんと決められる事をお奨めします。

nayameru_syufu
質問者

お礼

1.について、一人で提出できるのですね。良かったです。 2.について、結婚期間が短いですし、子供もいないので慰謝料はもらえないと思います。 何より、主人はびた一文やらんという感じですからね。 話し合って解決するなら、持ち逃げなんて考えません。 ありがとうございました。

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