• 締切済み

給与の中の家族手当について

給与の中の家族手当についてなのですが、私の会社は男性は結婚すれば配偶者手当子供が生まれると子どもにと手当てがあります。規定は扶養してしていることが条件なのですが、奥さんが働いていても、奥さんのほうが収入が多く、子供を奥さんのほうが扶養しているにもかかわらず手当てがあります。女性には、離婚していてもありません。これって差別じゃないのですか?

みんなの回答

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.3

「男性ならば配偶者手当がでる」「女性ならださない」というなら、差別的取り扱いです。改めるよう会社と交渉することができます。 交渉は組合を通じて行ってください。 「配偶者のいる世帯主に手当てを出す、世帯主とは住民票の筆頭者である」という規定なら、何の問題もありません。 おそらくこうなっているのでしょう。 あるいは男性女性で職種や職位が異なっていて、「総合職には手当てがある」「地域職には手当てはでない」なども、直接には問題ありません。(総合職の採用条件が男性のみとかだと問題ですけど) また、交渉の結果、「家族手当の一律廃止」となる可能性もあります。 「不公平」を主張の根拠とした場合、「一律に廃止することで公平性を確保する。」と会社側がいうかもしれません。

junmama
質問者

補足

回答おりがとうございます。私の会社では、そうg

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

人事担当です >これって差別じゃないのですか? 差別とまでは言えないでしょう 手当の支給規定はその会社で決められます >私の会社は男性は結婚すれば うちの会社は女性でも配偶者手当は出ます 規定を良く読めば貴方の会社も男女差別は無いと思いますよ >規定は扶養してしていることが条件 普通は健康保険の扶養者かどうかで判断される事が多いですね >子供を奥さんのほうが扶養しているにもかかわらず手当てがあります 規定の書き方によっては運用が間違っている可能性が有ります 当社ではそのような場合は家族手当は支給されません 規定のどこかに「扶養家族とは・・・」と定義が書かれるのが一般的です 当社の場合 「扶養家族とは当該社員の健康保険の被扶養者である者とする」 >女性には、離婚していてもありません。 規定に「男性は・・・」「女性は・・・」と書かれていない場合は運用が間違っているのでしょう 実は当社でも過去に運用を訂正しました 私が人事担当になったときは既婚女性の社員には配偶者手当が付いていませんでした 間違いを指摘し、過去2年間に遡って支給しました(私の力はそこまででした) おばちゃん社員には感謝されましたが前担当者からはものすごい目でにらまれました...(笑)。  「配偶者手当は被扶養者でなくても支給対象者とする」 どこにも「男性に限る」とは書かれていません 間抜けな(失礼)担当者は「配偶者=妻」と思っているのでしょう 支給規定などを精読し交渉しましょう

回答No.1

家族手当を支給する場合、 通常は社員の被扶養(社保、税務上)になっていることが条件で 配偶者にそれなりの収入(130万以上)があり、 社保等に独自に加入しているのであれば手当てはつけないのが普通です。 が、しかし最初は扶養に入れていたがその後配偶者が就職し 健保の扶養からは外したが、大きな会社であれば給与と社保の担当者が異なり連絡の行き違いから手当てだけが出続けたりということもないとは言えません。気がついても会社のミスなので返金しろとは言いにくいです。 そしてシングルマザーで子供を扶養していればやはり手当ては支給する必要があると思いますよ。 一度総務に確認されたほうがいいと思いますよ^^

関連するQ&A

専門家に質問してみよう