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旦那に誓約書を書いてもらいたい 法的に有効?

この前、夫婦喧嘩した際に旦那に初めて暴力を振るわれました。 離婚すべきなのかと頭をかすめましたが やはり両親の説得などにより、1度は許そうと思いとどまりましたが もう2度と、暴力は振るわないと誓って欲しいのです。 万が一また同じ事が起こったら ・即離婚に応じる事 ・慰謝料を払う事 ・親権は放棄する事 などを約束してくれたので それを紙に書いて形に残したいのですが どの様に書いてもらえばいいのでしょうか? 実際、それは法的に有効でしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

不法なことをしないことを条件とする契約は無効です。 民法132条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。 しかし、離婚訴訟等において一定の証拠としての意味はないとは限りません。 #ちなみに取消と無効は違います。

noname#103244
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

婚姻中の夫婦間の契約は、何時でも取り消せる、とあるから無効でしょう、法的に効力はないけれど、何とか守って貰えるよう、努力して貰うことですね。

noname#103244
質問者

お礼

ありがとうございました。

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